概要
給付制限 判定
Benefit Restriction Period雇用保険法第33条 / 離職区分により基本手当の給付制限期間が決まります
正当な理由なし:2ヶ月
重責解雇:3ヶ月
2025年改正:旧1ヶ月→2ヶ月
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給付制限期間 一覧
| 離職区分 | 給付制限期間 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者・特定理由離職者 | なし | 雇保法第33条適用外 |
| 自己都合(令和7年4月〜・訓練受講有) | なし | 雇保法第33条第3項(令和7年4月施行) |
| 自己都合(5年間2回以内) | 2ヶ月 | 雇保法第33条第1項(令和2年10月改正) |
| 自己都合(5年間3回以上) | 3ヶ月 | 雇保法第33条第1項(繰り返し) |
| 重責解雇 | 3ヶ月 | 雇保法第33条第1項 |
※ 令和7年4月から: 離職前1年以内に本人の意による自発的訓練受講歴があれば給付制限なし(5年2回制限のリセットなし)
試験対策
試験対策ポイント
給付制限の根拠(雇保法第33条)e-Gov↗
正当な理由なく自己都合退職した場合、待期満了後2ヶ月(繰り返しは3ヶ月)は基本手当を支給しない。令和2年10月改正前: 3ヶ月 → 改正後: 5年間2回まで2ヶ月に短縮。
重責解雇とは
「本人の責に帰すべき重大な理由による解雇」= 横領・傷害・懲戒解雇等。解雇(事業主都合)でも、重責解雇は給付制限3ヶ月が適用される(特定受給資格者に非該当)。
待期期間と給付制限の違い(頻出)
待期7日間: 全受給資格者に適用(離職理由を問わず)。給付制限: 自己都合・重責解雇の場合のみ待期後に加算。
合計で特定受給資格者は7日後に受給開始、自己都合は7日+2ヶ月後に開始。
当事者視点
自己都合で退職したあなたへ(給付制限)
自分の意思で会社を辞めた場合、失業給付の受給開始までに給付制限期間があります。期間と特例を確認しましょう。
✅ 自己都合退職後は原則2ヶ月間は失業給付を受け取れません
正当な理由なく自己都合で退職した場合、7日間の待期期間に加え2ヶ月間の給付制限があります(雇保法第33条)。5年間に3回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月に延長されます。給付制限中は雇用保険の失業給付を受け取れませんが、ハローワークへの手続きは早めに行っておきましょう。
✅ 正当な理由があれば給付制限がなくなります
病気・育児・介護・職場のハラスメントなど正当な理由がある場合は特定理由離職者として扱われ、給付制限なしで失業給付を受け取れます。また、退職前1年以内に自ら職業訓練を受講していた場合も、令和7年4月以降は給付制限が免除される特例があります。ハローワークで状況を説明し、認定を受けましょう。
✅ 重責解雇の場合も3ヶ月の給付制限があります
横領・傷害・懲戒解雇など本人の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)は、会社都合解雇であっても給付制限3ヶ月が適用されます。特定受給資格者には該当せず、待期7日+3ヶ月後に受給開始となります。自分の離職区分に疑問がある場合はハローワークで確認してください。
法令
根拠法令
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