概要
就業規則 記載事項チェック
労働基準法第89条 / 就業規則に記載すべき事項を確認します
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出義務があります(労基法第89条)
必要的記載事項
常に記載が必要(労基法第89条1〜3号)
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相対的必要記載事項
制度を設ける場合に記載が必要(同4〜10号)
絶対的明示事項
相対的明示事項(労使協定次第)
就業規則:10人以上は届出義務
計算ツール
必要的記載事項 絶対的必要記載事項 — 常に記載必須
①
労働時間・休暇に関する事項
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の場合は就業時転換の方法
89条1号
②
賃金に関する事項
賃金の決定・計算・支払の方法、締切・支払の時期、昇給に関する事項(臨時の賃金等を除く)
89条2号
③
退職に関する事項
退職の事由(解雇の事由を含む)・手続きに関する事項
89条3号
相対的必要記載事項 相対的必要記載事項 — 制度がある場合に記載必須
「制度あり」をチェックすると「記載済」が必須になります。制度がない場合は記載不要です。
④
退職手当に関する事項
適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払時期
89条3号の2
⑤
臨時の賃金等・最低賃金額に関する事項
賞与・一時金等の臨時の賃金、最低賃金額の定めをする場合
89条4号
⑥
食費・作業用品等の負担に関する事項
労働者に食費・作業用品・その他の費用を負担させる定めをする場合
89条5号
⑦
安全・衛生に関する事項
安全管理・健康管理等の定めをする場合(安全衛生法の義務とは別)
89条6号
⑧
職業訓練に関する事項
教育訓練・研修制度等の定めをする場合
89条7号
⑨
災害補償・傷病扶助に関する事項
業務災害の補償または業務外の傷病に対する扶助の定めをする場合
89条8号
⑩
表彰・制裁に関する事項
表彰の種類・程度、懲戒処分(制裁)の種類・程度の定めをする場合
89条9号
⑪
その他全労働者に適用される定め
上記以外で当該事業場の全労働者に適用される定めをする場合
89条10号
試験対策
試験対策ポイント
作成・届出義務(労基法第89条・第90条) 頻出e-Gov↗
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、 所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 変更した場合も同様(第89条)。 作成・変更には、過半数労働組合(なければ過半数代表者)の意見を聴くこと(第90条)。 意見が反対意見でも届出は有効。必要的記載事項の「3本柱」 頻出
試験では「①労働時間・休暇、②賃金、③退職」の3項目が必要的(絶対的必要)であることと、 残りが相対的必要記載事項であることの区別が問われる。「表彰・制裁」は相対的必要記載事項(定めを設けない会社もあるため)。 「退職手当」も相対的必要(退職金制度がない会社もあるため)。
周知義務(労基法第106条)e-Gov↗
使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付け、 または電磁的記録による周知等の方法で、労働者に周知しなければならない。 周知がなければ就業規則の効力が生じない(最高裁判例)。10人未満の事業場
常時10人未満であれば作成義務はないが、任意で作成することは可能。 作成した場合は届出が必要。 試験では「作成義務がある」「ない」の区別だけでなく、 「届出した場合は有効か」という切り口でも問われる。当事者視点
就業規則の内容が気になる労働者の方へ
就業規則は職場のルールブックです。労働条件・懲戒・服務規律などが記載されており、労働者として内容を把握しておくことが大切です。
✅ 就業規則は誰でも確認できます
常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成が義務で、労働基準監督署への届出も必要です(労基法第89条)。就業規則は労働者がいつでも閲覧できる場所に掲示・備付けしなければなりません(第106条)。確認したい場合は職場の担当者や管理部門に請求しましょう。
✅ 就業規則より不利な労働条件は無効です
就業規則で定めた基準に達しない労働条件の定めは、その部分が無効となり就業規則で定めた基準が適用されます(労基法第93条・労契法第12条)。口頭や個別合意で就業規則より不利な労働条件を押し付けられても、原則として無効です。ただし労働者に有利な個別合意は有効です。
✅ 就業規則の不利益変更には合理性が必要です
会社が就業規則を変更して労働条件を不利益に変更する場合、変更に合理性がなければ労働者を拘束しません(労契法第10条)。変更の内容・必要性・代償措置の有無・労働者への影響・労使交渉の経緯などが合理性の判断要素です。不合理な不利益変更には異議を申し立てることができます。
法令
根拠法令
労働基準法 第89条・第90条
e-Gov
常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出義務を規定。絶対的必要記載事項(労働時間・賃金・退職等)と相対的記載事項(退職手当等)を区別。労働者代表の意見聴取(第90条)も必要。
常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出義務を規定。絶対的必要記載事項(労働時間・賃金・退職等)と相対的記載事項(退職手当等)を区別。労働者代表の意見聴取(第90条)も必要。
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