労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

romuジャーニー | 死亡
死亡の関連ツール 埋葬料・家族埋葬料 遺族基礎年金 計算 遺族厚生年金 計算

死亡一時金 判定

Death Lump Sum

国民年金法第52条の2〜6 / 第1号被保険者が年金を受けずに死亡した場合に遺族へ一時金を支給

入力

免除期間は含まない(納付済のみ)。36月(3年)以上が要件。
36月以上で 8,500円 加算。
受取ありの場合、死亡一時金は不支給。
遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は不支給(同一死亡で両方は不可)。

死亡一時金 支給額一覧(国年法第52条の4)

保険料納付済期間 支給額
36月〜59月 (3年〜4年) 120,000円
60月〜119月 (5年〜9年) 145,000円
120月〜179月 (10年〜14年) 170,000円
180月〜239月 (15年〜19年) 220,000円
240月〜299月 (20年〜24年) 270,000円
300月〜 (25年〜) 320,000円

付加保険料を36月以上納付していた場合: 上記に 8,500円 を加算

受給権者の順位(国年法第52条の3)

順位 受給権者 備考
第1順位 配偶者 法律婚・事実婚を含む
第2順位 18歳年度末未満または障害のある20歳未満
第3順位 父母
第4順位 18歳年度末未満または障害のある20歳未満
第5順位 祖父母
第6順位 兄弟姉妹

死亡当時、死亡した者と生計同一であることが要件。最先順位者に支給。

試験対策ポイント

死亡一時金の受給要件(国年法第52条の2)

①第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上(免除期間は含まない)。
②老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがない。
③遺族基礎年金が支給される遺族がいない。

免除期間は含まない(頻出)

寡婦年金では保険料納付済+免除期間を合算するのに対し、
死亡一時金では納付済期間のみを算入する点が試験で問われる。

寡婦年金との選択(国年法第52条の6)

同一の死亡について寡婦年金と死亡一時金の双方に該当する場合、どちらか一方を選択
死亡一時金を選択した場合、その遺族への寡婦年金は支給されない。

時効(国年法第102条)

死亡一時金の請求権は死亡した日の翌日から2年で時効消滅。