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出産育児一時金・葬祭費 確認

国民健康保険法第58条 / 出産育児一時金と葬祭費(埋葬料相当)の支給額・要件を確認します。

入力

出産育児一時金(国保法第58条1項)
産科医療補償制度への
加入医療機関での出産
胎児数 多胎の場合は胎児1人につき1件支給
分娩費用(実費)
直接支払制度・差額計算用
0円の場合は差額を計算しません
葬祭費(国保法第58条2項・任意給付)

健保・国保の出産・死亡給付 比較

給付 国民健康保険 健康保険
出産育児一時金 あり(国保法第58条1項)
500,000円 / 488,000円
被保険者本人の出産のみ(被扶養者の概念なし)
あり(健保法第101条)
500,000円 / 488,000円
被保険者 + 被扶養者(家族出産育児一時金・第114条)
出産手当金 なし(規定なし)
任意給付として組合国保が独自支給する場合あり
あり(健保法第102条)
産前42日・産後56日
標準報酬日額の2/3
葬祭費
(死亡時)
葬祭費(任意給付)
国保法第58条2項
額は保険者ごとに異なる(目安:50,000円程度)
埋葬料(強制給付)
健保法第100条
一律5万円(定額)
埋葬料受取人 葬祭を行った者(喪主) 被保険者に生計を維持された者・埋葬を行った者(健保法第100・101条)

試験対策ポイント

「家族出産育児一時金」は国保にない頻出

健保では被扶養者の出産について「家族出産育児一時金(第114条)」がある。 国保には被扶養者の概念がなく、世帯員は全員が被保険者として各自で一時金を受け取るため、「家族出産育児一時金」に相当する制度は存在しない

葬祭費は「任意給付」、埋葬料は「強制給付」頻出

健保の埋葬料(5万円定額)は強制給付。国保の葬祭費は任意給付(国保法第58条2項)で、額も保険者によって異なる。 試験では「国保の葬祭費は法定額がなく、任意給付である」点が問われる。

産科医療補償制度の加算額(令和5年4月〜)

産科医療補償制度加入医療機関での出産:500,000円(500万円に引き上げられた)。 非加入または妊娠22週未満での出産:488,000円。この区別は健保・国保共通。