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社会保険 不服申立 期限チェック

社保審法第4条・第31条

処分を知った日(または決定書謄本送付日)を入力すると、審査請求・再審査請求の期限と残り日数を表示します。

入力

申立の種類
処分を知った日
再審査請求の場合は決定書謄本送付日

不服申立の対象・申立先

対象保険 処分機関 審査請求先
健康保険の処分 全国健康保険協会・健康保険組合 社会保険審査官
厚生年金保険の処分 日本年金機構 社会保険審査官
国民年金の処分 市町村・都道府県・日本年金機構 社会保険審査官
雇用保険の処分 公共職業安定所長(ハローワーク) 雇用保険審査官
労災保険の処分 労働基準監督署長 労働者災害補償保険審査官

不服申立の流れ(健保・年金の場合)

処分 保険者・日本年金機構等による処分(保険給付の不支給決定等)
審査請求 社会保険審査官へ審査請求 → 処分を知った日の翌日から2ヶ月以内
再審査請求 社会保険審査会へ再審査請求 → 決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
行政訴訟 審査請求・再審査請求を経た後に取消訴訟(審査請求前置主義)

試験対策ポイント

審査請求・再審査請求ともに「2ヶ月以内」頻出

審査請求(社保審法第4条):処分を知った日の翌日から2ヶ月以内。再審査請求(第31条):決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内

健保・年金は「審査請求前置主義」頻出

健康保険・厚生年金保険・国民年金の処分に対する行政訴訟は、審査請求を経なければ提起できない(審査請求前置主義)。雇用保険・労災も同様に前置主義が採用されている。

雇用・労災は「雇用保険審査官」「労働者災害補償保険審査官」が別途存在

社会保険審査官(健保・年金担当)と区別すること。いずれも都道府県労働局に置かれる。