マクロ経済スライド 調整後年金額 計算
国民年金法第27条の3・第27条の5 / 少子高齢化に対応するため年金財政を自動調整する仕組み
入力
マクロ経済スライドの仕組み
1
年金改定率の算出
賃金変動率(または物価変動率)を基準に、スライド調整率(マイナス)を加算して改定率を決定
賃金変動率(または物価変動率)を基準に、スライド調整率(マイナス)を加算して改定率を決定
2
物価下限措置
「賃金変動率+スライド調整率」が物価変動率を下回る場合は、物価変動率が改定率の下限
「賃金変動率+スライド調整率」が物価変動率を下回る場合は、物価変動率が改定率の下限
3
名目下限措置
改定後の年金額が改定前を下回る場合は、年金額を据え置き(実質削減のみ、名目削減は行わない)
改定後の年金額が改定前を下回る場合は、年金額を据え置き(実質削減のみ、名目削減は行わない)
4
キャリーオーバー
発動できなかったスライド調整率は翌年度以降に繰り越し(景気回復時にまとめて適用)
発動できなかったスライド調整率は翌年度以降に繰り越し(景気回復時にまとめて適用)
法的根拠:国民年金法第27条の3・第27条の5e-Gov↗
第27条の3:年金額の改定(賃金・物価スライド)第27条の5:マクロ経済スライドによる調整(スライド調整率の定義・適用)
厚生年金保険についても同様の規定が厚年法第43条の2・第43条の4に存在。
試験対策ポイント
改定の基準(現役世代 vs 受給世代)
現役世代(保険料収入)に関連する年金額は賃金変動率を基準に改定。 受給者世代(既裁定年金)は物価変動率を基準に改定。 ただし賃金変動率<物価変動率の場合は受給者も賃金変動率で改定(世代間格差是正)。スライド調整率の構成
スライド調整率 = 公的年金被保険者数の変動率 + 平均余命の伸び率(▲0.1%/年固定)マクロ経済スライドが発動しない条件
①改定率がマイナス(名目下限措置)、②デフレ局面(物価・賃金がともにマイナス)ではスライド不発動。 発動できなかった分はキャリーオーバー(翌年度繰越)。関連する解説ページ