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特殊健康診断 対象業務チェック

概要

有機溶剤・特定化学物質・放射線などの有害業務に従事する労働者には、 通常の定期健康診断とは別に特殊健康診断が義務付けられています。

対象業務を選択(複数選択可)

主な特殊健康診断の一覧

業務根拠規則頻度
有機溶剤業務有機溶剤中毒予防規則第29条6ヶ月ごと
特定化学物質業務特化則第39条6ヶ月ごと
鉛業務鉛則第53条6ヶ月ごと
電離放射線業務電離則第56条6ヶ月ごと
粉じん業務じん肺法第3条1〜3年ごと
石綿業務石綿則第40条6ヶ月ごと
高圧室内・潜水業務高圧安衛則第38条6ヶ月ごと
騒音業務安衛則第48条6ヶ月ごと

試験対策ポイント

① 実施頻度は原則6ヶ月ごと

粉じん業務(じん肺)のみ1〜3年ごとと異なる点に注意。

② 就業時の健康診断も必要

対象業務に就く際にも健康診断が必要(雇入時ではなく「就業時」)。

③ 健診結果の記録・保存

特殊健康診断の結果は5年間保存(じん肺は記録を永久保存)。
関連する解説ページ
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過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問10 作業環境測定の実施頻度 誤りはどれか
A
事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
粉じん則25条。特定粉じん作業場の空気中粉じん濃度測定は6か月以内ごとに1回。正しい。
B
事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
安衛則607条。溶鉱炉等の暑熱作業場の気温・湿度・ふく射熱測定は半月以内ごとに1回。正しい。
C
事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
安衛則590条・591条。著しい騒音発生作業場の等価騒音レベル測定は6か月以内ごとに1回。正しい。
D
事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
特化則36条。塩素等第2類物質取扱い作業場の空気中濃度測定は6か月以内ごとに1回。正しい。
E
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
× 酸欠則3条。酸素欠乏危険作業を行う場合は作業開始前に毎回測定が必要。半月以内ごとではなく都度実施が正しく、「半月以内ごと」とする点が誤り。
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