概要
後期高齢者医療 自己負担割合チェック
高確法第50条・第67条・第69条年齢・障害認定・所得区分から後期高齢者医療制度の被保険者判定と自己負担割合を確認します。
後期高齢者医療の自己負担は現役並み所得者は3割、一定以上所得者は2割、それ以外は1割です(2022年10月改正で一定以上所得者への2割適用が開始)。高額療養費は現役世代と同様に自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。保険料は所得割と均等割の合計で、年間で上限額(73万円)が設けられています。
75歳以上は原則1割
現役並み所得:3割
一定所得:2割
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後期高齢者医療制度 被保険者要件
① 75歳以上
年齢のみで自動的に被保険者となる(高確法第50条1号)
② 65歳以上+障害認定
後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者(高確法第50条2号)。申請により加入、辞退も可。
自己負担割合
| 所得区分 | 自己負担 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 一般(1割負担) | 1/10 | 課税所得28万円未満、または年金収入等が単独200万円未満(世帯合計320万円未満) |
| 一定以上所得者(2割負担) | 2/10 | 課税所得28万円以上かつ年金収入等が単独200万円以上(世帯合計320万円以上)※令和4年10月〜 |
| 現役並み所得者(3割負担) | 3/10 | 課税所得145万円以上(世帯収入等が一定以下の場合は1割に戻る特例あり) |
試験対策
試験対策ポイント
75歳の誕生日に自動加入、健保の被扶養者でも抜ける頻出
75歳になると、健康保険の被扶養者であっても後期高齢者医療制度に強制加入(高確法第50条1号)。 健保の被扶養者数が減るため、健保組合の財政にも影響する。2割負担の導入(令和4年10月〜)頻出
課税所得28万円以上かつ年金収入等が単独200万円以上(世帯合計320万円以上)の者は2割負担。 従来は1割か3割(現役並み)の2段階だったが3段階に。保険料は全国の後期高齢者医療広域連合が設定
保険料は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が設定。 被保険者は原則として特別徴収(年金天引き)、年金月額15,000円未満は普通徴収。当事者視点
75歳になった方・家族が後期高齢者医療制度に移行するあなたへ
75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行します。窓口負担の割合や制度の仕組みを理解しておきましょう。
✅ 75歳になると健康保険から自動的に移行します
75歳の誕生日当日から、会社の健康保険・国民健康保険などから後期高齢者医療制度に自動加入します(申請不要)。健康保険の被扶養者だった場合も同様に個人として加入し、保険料を負担します。誕生日前後に新しい被保険者証が届くため確認しておきましょう。
✅ 窓口負担は原則1割(現役並み所得者は3割)です
後期高齢者医療制度の医療費自己負担は原則1割ですが、一定以上の所得がある「現役並み所得者」は3割、「一定以上所得者」は2割となります。収入が下がった場合は所得区分の見直しが行われます。高額療養費制度も適用されるため、医療費が高額になった場合は申請を忘れずに。
✅ 保険料は都道府県広域連合ごとに異なります
後期高齢者医療制度の保険料は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が設定するため、都道府県によって異なります。一定の低所得者には保険料の軽減措置があります。保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、年金が少ない場合は普通徴収(口座振替等)となります。
法令
根拠法令
高齢者の医療の確保に関する法律 第67条
e-Gov
後期高齢者医療の一部負担金(原則1割・現役並み所得3割・一定所得以上2割)の割合を規定。2022年10月から2割負担区分を新設。配慮措置(3年間の上限額設定)あり。
後期高齢者医療の一部負担金(原則1割・現役並み所得3割・一定所得以上2割)の割合を規定。2022年10月から2割負担区分を新設。配慮措置(3年間の上限額設定)あり。
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