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平均賃金 計算

Average Wage

労働基準法第12条 / 解雇予告手当・休業補償・有給休暇・災害補償などの基礎となる賃金日額

入力(直前3ヶ月分)

第1月(最も古い月)

第2月

第3月(直前月)

▶ 除外期間がある場合(業務上の負傷・産前産後休業・育児休業・使用者都合休業など)

除外期間の暦日数と、その期間中に支払われた賃金を入力してください。

平均賃金の計算方法

項目 内容
原則 算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数
最低保障 賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%(原則を下回る場合に適用)
除外期間 業務上の負傷・疾病による休業期間 / 産前産後の休業期間 / 育児・介護休業期間 / 使用者の責に帰すべき事由による休業期間 / 試みの使用期間
→ 期間の暦日数と賃金を除外して計算
雇入れ後3ヶ月未満 雇入れ後の期間と賃金で計算
日日雇い入れ 厚生労働大臣が定める賃金日額を使用

平均賃金が使われる場面(試験頻出)

場面 計算式 根拠
解雇予告手当 平均賃金 × 30日分 労基法20条
休業補償 平均賃金 × 60% / 日 労基法76条
年次有給休暇(平均賃金払) 平均賃金 × 取得日数 労基法39条9項
減給制裁の限度 1回:平均賃金の50%以内 / 総額:賃金支払期分の10%以内 労基法91条
労災 給付基礎日額 平均賃金 = 給付基礎日額(原則) 労災法8条
産前産後の休業補償 平均賃金 × 60% / 日 労基法65・76条

試験対策ポイント

平均賃金の定義(労基法第12条)

「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額」。
算定事由発生日が賃金締切日の場合は、その日以前の直前3期間が対象。

最低保障が適用されるケース

日給・時給・出来高払い等、実際の労働日数が少ない場合に最低保障が高くなりやすい。
例: 労働日数が暦日数の60%未満の場合(例: 92日中55日未満)に最低保障が原則を上回る。

よく出る除外期間の組み合わせ

産前産後休業 + 平均賃金算定 → 除外して計算する事例が頻出。
除外の結果、算定期間が3ヶ月に満たない場合でも、残った期間で計算する(除外しすぎて期間ゼロにはならない)。