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出産手当金 計算

健保法第102条

産前42日(多胎98日)・産後56日の産休期間に支給される健康保険の給付。標準報酬日額の3分の2が支給される。出産育児一時金とは別の給付で、退職後も条件を満たせば受給できる。

出産手当金は産前42日(多胎98日)・産後56日の休業期間中に支給される健康保険の給付で、標準報酬日額の3分の2が1日単位で支給されます。給付期間中に給与が支払われた場合は差額支給となります。退職後も継続給付の要件(1年以上加入・在職中に受給開始)を満たせば退職後も受け取れます(健保法第102条)。

給付率 2/3 産前42日・産後56日 待期なし

出産手当金 計算

出産予定日・実際の出産日を入力すると、支給期間と総支給額を計算します。

直近12ヶ月の標準報酬月額 平均(円)
出産予定日
実際の出産日 予定通りの場合は同日を入力
妊娠種別

出産手当金 計算結果

標準報酬月額 平均 300,000 円
標準報酬日額(÷ 30) 10,000 円
支給日額(× 2/3) 6,666 円
出産予定日 2026年06月15日
実際の出産日 2026年06月15日 (予定通り)
支給開始日 2026年05月05日 (予定日 42 日前)
支給終了日 2026年08月10日 (出産日後56日)
産前支給日数 42 日
産後支給日数 56 日
総支給日数 98 日
総支給額 653,268 円 = 6,666 × 98日

支給期間のイメージ

産前 42日 出産日(2026年06月15日) 産後 56日
2026年05月05日 〜 2026年08月10日(計 98 日)

試験対策ポイント

健康保険法 第102条(出産手当金) 頻出e-Gov↗

被保険者が出産したとき、出産の日以前42日(多胎98日)から出産の日後56日までの期間、 労務に服さなかった日について出産手当金を支給する。

支給期間の計算 頻出

区分産前産後合計
単胎42日56日98日
多胎98日56日154日
予定日より遅れた場合 42日 + 遅延日数 56日 98日 + 遅延日数
予定日より早かった場合 変わらず合計98日(産前が短くなるだけ) 98日

支給額の計算式(傷病手当金と同じ)

標準報酬日額 = 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30
支給日額 = 標準報酬日額 × 2/3

産後56日の起算点 頻出

  • 「出産の日後56日」= 出産日の翌日から56日(出産日は産前に含まれる)
  • 産後56日以内であっても就労した日は支給なし
  • 産後8週間(56日)は原則として就業禁止(労働基準法第65条)⇨e-gov

傷病手当金との優先関係

  • 出産手当金が支給される期間中は傷病手当金は支給されない
  • 出産手当金 < 傷病手当金 のときは差額を傷病手当金として支給

退職後の継続給付(健保法第104条準用)e-Gov↗

  • 資格喪失日前日まで継続して1年以上被保険者であること
  • 資格喪失時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしていること
  • 資格喪失後も引き続き支給期間終了まで受給できる

出産手当金を受け取る方へ

出産のため会社を休んだ期間(産前42日・産後56日)は、健康保険から出産手当金が支給されます。給与の約3分の2が保障されるこの制度は、申請しなければ受け取れません。

✅ 申請しないともらえません

出産手当金は自動的には振り込まれません。産休終了後に健康保険傷病手当金支給申請書(出産手当金用)を会社経由または直接、加入している健康保険組合・協会けんぽに提出する必要があります。

✅ 退職しても受け取れる場合があります

退職前日まで継続して1年以上被保険者だった方は、退職後も支給期間の終わりまで出産手当金を受け取れます(健保法第105条準用)。産前42日以内の退職なら退職後も受給できます。

✅ 育児休業給付金との組み合わせも確認を

産後56日の出産手当金が終了したあと、育児休業に入ると雇用保険から育児休業給付金が支給されます。産休→育休の流れを事前に会社の総務・人事に確認しておきましょう。

根拠法令

健康保険法 第102条 e-Gov
被保険者が出産のために休業した場合の出産手当金(産前42日・産後56日・多胎は産前98日)を規定。支給額は標準報酬日額の2/3。待期不要。
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