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社会保険 不服申立 期限チェック

社保審法第4条・第31条

処分を知った日(または決定書謄本送付日)を入力すると、審査請求・再審査請求の期限と残り日数を表示します。

社会保険の不服申立ては、処分に不服がある場合に審査請求・再審査請求という行政不服申立て制度を利用できます。健保の審査請求は社会保険審査官へ、雇用保険は都道府県労働局の審査官へ請求します。処分を知った日の翌日から3か月以内(健保・厚年は2か月)が期限です(行政不服申立法・社会保険審査官及び社会保険審査会法)。

処分を知った日から3ヶ月以内 審査請求→再審査請求 一定の場合は取消訴訟

入力

申立の種類
処分を知った日
再審査請求の場合は決定書謄本送付日

不服申立の対象・申立先

対象保険 処分機関 審査請求先
健康保険の処分 全国健康保険協会・健康保険組合 社会保険審査官
厚生年金保険の処分 日本年金機構 社会保険審査官
国民年金の処分 市町村・都道府県・日本年金機構 社会保険審査官
雇用保険の処分 公共職業安定所長(ハローワーク) 雇用保険審査官
労災保険の処分 労働基準監督署長 労働者災害補償保険審査官

不服申立の流れ(健保・年金の場合)

処分 保険者・日本年金機構等による処分(保険給付の不支給決定等)
審査請求 社会保険審査官へ審査請求 → 処分を知った日の翌日から2ヶ月以内
再審査請求 社会保険審査会へ再審査請求 → 決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
行政訴訟 審査請求・再審査請求を経た後に取消訴訟(審査請求前置主義)

試験対策ポイント

審査請求・再審査請求ともに「2ヶ月以内」頻出

審査請求(社保審法第4条):処分を知った日の翌日から2ヶ月以内。再審査請求(第31条):決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内

健保・年金は「審査請求前置主義」頻出

健康保険・厚生年金保険・国民年金の処分に対する行政訴訟は、審査請求を経なければ提起できない(審査請求前置主義)。雇用保険・労災も同様に前置主義が採用されている。

雇用・労災は「雇用保険審査官」「労働者災害補償保険審査官」が別途存在

社会保険審査官(健保・年金担当)と区別すること。いずれも都道府県労働局に置かれる。

社会保険の処分に不満があるあなたへ(不服申立)

年金や健康保険の給付が不支給になるなど、処分に納得できない場合は不服申立ができます。期限と手続きを確認しましょう。

✅ 処分を知った日の翌日から2ヶ月以内に審査請求ができます

健康保険・年金などの処分(給付不支給・資格喪失など)に不服がある場合、処分を知った日の翌日から2ヶ月以内社会保険審査官に審査請求を行うことができます(社保審法第4条)。まずは処分通知書の内容を確認し、期限を計算してください。

✅ 審査請求の決定に不服なら再審査請求ができます

審査請求の決定(決定書謄本の送付日)に不服がある場合は、翌日から2ヶ月以内社会保険審査会に再審査請求ができます(社保審法第31条)。審査請求と再審査請求を経た後でなければ、行政訴訟(取消訴訟)を提起できません(審査請求前置主義)。

✅ 雇用保険・労災の場合は申立先が異なります

雇用保険の不服申立は雇用保険審査官、労災保険は労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局)に審査請求します。制度によって申立先が異なりますので、処分通知書に記載された審査請求先を必ず確認してください。社会保険労務士や法テラスに相談することもできます。

根拠法令

社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条・第31条 e-Gov
健保・厚年・国年の処分(保険料賦課・給付不支給等)に不服がある場合の審査請求(3ヶ月以内)と再審査請求(2ヶ月以内)を規定。60日以内に決定なければ次の手続きへ。
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