概要
出産育児一時金・葬祭費 確認
国民健康保険法第58条 / 出産育児一時金と葬祭費(埋葬料相当)の支給額・要件を確認します。
出産育児一時金:50万円
葬祭費:約50,000円
市区町村ごとに異なる
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健保・国保の出産・死亡給付 比較
| 給付 | 国民健康保険 | 健康保険 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | あり(国保法第58条1項) 500,000円 / 488,000円 被保険者本人の出産のみ(被扶養者の概念なし) |
あり(健保法第101条) 500,000円 / 488,000円 被保険者 + 被扶養者(家族出産育児一時金・第114条) |
| 出産手当金 | なし(規定なし) 任意給付として組合国保が独自支給する場合あり |
あり(健保法第102条) 産前42日・産後56日 標準報酬日額の2/3 |
| 葬祭費 (死亡時) |
葬祭費(任意給付) 国保法第58条2項 額は保険者ごとに異なる(目安:50,000円程度) |
埋葬料(強制給付) 健保法第100条 一律5万円(定額) |
| 埋葬料受取人 | 葬祭を行った者(喪主) | 被保険者に生計を維持された者・埋葬を行った者(健保法第100・101条) |
試験対策
試験対策ポイント
「家族出産育児一時金」は国保にない頻出
健保では被扶養者の出産について「家族出産育児一時金(第114条)」がある。 国保には被扶養者の概念がなく、世帯員は全員が被保険者として各自で一時金を受け取るため、「家族出産育児一時金」に相当する制度は存在しない。葬祭費は「任意給付」、埋葬料は「強制給付」頻出
健保の埋葬料(5万円定額)は強制給付。国保の葬祭費は任意給付(国保法第58条2項)で、額も保険者によって異なる。 試験では「国保の葬祭費は法定額がなく、任意給付である」点が問われる。産科医療補償制度の加算額(令和5年4月〜)
産科医療補償制度加入医療機関での出産:500,000円(500万円に引き上げられた)。 非加入または妊娠22週未満での出産:488,000円。この区別は健保・国保共通。当事者視点
国保加入中に出産・ご家族が亡くなったあなたへ
国民健康保険でも出産や死亡に関する給付を受けることができます。申請方法や給付内容を確認しておきましょう。
✅ 出産育児一時金は国保でも受け取れます
国保加入中に出産した場合、出産育児一時金(産科医療補償制度加入医療機関:500,000円、非加入・妊娠22週未満:488,000円)が支給されます。医療機関の直接支払制度を利用すれば、窓口での支払いを軽減できます。多胎の場合は胎児1人につき1件分支給されます。申請は市区町村の国保窓口へ。
✅ 国保には「出産手当金」がありません
健康保険では産前産後の休業中に出産手当金(標準報酬日額の2/3)が支給されますが、国民健康保険には出産手当金の制度がありません。フリーランス・自営業者の方は収入が途絶えやすい時期のため、事前に資金計画を立てておくことが重要です。組合国保によっては独自に支給する場合もあるので、加入している保険者に確認しましょう。
✅ 葬祭費の支給額は市区町村によって異なります
国保の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った者(喪主)に葬祭費が支給されます。ただし葬祭費は任意給付のため、支給額は市区町村によって異なります(目安:30,000〜70,000円程度)。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。健保の埋葬料(一律5万円・強制給付)とは性格が異なります。
法令
根拠法令
国民健康保険法 第58条・第70条
e-Gov
国保の出産育児一時金(50万円)と葬祭費(条例で定める額・多くは5〜7万円)の規定。金額は市区町村の条例によるため異なる場合がある。申請期限は出産・死亡から2年。
国保の出産育児一時金(50万円)と葬祭費(条例で定める額・多くは5〜7万円)の規定。金額は市区町村の条例によるため異なる場合がある。申請期限は出産・死亡から2年。
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