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フレックスタイム制 清算期間・精算賃金チェック

概要

フレックスタイム制では、清算期間(最長3ヶ月)の総所定労働時間と実労働時間を比較し、 超過・不足を精算します。超過時間に対しては割増賃金(25%以上)の支払いが必要です。

労働基準法第32条の3

清算期間は最長3ヶ月。週平均50時間を超える部分は毎月精算が必要。

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試験対策ポイント

① 清算期間の上限は3ヶ月

2019年4月の改正で1ヶ月から3ヶ月に延長。3ヶ月の場合、毎月の週平均50時間超部分を翌月以降に繰り越さず精算する必要がある。

② 総所定労働時間の計算

清算期間の暦日数 ÷ 7 × 1週間の所定労働時間。

③ 超過時間への割増賃金

実労働時間が総所定労働時間を超えた時間は25%割増(月60時間超は50%割増)。
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