概要
障害者雇用率 法定雇用障害者数計算
障害者雇用促進法第43条常用労働者数から法定雇用障害者数・現雇用率・過不足数・障害者雇用納付金を計算します(令和6年4月改正対応)。
2024年4月:2.5%
2026年7月:3.0%予定
100人超の企業が対象
計算ツール
入力
障害者のカウント方法
| 区分 | 勤務形態 | カウント |
|---|---|---|
| 障害者(重度以外) | 週20時間以上 | 1.0 |
| 重度障害者 | 週20時間以上 | 2.0(ダブルカウント) |
| 障害者(重度以外) | 週20〜30時間未満 | 0.5 |
| 重度障害者 | 週20〜30時間未満 | 1.0 |
試験対策
試験対策ポイント
令和6年4月:2.5%→令和8年7月:2.7%頻出
民間企業の法定雇用率は令和6年4月から2.5%(雇用義務:40人以上)。 さらに令和8年7月から2.7%(雇用義務:37.5人以上→37人以上)に引き上げ予定。重度障害者はダブルカウント頻出
週20時間以上の重度障害者は1人で2カウント(障害者促進法施行規則第6条)。 実雇用率の計算で重要。週20〜30時間未満の重度は1カウント(通常の障害者と同じ)。納付金は常用100人超の事業主のみ
不足1人月につき月額50,000円の納付金が課される。ただし常用労働者100人超の事業主に限る。 逆に超過した場合は29,000円/人月の調整金(報奨金)が支給される。当事者視点
障害のある方の雇用・就労を考えているあなたへ
障害のある方が安心して働ける制度を理解しましょう。法定雇用率制度や就職支援の活用について確認できます。
✅ 一定規模以上の企業には障害者を雇用する義務があります
障害者雇用促進法第43条により、民間企業(令和6年4月以降:常用労働者40人以上)には法定雇用率2.5%(令和8年7月以降2.7%)以上の障害者を雇用する義務があります。この制度を活用することで、企業が積極的に障害者の雇用機会を創出することが期待されています。障害者手帳をお持ちの方は、ハローワークの障害者専門窓口に相談しましょう。
✅ 就職・転職の際はハローワークの専門支援が利用できます
ハローワークには障害者専門窓口があり、就職相談・求人紹介・職場定着支援を無料で受けられます。また就労移行支援事業所(障害者総合支援法)を利用して、就労に向けたスキルトレーニングを受けることもできます。重度障害者向けには在宅就業支援の制度もあります。
✅ 職場での合理的配慮を求める権利があります
事業主には障害者に対する合理的配慮の提供義務があります(障害者差別解消法・改正障害者雇用促進法)。通勤方法の変更、業務内容の調整、設備の改善などを会社に申し出ることができます。合理的配慮について職場との話し合いがうまくいかない場合は、ハローワークや労働局の紛争調整委員会に相談することができます。
法令
根拠法令
障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条
e-Gov
民間企業(常用労働者100人超)の法定雇用率(2024年4月2.5%・2026年7月3.0%予定)達成義務を規定。達成できない場合は不足1人あたり月5万円の障害者雇用納付金(100人超200人以下は特例)。
民間企業(常用労働者100人超)の法定雇用率(2024年4月2.5%・2026年7月3.0%予定)達成義務を規定。達成できない場合は不足1人あたり月5万円の障害者雇用納付金(100人超200人以下は特例)。
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