フリーランス 労働者性 判定
昭和60年労基研報告書「フリーランス」「業務委託」と言われていても、実態が労働者と同じなら労働基準法・労働契約法が適用されます。 当てはまる項目にチェックして労働者性を確認しましょう。
チェックリスト
制度のポイント
昭和60年労基研報告書 — 労働者性の判断基準試験頻出
労働者性の判断は「使用従属性」を中心に、以下の観点から総合的に判断する。- 指揮監督下の労働(仕事依頼の諾否・指揮命令・拘束性・代替性)
- 報酬の労務対償性(時間給・日給的かどうか)
- 参考事情(機器・材料の負担、専属性、源泉徴収・社保の有無)
フリーランス保護法(2024年11月施行)解説ページ↗
特定受託事業者(フリーランス)への発注者に、書面による条件明示・報酬の期日内支払い・ハラスメント対策等が義務付けられた。※ 労働者性がある場合は労基法が適用されるためフリーランス保護法の対象外。
労働者と認定されると適用されるルール
- 最低賃金法・割増賃金(残業代)の支払い義務
- 年次有給休暇の付与義務
- 解雇規制(30日前予告または予告手当)
- 社会保険(健保・厚年)の適用・雇用保険の加入
関連する解説ページ