概要
老齢厚生年金 受給額計算(報酬比例部分)
根拠法令:厚生年金保険法 第43・44条 / 乗率: 旧 7.5‰ ・ 新 5.769‰(昭和21年4月2日以降生まれ)
乗率5.481‰(新)
480月が上限
厚生年金加入月数で計算
計算ツール
入力
計算結果
報酬比例部分
旧: 300,000 円 × 7.5‰ × 60 月
= 135,000 円
新: 350,000 円 × 5.769‰ × 240 月
= 484,595 円
報酬比例部分 合計(繰下げ前)
619,595 円
老齢厚生年金 年額(報酬比例部分)
619,595 円/年
月額換算: 51,632 円/月
※ 経過的加算額は含みません。老齢基礎年金と合算した合計が実際の受給額となります。
試験対策
試験対策ポイント
報酬比例部分の計算式(厚年法第43条)e-Gov↗
旧報酬比例(H15.3以前)= 旧平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × H15.3以前の月数
新報酬比例(H15.4以降)= 新平均標準報酬額 × 5.769/1000 × H15.4以降の月数
※ 乗率は生年月日により異なる(昭和21年4月2日以降生まれの場合が上記数値)
新報酬比例(H15.4以降)= 新平均標準報酬額 × 5.769/1000 × H15.4以降の月数
※ 乗率は生年月日により異なる(昭和21年4月2日以降生まれの場合が上記数値)
「旧平均標準報酬月額」vs「新平均標準報酬額」の違いに注意。 新制度(H15.4〜)では賞与も報酬に含めるため「額」と呼ぶ。
加給年金額の要件と金額(厚年法第44条)e-Gov↗
| 要件 | 被保険者期間 240月(20年)以上 かつ生計維持対象者あり | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 243,800円/年(基本額、特別加算込みは最大423,700円) | 65歳未満 かつ 年収850万円未満 |
| 子(第1・2子) | 各 243,800円/年 | 18歳年度末未満 or 障害1・2級 |
| 子(第3子〜) | 各 81,300円/年 | 同上 |
配偶者が65歳に達すると加給年金は消滅 → 配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算(生年月日で金額が異なる)
繰上げ・繰下げ受給(老齢厚生年金)
| 繰上げ | 繰下げ | |
|---|---|---|
| 対象部分 | 報酬比例部分・加給年金とも減額 | 報酬比例部分のみ増額 |
| 変動率 | △0.4%/月(最大24%減) | +0.7%/月(最大84%増) |
| 注意点 | 老齢基礎年金と同時に繰上げ必須 | 加給年金は増額対象外 |
⚡ 加給年金の加算対象(試験頻出)
- 加給年金は受給権取得時に生計維持関係にある配偶者・子が対象
- 受給権取得後に生まれた子も加算対象となる(受給権取得後2年後に第2子が誕生した場合も加算可)
- 加給年金額の端数処理:50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げ
⚡ 在職定時改定・繰上げ受給者への適用(厚年法第43条の2)e-Gov↗
- 在職定時改定:65歳以上の在職中の受給権者について毎年9月1日に年金額を改定する制度
- 繰上げ受給者(65歳未満)には在職定時改定は適用されない(繰上げにより65歳未満で受給している場合)
- 総報酬月額相当額が改定された場合、新たな金額に基づく支給停止額はその月の翌月から適用
⚡ 地方議会議員の在職老齢年金(厚年法第46条)e-Gov↗
地方公共団体の議会の議員が老齢厚生年金の受給権者であるとき、当該議員が厚生年金保険の被保険者でない場合でも、議員報酬(月額)と期末手当(賞与相当)に応じて在職老齢年金の調整が行われる。⚡ 合意分割後の年金額改定(厚年法第78条の6)e-Gov↗
合意分割による標準報酬の改定・決定が行われたときは、改定・決定が行われた日の属する月の翌月から年金の額が改定される。※ 「翌月から」ではないとする出題に注意(翌月から、が正しい)。
特別支給の老齢厚生年金(経過措置)
- 男性:昭和36年4月2日以降生まれから段階的廃止 → 令和7年度(2025年度)に完全廃止
- 女性:昭和41年4月2日以降生まれから段階的廃止 → 令和12年度(2030年度)に完全廃止
- 定額部分・報酬比例部分に分かれる(被保険者期間・生年月日で異なる)
当事者視点
老齢厚生年金を受け取る方へ
老齢厚生年金は65歳から受け取れますが、繰下げで増額したり、働きながら受け取ったりすることもできます。自分に合った受給方法を確認しましょう。
✅ 繰下げ受給で最大84%増額できます
老齢厚生年金は65歳から受け取れますが、66歳以降に繰下げることで1か月あたり0.7%増額され、最大75歳まで繰下げると84%増になります。長生きする見込みがある場合は繰下げも検討してみましょう。加給年金は繰下げの対象外です。
✅ 配偶者・子がいれば加給年金が上乗せされます
被保険者期間が20年(240月)以上あり、65歳未満の配偶者や18歳年度末未満の子がいる場合は加給年金が加算されます。配偶者が65歳になると振替加算に切り替わります。年金事務所で加算の有無を確認してください。
✅ 働きながら受け取る場合は調整があります
在職中に老齢厚生年金を受け取る場合、報酬と年金の合計が一定額(令和8年度は62万円)を超えると年金が一部または全額停止されます(在職老齢年金)。65歳以上は在職定時改定により毎年10月に年金額が自動更新されます。
法令
根拠法令
厚生年金保険法 第43条・第44条
e-Gov
老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額計算(平均標準報酬額×乗率×被保険者月数)と加給年金額の規定。乗率は生年月日により旧・新で異なる(新:5.481‰)。480月が上限。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額計算(平均標準報酬額×乗率×被保険者月数)と加給年金額の規定。乗率は生年月日により旧・新で異なる(新:5.481‰)。480月が上限。
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