解雇予告・予告手当 計算
根拠法令:労働基準法 第20条(解雇の予告)・第21条(適用除外)・第12条(平均賃金)
制度の概要
| 予告日数 | 予告手当 | 備考 |
|---|---|---|
| 30日以上前に予告 | 不要 | 法定の義務を完全に履行 |
| 0〜29日前に予告 | 平均賃金 × 不足日数 | 例:15日前予告 → 平均賃金×15日分 |
| 即日解雇(予告なし) | 平均賃金 × 30日分 | 解雇予告手当の全額を支払う |
計算結果
平均賃金(原則:賃金総額 ÷ 暦日数)
9,890.11 円
平均賃金(適用額)
9,890.11 円
解雇予告日数
0 日
不足日数(30日 − 予告日数)
30 日
解雇予告義務
予告手当の支払いが必要
予告手当
296,703 円
計算式:
平均賃金 9,890.11円 × 不足日数 30日
= 296,703円
予告手当は解雇日に支払う必要があります(労基法第20条第2項)。
予告手当は解雇日に支払う必要があります(労基法第20条第2項)。
解説・試験対策ポイント
第20条(解雇の予告)
使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならない。 予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで即日解雇が可能。 予告日数が30日未満の場合は「30日 − 予告日数」分の予告手当を支払う。第21条(適用除外)
以下の者には解雇予告義務が適用されない(ただし所定期間を超えて継続使用された場合は除く):- 日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用→適用あり)
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 試用期間中の者(14日以内・15日以上継続→適用あり)
第12条(平均賃金)
算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額。日給・時間給制の場合は最低保障(賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%)との高い方を使用。
賞与等(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しない。