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就業規則 記載事項チェック

労働基準法第89条 / 就業規則に記載すべき事項を確認します

※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出義務があります(労基法第89条)

必要的記載事項 常に記載が必要(労基法第89条1〜3号) 相対的必要記載事項 制度を設ける場合に記載が必要(同4〜10号)
絶対的明示事項 相対的明示事項(労使協定次第) 就業規則:10人以上は届出義務

必要的記載事項 絶対的必要記載事項 — 常に記載必須

労働時間・休暇に関する事項
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の場合は就業時転換の方法
89条1号
賃金に関する事項
賃金の決定・計算・支払の方法、締切・支払の時期、昇給に関する事項(臨時の賃金等を除く)
89条2号
退職に関する事項
退職の事由(解雇の事由を含む)・手続きに関する事項
89条3号

相対的必要記載事項 相対的必要記載事項 — 制度がある場合に記載必須

「制度あり」をチェックすると「記載済」が必須になります。制度がない場合は記載不要です。

退職手当に関する事項
適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払時期
89条3号の2
臨時の賃金等・最低賃金額に関する事項
賞与・一時金等の臨時の賃金、最低賃金額の定めをする場合
89条4号
食費・作業用品等の負担に関する事項
労働者に食費・作業用品・その他の費用を負担させる定めをする場合
89条5号
安全・衛生に関する事項
安全管理・健康管理等の定めをする場合(安全衛生法の義務とは別)
89条6号
職業訓練に関する事項
教育訓練・研修制度等の定めをする場合
89条7号
災害補償・傷病扶助に関する事項
業務災害の補償または業務外の傷病に対する扶助の定めをする場合
89条8号
表彰・制裁に関する事項
表彰の種類・程度、懲戒処分(制裁)の種類・程度の定めをする場合
89条9号
その他全労働者に適用される定め
上記以外で当該事業場の全労働者に適用される定めをする場合
89条10号

試験対策ポイント

作成・届出義務(労基法第89条・第90条) 頻出e-Gov↗

常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、 所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 変更した場合も同様(第89条)。 作成・変更には、過半数労働組合(なければ過半数代表者)の意見を聴くこと(第90条)。 意見が反対意見でも届出は有効。

必要的記載事項の「3本柱」 頻出

試験では「①労働時間・休暇、②賃金、③退職」の3項目が必要的(絶対的必要)であることと、 残りが相対的必要記載事項であることの区別が問われる。
「表彰・制裁」は相対的必要記載事項(定めを設けない会社もあるため)。 「退職手当」も相対的必要(退職金制度がない会社もあるため)。

周知義務(労基法第106条)e-Gov↗

使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付け、 または電磁的記録による周知等の方法で、労働者に周知しなければならない。 周知がなければ就業規則の効力が生じない(最高裁判例)。

10人未満の事業場

常時10人未満であれば作成義務はないが、任意で作成することは可能。 作成した場合は届出が必要。 試験では「作成義務がある」「ない」の区別だけでなく、 「届出した場合は有効か」という切り口でも問われる。

就業規則の内容が気になる労働者の方へ

就業規則は職場のルールブックです。労働条件・懲戒・服務規律などが記載されており、労働者として内容を把握しておくことが大切です。

✅ 就業規則は誰でも確認できます

常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成が義務で、労働基準監督署への届出も必要です(労基法第89条)。就業規則は労働者がいつでも閲覧できる場所に掲示・備付けしなければなりません(第106条)。確認したい場合は職場の担当者や管理部門に請求しましょう。

✅ 就業規則より不利な労働条件は無効です

就業規則で定めた基準に達しない労働条件の定めは、その部分が無効となり就業規則で定めた基準が適用されます(労基法第93条・労契法第12条)。口頭や個別合意で就業規則より不利な労働条件を押し付けられても、原則として無効です。ただし労働者に有利な個別合意は有効です。

✅ 就業規則の不利益変更には合理性が必要です

会社が就業規則を変更して労働条件を不利益に変更する場合、変更に合理性がなければ労働者を拘束しません(労契法第10条)。変更の内容・必要性・代償措置の有無・労働者への影響・労使交渉の経緯などが合理性の判断要素です。不合理な不利益変更には異議を申し立てることができます。

根拠法令

労働基準法 第89条・第90条 e-Gov
常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出義務を規定。絶対的必要記載事項(労働時間・賃金・退職等)と相対的記載事項(退職手当等)を区別。労働者代表の意見聴取(第90条)も必要。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問7 就業規則 誤りはどれか
A
就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。
法106条・施行規則52条の2による周知義務。備え付けや掲示等で常時確認できる状態にすることが必要。正しい。
B
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。
西日本鉄道事件(最判昭43.8.2)の判示内容。所持品検査の適法性要件を示した正しい記述。
C
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。
法89条1号のシフト制就業規則記載方法に関する通達(令4.1.7基発0107第3号)の正しい内容。
D
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。
× 法90条2項は意見書への押印を要件としていない。氏名の記載で足り、押印は不要(行政解釈)。押印必須とする点が誤り。
E
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。
賃金不発生分の控除は制裁的減給でなく法91条の対象外。超過分は制裁減給として同条の上限規制を受ける。正しい。