概要
社会保険 不服申立 期限チェック
社保審法第4条・第31条処分を知った日(または決定書謄本送付日)を入力すると、審査請求・再審査請求の期限と残り日数を表示します。
社会保険の不服申立ては、処分に不服がある場合に審査請求・再審査請求という行政不服申立て制度を利用できます。健保の審査請求は社会保険審査官へ、雇用保険は都道府県労働局の審査官へ請求します。処分を知った日の翌日から3か月以内(健保・厚年は2か月)が期限です(行政不服申立法・社会保険審査官及び社会保険審査会法)。
処分を知った日から3ヶ月以内
審査請求→再審査請求
一定の場合は取消訴訟
計算ツール
入力
不服申立の対象・申立先
| 対象保険 | 処分機関 | 審査請求先 |
|---|---|---|
| 健康保険の処分 | 全国健康保険協会・健康保険組合 | 社会保険審査官 |
| 厚生年金保険の処分 | 日本年金機構 | 社会保険審査官 |
| 国民年金の処分 | 市町村・都道府県・日本年金機構 | 社会保険審査官 |
| 雇用保険の処分 | 公共職業安定所長(ハローワーク) | 雇用保険審査官 |
| 労災保険の処分 | 労働基準監督署長 | 労働者災害補償保険審査官 |
不服申立の流れ(健保・年金の場合)
処分
保険者・日本年金機構等による処分(保険給付の不支給決定等)
審査請求
社会保険審査官へ審査請求 → 処分を知った日の翌日から2ヶ月以内
再審査請求
社会保険審査会へ再審査請求 → 決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
行政訴訟
審査請求・再審査請求を経た後に取消訴訟(審査請求前置主義)
試験対策
試験対策ポイント
審査請求・再審査請求ともに「2ヶ月以内」頻出
審査請求(社保審法第4条):処分を知った日の翌日から2ヶ月以内。再審査請求(第31条):決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内。健保・年金は「審査請求前置主義」頻出
健康保険・厚生年金保険・国民年金の処分に対する行政訴訟は、審査請求を経なければ提起できない(審査請求前置主義)。雇用保険・労災も同様に前置主義が採用されている。雇用・労災は「雇用保険審査官」「労働者災害補償保険審査官」が別途存在
社会保険審査官(健保・年金担当)と区別すること。いずれも都道府県労働局に置かれる。当事者視点
社会保険の処分に不満があるあなたへ(不服申立)
年金や健康保険の給付が不支給になるなど、処分に納得できない場合は不服申立ができます。期限と手続きを確認しましょう。
✅ 処分を知った日の翌日から2ヶ月以内に審査請求ができます
健康保険・年金などの処分(給付不支給・資格喪失など)に不服がある場合、処分を知った日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査官に審査請求を行うことができます(社保審法第4条)。まずは処分通知書の内容を確認し、期限を計算してください。
✅ 審査請求の決定に不服なら再審査請求ができます
審査請求の決定(決定書謄本の送付日)に不服がある場合は、翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会に再審査請求ができます(社保審法第31条)。審査請求と再審査請求を経た後でなければ、行政訴訟(取消訴訟)を提起できません(審査請求前置主義)。
✅ 雇用保険・労災の場合は申立先が異なります
雇用保険の不服申立は雇用保険審査官、労災保険は労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局)に審査請求します。制度によって申立先が異なりますので、処分通知書に記載された審査請求先を必ず確認してください。社会保険労務士や法テラスに相談することもできます。
法令
根拠法令
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条・第31条
e-Gov
健保・厚年・国年の処分(保険料賦課・給付不支給等)に不服がある場合の審査請求(3ヶ月以内)と再審査請求(2ヶ月以内)を規定。60日以内に決定なければ次の手続きへ。
健保・厚年・国年の処分(保険料賦課・給付不支給等)に不服がある場合の審査請求(3ヶ月以内)と再審査請求(2ヶ月以内)を規定。60日以内に決定なければ次の手続きへ。
関連ページ