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ストレスチェック 実施義務チェック

安衛法第66条の10

常時使用する労働者数からストレスチェック(心理的負荷による精神障害の検査)の実施義務の有無を確認します。

50人以上の事業場に義務 年1回実施 個人の同意なく結果開示不可

入力

常時使用する労働者数 50人以上で実施義務
直近1年間の実施回数
義務事業場のみ
年1回以上が必要

試験対策ポイント

50人以上で義務、50人未満は努力義務頻出

常時50人以上の事業場は年1回のストレスチェックが義務(安衛法第66条の10)。49人以下は努力義務。「常時」は正規・パート等問わず使用する労働者数で判断。

結果は本人への通知が先、事業主への提供は本人同意が必要頻出

ストレスチェックの結果は実施者から直接労働者に通知する。事業主への提供には本人の同意が必要(同意なしの提供は禁止)。

面接指導の申出を理由とした不利益取扱いは禁止

高ストレスと判定された労働者が面接指導を申し出たことを理由とした解雇・降格・減給等の不利益取扱いは禁止(安衛法第66条の10第3項)。

根拠法令

  • 労働安全衛生法 第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等) e-Gov↗
    ストレスチェックの実施義務・結果通知・面接指導・不利益取扱い禁止を定める条文
  • 労働安全衛生規則 第52条の9〜第52条の21(ストレスチェック関係) e-Gov↗
    実施頻度・実施者資格・結果保存・集団分析等の細則
  • 厚生労働省 ストレスチェック制度 導入ガイド 厚労省↗

ストレスチェックを受ける方へ

ストレスチェックは「会社のための検査」ではなく、あなた自身の心の健康を守るための制度です。 結果をどう扱うかは、あなたが決めることができます。

✅ 結果は会社に知られない(原則)

ストレスチェックの結果は、実施者(医師・保健師等)からあなたに直接通知されます。
本人の同意なしに事業者へ提供することは法律で禁止されています(安衛法第66条の10第2項)。
「正直に答えたら上司にバレる」という心配は、法律上ありません。

✅ 高ストレスと出たら、面接指導を申し出る権利がある

高ストレス者と判定された場合、医師による面接指導を申し出ることができます
申出を受けた事業者は、遅滞なく面接指導を実施する義務があります。
面接指導の申出は、あなたの権利です。

✅ 申出を理由とした不利益取扱いは禁止

面接指導を申し出たことを理由に、解雇・降格・減給・配置転換などの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています(安衛法第66条の10第3項)。
「申し出たら目をつけられる」という不安があっても、法的に守られています。

根拠法令

労働安全衛生法 第66条の10 e-Gov
常時50人以上の労働者を使用する事業場に対してストレスチェックの年1回実施を義務付け。2015年12月施行。結果は本人同意なく事業主に提供禁止。
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