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就業規則 記載事項チェック

労働基準法第89条 / 就業規則に記載すべき事項を確認します

※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出義務があります(労基法第89条)

必要的記載事項 常に記載が必要(労基法第89条1〜3号) 相対的必要記載事項 制度を設ける場合に記載が必要(同4〜10号)

必要的記載事項 絶対的必要記載事項 — 常に記載必須

労働時間・休暇に関する事項
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の場合は就業時転換の方法
89条1号
賃金に関する事項
賃金の決定・計算・支払の方法、締切・支払の時期、昇給に関する事項(臨時の賃金等を除く)
89条2号
退職に関する事項
退職の事由(解雇の事由を含む)・手続きに関する事項
89条3号

相対的必要記載事項 相対的必要記載事項 — 制度がある場合に記載必須

「制度あり」をチェックすると「記載済」が必須になります。制度がない場合は記載不要です。

退職手当に関する事項
適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払時期
89条3号の2
臨時の賃金等・最低賃金額に関する事項
賞与・一時金等の臨時の賃金、最低賃金額の定めをする場合
89条4号
食費・作業用品等の負担に関する事項
労働者に食費・作業用品・その他の費用を負担させる定めをする場合
89条5号
安全・衛生に関する事項
安全管理・健康管理等の定めをする場合(安全衛生法の義務とは別)
89条6号
職業訓練に関する事項
教育訓練・研修制度等の定めをする場合
89条7号
災害補償・傷病扶助に関する事項
業務災害の補償または業務外の傷病に対する扶助の定めをする場合
89条8号
表彰・制裁に関する事項
表彰の種類・程度、懲戒処分(制裁)の種類・程度の定めをする場合
89条9号
その他全労働者に適用される定め
上記以外で当該事業場の全労働者に適用される定めをする場合
89条10号

試験対策ポイント

作成・届出義務(労基法第89条・第90条) 頻出

常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、 所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 変更した場合も同様(第89条)。 作成・変更には、過半数労働組合(なければ過半数代表者)の意見を聴くこと(第90条)。 意見が反対意見でも届出は有効。

必要的記載事項の「3本柱」 頻出

試験では「①労働時間・休暇、②賃金、③退職」の3項目が必要的(絶対的必要)であることと、 残りが相対的必要記載事項であることの区別が問われる。
「表彰・制裁」は相対的必要記載事項(定めを設けない会社もあるため)。 「退職手当」も相対的必要(退職金制度がない会社もあるため)。

周知義務(労基法第106条)

使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付け、 または電磁的記録による周知等の方法で、労働者に周知しなければならない。 周知がなければ就業規則の効力が生じない(最高裁判例)。

10人未満の事業場

常時10人未満であれば作成義務はないが、任意で作成することは可能。 作成した場合は届出が必要。 試験では「作成義務がある」「ない」の区別だけでなく、 「届出した場合は有効か」という切り口でも問われる。