平均賃金 計算
Average Wage労働基準法第12条 / 解雇予告手当・休業補償・有給休暇・災害補償などの基礎となる賃金日額
入力(直前3ヶ月分)
平均賃金の計算方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数 |
| 最低保障 | 賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%(原則を下回る場合に適用) |
| 除外期間 |
業務上の負傷・疾病による休業期間 / 産前産後の休業期間 / 育児・介護休業期間 /
使用者の責に帰すべき事由による休業期間 / 試みの使用期間 → 期間の暦日数と賃金を除外して計算 |
| 雇入れ後3ヶ月未満 | 雇入れ後の期間と賃金で計算 |
| 日日雇い入れ | 厚生労働大臣が定める賃金日額を使用 |
平均賃金が使われる場面(試験頻出)
| 場面 | 計算式 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解雇予告手当 | 平均賃金 × 30日分 | 労基法20条 |
| 休業補償 | 平均賃金 × 60% / 日 | 労基法76条 |
| 年次有給休暇(平均賃金払) | 平均賃金 × 取得日数 | 労基法39条9項 |
| 減給制裁の限度 | 1回:平均賃金の50%以内 / 総額:賃金支払期分の10%以内 | 労基法91条 |
| 労災 給付基礎日額 | 平均賃金 = 給付基礎日額(原則) | 労災法8条 |
| 産前産後の休業補償 | 平均賃金 × 60% / 日 | 労基法65・76条 |
試験対策ポイント
平均賃金の定義(労基法第12条)
「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額」。算定事由発生日が賃金締切日の場合は、その日以前の直前3期間が対象。
最低保障が適用されるケース
日給・時給・出来高払い等、実際の労働日数が少ない場合に最低保障が高くなりやすい。例: 労働日数が暦日数の60%未満の場合(例: 92日中55日未満)に最低保障が原則を上回る。
よく出る除外期間の組み合わせ
産前産後休業 + 平均賃金算定 → 除外して計算する事例が頻出。除外の結果、算定期間が3ヶ月に満たない場合でも、残った期間で計算する(除外しすぎて期間ゼロにはならない)。