雇用保険 傷病手当・傷病認定・受給期間延長 解説
受給資格者が求職活動中に疾病または負傷のため職業に就くことができない場合、通常の失業給付(基本手当)に代わり傷病手当が支給されます(雇保法第37条)。
傷病手当の支給要件(雇保法第37条)e-Gov↗
| 前提 | 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において傷病の認定を受けた場合 |
| 支給条件 | 疾病または負傷のため職業に就くことができない日が継続して15日以上に達した場合 |
| 日額 | 基本手当と同額(日額) |
| 支給期間 | 基本手当の所定給付日数の残日数を限度として支給(基本手当と通算) |
重要:傷病手当は基本手当の代替であり、両方が同時に支給されることはありません。傷病手当が支給された日は基本手当の給付日数から差し引かれます。
傷病認定の手続き
| 申告先 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
| 申告タイミング | 本来の失業認定日に「傷病認定申告書」を提出(または代理人・郵送による申告) |
| 15日未満の場合 | 傷病手当は支給されず、「失業している日」として基本手当の対象(認定を受けた場合) |
| 就職できる場合 | 傷病が回復し就職できる状態になれば、通常の失業認定に戻る |
受給期間の延長(雇保法第20条)e-Gov↗
| 延長事由 |
①疾病・負傷により就職できない状態が30日以上続く場合 ②妊娠・出産・育児(3歳未満の子の養育) ③介護(親族の介護で30日以上就職困難) ④その他厚生労働省令で定める理由 |
| 延長上限 | 原則の受給期間(離職の日の翌日から1年間)に最大3年間を加算できる(合計最大4年間) |
| 申請期限 | 延長理由が終了した日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに申請 |
傷病手当と健康保険 傷病手当金の違い
| 雇用保険 傷病手当 | 健康保険 傷病手当金 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 離職後の受給資格者 | 在職中の被保険者 |
| 支給要件 | 求職申込後・傷病で15日以上就職不能 | 業務外傷病・3日連続欠勤後4日目から |
| 根拠 | 雇用保険法第37条 | 健康保険法第99条 |
試験頻出ポイント
- 傷病手当の支給開始要件:求職申込み後・継続15日以上就職不能
- 15日未満の傷病日は「失業している日」として基本手当の対象(傷病手当ではない)
- 傷病手当≠健康保険の傷病手当金(根拠・対象者が異なる)
- 受給期間延長:最大3年間延長可(合計最大4年)
- 延長申請期限:延長理由終了の翌日から1か月以内
根拠法令:雇用保険法第37条(傷病手当)・第20条(受給期間の延長)
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