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解雇予告・予告手当 計算

根拠法令:労働基準法 第20条(解雇の予告)・第21条(適用除外)・第12条(平均賃金)

30日前に予告 即日解雇は30日分の平均賃金 予告不要の例外あり

制度の概要

予告日数 予告手当 備考
30日以上前に予告 不要 法定の義務を完全に履行
0〜29日前に予告 平均賃金 × 不足日数 例:15日前予告 → 平均賃金×15日分
即日解雇(予告なし) 平均賃金 × 30日分 解雇予告手当の全額を支払う

① 雇用形態・適用除外の確認

第21条により一定の雇用形態は解雇予告義務の適用除外となります。

14日以内は適用除外、15日以上は予告義務あり

② 平均賃金の算定(労基法第12条)e-Gov↗

基本給・残業代・手当等の合計(賞与等1ヶ月超期間賃金を除く)
通常3ヶ月分の暦日数(例:4〜6月=91日)
賃金形態
最低保障:賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%

③ 予告日数

即日解雇=0、30日以上前の予告=30

計算結果

平均賃金(原則:賃金総額 ÷ 暦日数) 9,890.11 円
平均賃金(適用額) 9,890.11 円
解雇予告日数 0 日
不足日数(30日 − 予告日数) 30 日
解雇予告義務 予告手当の支払いが必要
予告手当 296,703 円
計算式: 平均賃金 9,890.11円 × 不足日数 30日 = 296,703円
予告手当は解雇日に支払う必要があります(労基法第20条第2項)。

解雇を告げられたあなたへ

解雇を通告された場合、まず予告日数と手当を確認することが重要です。法律に定められた手続きを踏んでいない解雇は、違法となる可能性があります。

✅ 30日前の予告がなければ予告手当を請求できる

解雇の予告が30日未満の場合、不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法第20条)。
即日解雇なら30日分の平均賃金を、10日前の通告なら20日分を請求する権利があります。

✅ 「解雇予告手当」と「不当解雇」は別の問題

解雇予告手当は「解雇の手続き上の問題」に対する補償です。
解雇自体の理由が不当・不合理である場合(解雇権濫用法理)は、解雇無効として職場復帰や未払い賃金を請求できる可能性があります。
解雇理由に納得できない場合は、労働基準監督署・労働局・労働審判等に相談しましょう。

✅ まず確認すること

①解雇通知書(書面)をもらう(口頭だけの場合は書面での交付を求める)
②解雇理由証明書を請求する(労基法第22条:請求があれば会社は交付義務がある)
③解雇日・予告日・手当の計算を確認する(このツールで試算可能)

解説・試験対策ポイント

第20条(解雇の予告)e-Gov↗

使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならない。 予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで即日解雇が可能。 予告日数が30日未満の場合は「30日 − 予告日数」分の予告手当を支払う。

第21条(適用除外)e-Gov↗

以下の者には解雇予告義務が適用されない(ただし所定期間を超えて継続使用された場合は除く):
  • 日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用→適用あり)
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 試用期間中の者(14日以内・15日以上継続→適用あり)

第12条(平均賃金)e-Gov↗

算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額。
日給・時間給制の場合は最低保障(賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%)との高い方を使用。
賞与等(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しない。

根拠法令

労働基準法 第20条 e-Gov
解雇予告(少なくとも30日前の予告)または予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払い義務を規定。天災事変・労働者の責に帰すべき事由による解雇(認定要)は例外。
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