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老齢厚生年金 受給額計算(報酬比例部分)

根拠法令:厚生年金保険法 第43・44条 / 乗率: 旧 7.5‰ ・ 新 5.769‰(昭和21年4月2日以降生まれ)

入力

H15.3以前の期間の標準報酬月額の平均

H15.4以降の期間の標準報酬月額+賞与(月換算)の平均

プレビュー: 報酬比例(旧) 円 + 報酬比例(新) 円 = 合計 円/年

計算結果

報酬比例部分

旧: 300,000 円 × 7.5‰ × 60 月 = 135,000 円
新: 350,000 円 × 5.769‰ × 240 月 = 484,595 円
報酬比例部分 合計(繰下げ前) 619,595 円
老齢厚生年金 年額(報酬比例部分) 619,595 円/年
月額換算: 51,632 円/月

※ 経過的加算額は含みません。老齢基礎年金と合算した合計が実際の受給額となります。

試験対策ポイント

報酬比例部分の計算式(厚年法第43条)

旧報酬比例(H15.3以前)= 旧平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × H15.3以前の月数
新報酬比例(H15.4以降)= 新平均標準報酬額 × 5.769/1000 × H15.4以降の月数
※ 乗率は生年月日により異なる(昭和21年4月2日以降生まれの場合が上記数値)

「旧平均標準報酬月額」vs「新平均標準報酬」の違いに注意。 新制度(H15.4〜)では賞与も報酬に含めるため「額」と呼ぶ。

加給年金額の要件と金額(厚年法第44条)

要件被保険者期間 240月(20年)以上 かつ生計維持対象者あり
配偶者228,700円/年(特別加算込み)65歳未満 かつ 年収850万円未満
子(第1・2子)各 234,800円/年18歳年度末未満 or 障害1・2級
子(第3子〜)各 78,300円/年同上

配偶者が65歳に達すると加給年金は消滅 → 配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算(生年月日で金額が異なる)

繰上げ・繰下げ受給(老齢厚生年金)

繰上げ繰下げ
対象部分報酬比例部分・加給年金とも減額報酬比例部分のみ増額
変動率△0.4%/月(最大24%減)+0.7%/月(最大84%増)
注意点老齢基礎年金と同時に繰上げ必須加給年金は増額対象外

特別支給の老齢厚生年金(経過措置)

  • 男性:昭和36年4月2日以降生まれから段階的廃止 → 令和7年度(2025年度)に完全廃止
  • 女性:昭和41年4月2日以降生まれから段階的廃止 → 令和12年度(2030年度)に完全廃止
  • 定額部分・報酬比例部分に分かれる(被保険者期間・生年月日で異なる)