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障害者雇用率 法定雇用障害者数計算

障害者雇用促進法第43条

常用労働者数から法定雇用障害者数・現雇用率・過不足数・障害者雇用納付金を計算します(令和6年4月改正対応)。

2024年4月:2.5% 2026年7月:3.0%予定 100人超の企業が対象

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適用法定雇用率
常用労働者数
週20時間以上・1人カウント
短時間労働者数
週20〜30時間未満・0.5カウント
── 雇用障害者 ──
障害者(重度以外)
週20時間以上・1カウント
重度障害者
週20時間以上・2カウント(ダブルカウント)
短時間障害者(重度以外)
週20〜30時間未満・0.5カウント
短時間重度障害者
週20〜30時間未満・1カウント

障害者のカウント方法

区分 勤務形態 カウント
障害者(重度以外)週20時間以上1.0
重度障害者週20時間以上2.0(ダブルカウント)
障害者(重度以外)週20〜30時間未満0.5
重度障害者週20〜30時間未満1.0

試験対策ポイント

令和6年4月:2.5%→令和8年7月:2.7%頻出

民間企業の法定雇用率は令和6年4月から2.5%(雇用義務:40人以上)。 さらに令和8年7月から2.7%(雇用義務:37.5人以上→37人以上)に引き上げ予定。

重度障害者はダブルカウント頻出

週20時間以上の重度障害者は1人で2カウント(障害者促進法施行規則第6条)。 実雇用率の計算で重要。週20〜30時間未満の重度は1カウント(通常の障害者と同じ)。

納付金は常用100人超の事業主のみ

不足1人月につき月額50,000円の納付金が課される。ただし常用労働者100人超の事業主に限る。 逆に超過した場合は29,000円/人月の調整金(報奨金)が支給される。

障害のある方の雇用・就労を考えているあなたへ

障害のある方が安心して働ける制度を理解しましょう。法定雇用率制度や就職支援の活用について確認できます。

✅ 一定規模以上の企業には障害者を雇用する義務があります

障害者雇用促進法第43条により、民間企業(令和6年4月以降:常用労働者40人以上)には法定雇用率2.5%(令和8年7月以降2.7%)以上の障害者を雇用する義務があります。この制度を活用することで、企業が積極的に障害者の雇用機会を創出することが期待されています。障害者手帳をお持ちの方は、ハローワークの障害者専門窓口に相談しましょう。

✅ 就職・転職の際はハローワークの専門支援が利用できます

ハローワークには障害者専門窓口があり、就職相談・求人紹介・職場定着支援を無料で受けられます。また就労移行支援事業所(障害者総合支援法)を利用して、就労に向けたスキルトレーニングを受けることもできます。重度障害者向けには在宅就業支援の制度もあります。

✅ 職場での合理的配慮を求める権利があります

事業主には障害者に対する合理的配慮の提供義務があります(障害者差別解消法・改正障害者雇用促進法)。通勤方法の変更、業務内容の調整、設備の改善などを会社に申し出ることができます。合理的配慮について職場との話し合いがうまくいかない場合は、ハローワークや労働局の紛争調整委員会に相談することができます。

根拠法令

障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条 e-Gov
民間企業(常用労働者100人超)の法定雇用率(2024年4月2.5%・2026年7月3.0%予定)達成義務を規定。達成できない場合は不足1人あたり月5万円の障害者雇用納付金(100人超200人以下は特例)。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問2 我が国の障害者雇用(令和5年度障害者雇用実態調査)誤りはどれか
A
産業別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「製造業」で最も多く雇用され、次いで「卸売業、小売業」となっている。
令和5年度障害者雇用実態調査:産業別身体障害者は製造業が最多、次いで卸売・小売業(正しい)
B
企業規模別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「100~499人規模」で最も多く、次いで「1,000人以上規模」、「30~99人規模」、「5~29人規模」の順となっている。
× 令和5年度調査:企業規模別の順位は調査結果と異なる(誤り)
C
身体障害者の雇用上の課題がある事業所の割合は6割を超えている。このうち、課題として回答されたものの中では、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多く、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」の順となっている。
令和5年度調査:身体障害者の雇用課題の内容と順位(正しい)
D
身体障害者の雇用上の配慮をしている事業所の割合は5割を超えている。このうち、配慮していることとして回答されたものの中では、「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」が最も多く、次いで「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」、「短時間勤務等勤務時間の配慮」の順となっている。
令和5年度調査:身体障害者への配慮の内容と順位(正しい)
E
身体障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組としては、「具体的な労働条件、職務内容、環境整備などが相談できる窓口の設置」が最も多く、次いで「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」、「障害者雇用に関する広報・啓発」の順となっている。
令和5年度調査:関係機関への期待の内容と順位(正しい)