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解雇予告・予告手当 計算

根拠法令:労働基準法 第20条(解雇の予告)・第21条(適用除外)・第12条(平均賃金)

制度の概要

予告日数 予告手当 備考
30日以上前に予告 不要 法定の義務を完全に履行
0〜29日前に予告 平均賃金 × 不足日数 例:15日前予告 → 平均賃金×15日分
即日解雇(予告なし) 平均賃金 × 30日分 解雇予告手当の全額を支払う

① 雇用形態・適用除外の確認

第21条により一定の雇用形態は解雇予告義務の適用除外となります。

14日以内は適用除外、15日以上は予告義務あり

② 平均賃金の算定(労基法第12条)

基本給・残業代・手当等の合計(賞与等1ヶ月超期間賃金を除く)
通常3ヶ月分の暦日数(例:4〜6月=91日)
賃金形態
最低保障:賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%

③ 予告日数

即日解雇=0、30日以上前の予告=30

計算結果

平均賃金(原則:賃金総額 ÷ 暦日数) 9,890.11 円
平均賃金(適用額) 9,890.11 円
解雇予告日数 0 日
不足日数(30日 − 予告日数) 30 日
解雇予告義務 予告手当の支払いが必要
予告手当 296,703 円
計算式: 平均賃金 9,890.11円 × 不足日数 30日 = 296,703円
予告手当は解雇日に支払う必要があります(労基法第20条第2項)。

解説・試験対策ポイント

第20条(解雇の予告)

使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならない。 予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで即日解雇が可能。 予告日数が30日未満の場合は「30日 − 予告日数」分の予告手当を支払う。

第21条(適用除外)

以下の者には解雇予告義務が適用されない(ただし所定期間を超えて継続使用された場合は除く):
  • 日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用→適用あり)
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 試用期間中の者(14日以内・15日以上継続→適用あり)

第12条(平均賃金)

算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額。
日給・時間給制の場合は最低保障(賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%)との高い方を使用。
賞与等(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しない。