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平均賃金 計算

Average Wage

労働基準法第12条 / 解雇予告手当・休業補償・有給休暇・災害補償などの基礎となる賃金日額

平均賃金は解雇予告手当・休業補償・有給休暇の賃金などの算定基礎となる賃金額で、算定事由発生日前3か月間の賃金総額を総暦日数で割って求めます(労基法第12条)。日給制・時給制には最低保障額の規定があります。賞与は算定から除外されますが、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金も除外されます。

直前3ヶ月の賃金÷暦日数 最低保障あり 休業補償・解雇予告手当に使用

入力(直前3ヶ月分)

第1月(最も古い月)

第2月

第3月(直前月)

▶ 除外期間がある場合(業務上の負傷・産前産後休業・育児休業・使用者都合休業など)

除外期間の暦日数と、その期間中に支払われた賃金を入力してください。

平均賃金の計算方法

項目 内容
原則 算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数
最低保障 賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%(原則を下回る場合に適用)
除外期間 業務上の負傷・疾病による休業期間 / 産前産後の休業期間 / 育児・介護休業期間 / 使用者の責に帰すべき事由による休業期間 / 試みの使用期間
→ 期間の暦日数と賃金を除外して計算
雇入れ後3ヶ月未満 雇入れ後の期間と賃金で計算
日日雇い入れ 厚生労働大臣が定める賃金日額を使用

平均賃金が使われる場面(試験頻出)

場面 計算式 根拠
解雇予告手当 平均賃金 × 30日分 労基法20条
休業補償 平均賃金 × 60% / 日 労基法76条
年次有給休暇(平均賃金払) 平均賃金 × 取得日数 労基法39条9項
減給制裁の限度 1回:平均賃金の50%以内 / 総額:賃金支払期分の10%以内 労基法91条
労災 給付基礎日額 平均賃金 = 給付基礎日額(原則) 労災法8条
産前産後の休業補償 平均賃金 × 60% / 日 労基法65・76条

試験対策ポイント

平均賃金の定義(労基法第12条)e-Gov↗

「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額」。
算定事由発生日が賃金締切日の場合は、その日以前の直前3期間が対象。

最低保障が適用されるケース

日給・時給・出来高払い等、実際の労働日数が少ない場合に最低保障が高くなりやすい。
例: 労働日数が暦日数の60%未満の場合(例: 92日中55日未満)に最低保障が原則を上回る。

よく出る除外期間の組み合わせ

産前産後休業 + 平均賃金算定 → 除外して計算する事例が頻出。
除外の結果、算定期間が3ヶ月に満たない場合でも、残った期間で計算する(除外しすぎて期間ゼロにはならない)。

⚡ 算定事由発生日の特例(試験頻出)

場面算定事由発生日
解雇予告手当(労基法第20条)解雇を通告した日(その後、労働者の同意を得て解雇日を変更しても、当初通告した日のまま)
二暦日にわたる勤務始業時刻の属する日(一昼夜交替など明らかに2日の労働の場合を除く)
賃金締切日当日その日の前日を基準に直前3期間を算定

⚡ 雇入れ後3か月未満・控除期間3か月超の特例

  • 雇入れ後3か月未満:算定事由発生日前に賃金締切日がある場合は、その日以後の期間とその期間中の賃金で算定。締切日がない場合は雇入れ後全期間で算定。
  • 控除期間(業務上傷病の休業期間等)が3か月以上にわたる場合:都道府県労働局長が平均賃金を定める(法第12条4項)。

解雇・休業・労災等で平均賃金が関わるあなたへ

解雇予告手当や休業補償など、平均賃金は労働者の権利を守るための計算基準です。正しく計算されているか確認しましょう。

✅ 解雇予告手当は平均賃金の30日分です

使用者が30日前に解雇予告をしない場合、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(労基法第20条)。予告日数が30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金が必要です。突然の解雇通告を受けた場合は必ず確認してください。

✅ 産前産後・育休・病気による休業は除外期間です

平均賃金の計算期間(過去3か月)に産前産後休業、育児休業、業務上の傷病による休業などが含まれる場合、その期間と賃金は除外して計算します。休業期間が長いと計算が複雑になるため、事業主への確認や労基署への相談も検討しましょう。

✅ 計算が正しくないと思ったら労基署に相談できます

解雇予告手当や休業補償の額が低すぎると感じたら、所轄の労働基準監督署に相談することができます。平均賃金の計算誤りは労基法違反になる場合もあり、是正勧告の対象になります。

根拠法令

労働基準法 第12条 e-Gov
平均賃金の計算方法(直前3ヶ月の賃金総額÷暦日数・最低保障あり)を規定。解雇予告手当・休業補償・年次有給休暇の賃金・災害補償等の算定基礎として使用。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問2 平均賃金(第12条)誤りはどれか
A
令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。
60万円÷(180日-90日)×60/60=6,000円。法12条の計算として正しい。
B
労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。
解雇予告手当の算定事由発生日は解雇通告日(法20条)。解雇日変更後も当初通告日のまま。
C
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が生じたものとして取り扱うこととされている。
二暦日勤務の場合は始業時刻の属する日を基準とする行政解釈(正しい)。
D
雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。
× 直前の賃金締切日がある場合はその日以後の期間・賃金で算定する(法12条2項)。締切日の有無を問わない点が誤り。
E
本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。
控除期間が3か月以上にわたる場合は都道府県労働局長が平均賃金を定める(法12条4項)。正しい。