概要
死亡一時金 判定
Death Lump Sum国民年金法第52条の2〜6 / 第1号被保険者が年金を受けずに死亡した場合に遺族へ一時金を支給
3年以上の第1号加入が必要
120,000〜320,000円の一時金
遺族基礎年金より少額
計算ツール
入力
死亡一時金 支給額一覧(国年法第52条の4)e-Gov↗
| 保険料納付済期間 | 支給額 |
|---|---|
| 36月〜59月 (3年〜4年) | 120,000円 |
| 60月〜119月 (5年〜9年) | 145,000円 |
| 120月〜179月 (10年〜14年) | 170,000円 |
| 180月〜239月 (15年〜19年) | 220,000円 |
| 240月〜299月 (20年〜24年) | 270,000円 |
| 300月〜 (25年〜) | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納付していた場合: 上記に 8,500円 を加算。
受給権者の順位(国年法第52条の3)e-Gov↗
| 順位 | 受給権者 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者 | 法律婚・事実婚を含む |
| 第2順位 | 子 | 18歳年度末未満または障害のある20歳未満 |
| 第3順位 | 父母 | |
| 第4順位 | 孫 | 18歳年度末未満または障害のある20歳未満 |
| 第5順位 | 祖父母 | |
| 第6順位 | 兄弟姉妹 |
死亡当時、死亡した者と生計同一であることが要件。最先順位者に支給。
試験対策
試験対策ポイント
死亡一時金の受給要件(国年法第52条の2)e-Gov↗
①第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上(免除期間は含まない)。②老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがない。
③遺族基礎年金が支給される遺族がいない。
免除期間は含まない(頻出)
寡婦年金では保険料納付済+免除期間を合算するのに対し、死亡一時金では納付済期間のみを算入する点が試験で問われる。
寡婦年金との選択(国年法第52条の6)e-Gov↗
同一の死亡について寡婦年金と死亡一時金の双方に該当する場合、どちらか一方を選択。死亡一時金を選択した場合、その遺族への寡婦年金は支給されない。
時効(国年法第102条)e-Gov↗
死亡一時金の請求権は死亡した日の翌日から2年で時効消滅。当事者視点
ご家族が亡くなったあなたへ(死亡一時金)
国民年金の保険料を一定期間以上納付してきた方が年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族が死亡一時金を受け取れる場合があります。
✅ 保険料を36か月以上納付していた場合に請求できます
第1号被保険者(任意加入含む)として保険料納付済期間が36か月(3年)以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、一定の遺族が死亡一時金を請求できます。支給額は納付期間に応じて12万円〜32万円です。付加年金を納付していた場合は8,500円が加算されます。
✅ 寡婦年金との選択関係に注意が必要です
死亡一時金と寡婦年金(夫の死亡で60〜65歳の妻に支給)の両方の受給要件を満たす場合は、どちらか一方を選択しなければなりません(同時受給不可)。寡婦年金は毎年受け取れる年金、死亡一時金は一回限りの給付のため、受給額の合計を比較して有利な方を選びましょう。
✅ 請求期限は死亡日の翌日から2年以内です
死亡一時金の請求期限は死亡日の翌日から2年以内(時効)です。請求先は住所地の市区町村または年金事務所です。ご家族が亡くなった際は、遺族年金・死亡一時金・寡婦年金等の各種給付の受給可否を確認し、期限内に適切な手続きを行いましょう。
法令
根拠法令
国民年金法 第52条の2〜第52条の6
e-Gov
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた者が年金を受けずに死亡した場合の死亡一時金(120,000〜320,000円)を規定。遺族基礎年金・寡婦年金が受けられない場合に遺族(生計同一の遺族)に支給。
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた者が年金を受けずに死亡した場合の死亡一時金(120,000〜320,000円)を規定。遺族基礎年金・寡婦年金が受けられない場合に遺族(生計同一の遺族)に支給。
関連ページ
関連する解説ページ