死亡一時金 判定
Death Lump Sum国民年金法第52条の2〜6 / 第1号被保険者が年金を受けずに死亡した場合に遺族へ一時金を支給
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死亡一時金 支給額一覧(国年法第52条の4)
| 保険料納付済期間 | 支給額 |
|---|---|
| 36月〜59月 (3年〜4年) | 120,000円 |
| 60月〜119月 (5年〜9年) | 145,000円 |
| 120月〜179月 (10年〜14年) | 170,000円 |
| 180月〜239月 (15年〜19年) | 220,000円 |
| 240月〜299月 (20年〜24年) | 270,000円 |
| 300月〜 (25年〜) | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納付していた場合: 上記に 8,500円 を加算。
受給権者の順位(国年法第52条の3)
| 順位 | 受給権者 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者 | 法律婚・事実婚を含む |
| 第2順位 | 子 | 18歳年度末未満または障害のある20歳未満 |
| 第3順位 | 父母 | |
| 第4順位 | 孫 | 18歳年度末未満または障害のある20歳未満 |
| 第5順位 | 祖父母 | |
| 第6順位 | 兄弟姉妹 |
死亡当時、死亡した者と生計同一であることが要件。最先順位者に支給。
試験対策ポイント
死亡一時金の受給要件(国年法第52条の2)
①第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上(免除期間は含まない)。②老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがない。
③遺族基礎年金が支給される遺族がいない。
免除期間は含まない(頻出)
寡婦年金では保険料納付済+免除期間を合算するのに対し、死亡一時金では納付済期間のみを算入する点が試験で問われる。
寡婦年金との選択(国年法第52条の6)
同一の死亡について寡婦年金と死亡一時金の双方に該当する場合、どちらか一方を選択。死亡一時金を選択した場合、その遺族への寡婦年金は支給されない。