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ストレスチェック 実施義務チェック

安衛法第66条の10

常時使用する労働者数からストレスチェック(心理的負荷による精神障害の検査)の実施義務の有無を確認します。

入力

常時使用する労働者数 50人以上で実施義務
直近1年間の実施回数
義務事業場のみ
年1回以上が必要

ストレスチェックの実施フロー

1
実施者(医師・保健師等)がストレスチェックを実施
2
労働者に結果を直接通知(本人同意なく事業主への開示不可)
3
高ストレス者に面接指導の申出を勧奨(努力義務)
4
申出のあった高ストレス者への医師による面接指導の実施(義務)
5
面接指導結果を踏まえた就業上の措置の実施
6
集団分析の実施と職場環境改善への取組み(努力義務)

実施者の資格

  • 医師
  • 保健師
  • 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師

試験対策ポイント

50人以上で義務、50人未満は努力義務頻出

常時50人以上の事業場は年1回のストレスチェックが義務(安衛法第66条の10)。49人以下は努力義務。「常時」は正規・パート等問わず使用する労働者数で判断。

結果は本人への通知が先、事業主への提供は本人同意が必要頻出

ストレスチェックの結果は実施者から直接労働者に通知する。事業主への提供には本人の同意が必要(同意なしの提供は禁止)。

面接指導の申出を理由とした不利益取扱いは禁止

高ストレスと判定された労働者が面接指導を申し出たことを理由とした解雇・降格・減給等の不利益取扱いは禁止(安衛法第66条の10第3項)。