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育児休業給付金 計算

雇用保険法 第61条の4

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給される給付です。育休開始から180日目まで賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。育休中は健康保険料・厚生年金保険料も免除されるため、手取りベースでは休業前の約8割を維持できます。2025年4月の改正では、夫婦ともに育休を取得した場合に給付率が最大80%(手取り実質10割相当)に引き上げられる新制度も創設されました。

育休180日まで67% 181日以降は50% 2025年改正で手取り10割へ

入力

標準報酬月額ではなく実際の賃金総額(賞与除く)。賃金日額 = 総額 ÷ 180
1〜730日。180日目までが67%、181日目以降が50%。
最大28日。0の場合は非該当。支給率は一律67%。

計算結果

賃金日額
10,000 円
算定値 10,000.00 円 (上限 15,690円 / 下限 2,869円)
支給月 日数 支給率 支給額
1ヶ月目 30日 67% 201,000 円
2ヶ月目 30日 67% 201,000 円
3ヶ月目 30日 67% 201,000 円
4ヶ月目 30日 67% 201,000 円
5ヶ月目 30日 67% 201,000 円
6ヶ月目 30日 67% 201,000 円
7ヶ月目 30日 50% 150,000 円
8ヶ月目 30日 50% 150,000 円
9ヶ月目 30日 50% 150,000 円
10ヶ月目 30日 50% 150,000 円
11ヶ月目 30日 50% 150,000 円
12ヶ月目 30日 50% 150,000 円
13ヶ月目 5日 50% 25,000 円
育児休業給付金(67%区間 180日) 1,206,000 円
育児休業給付金(50%区間 185日) 925,000 円
合計支給見込み額 2,131,000 円

試験対策ポイント(雇用保険法 第61条の4)

受給要件

被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること(育休開始前2年間)。 育児休業の対象は原則1歳未満の子。保育所未入所等の場合は最大1歳6ヶ月、さらに最大2歳まで延長可。

賃金日額の算定

育休開始前6ヶ月間の賃金総額(賞与を除く)÷ 180日 = 賃金日額。 上限:15,690円(67%区分)/ 14,685円(50%区分)。 下限:2,869円。

支給率

育休開始から180日目まで:賃金日額 × 67%(実質手取りの約80%相当)。 181日目以降:賃金日額 × 50%。 支給単位は2ヶ月ごと(申請は2ヶ月ごと)。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

令和4年10月〜施行。子の出生後8週間以内に最大28日取得可能(2回分割取得可)。 支給率:67%。育児休業給付金とは別枠で計算。

支給を受けられない場合

休業中に就業した日数が各支給単位期間(2ヶ月)の日数の10分の1超または就業時間が月80時間超の場合は支給されない。 育休終了後、退職した場合は支給されない(在職中のみ)。

育休取得を考えているあなたへ

育児休業給付金は申請しなければ支給されません。会社が自動的に手続きしてくれるわけではないため、育休に入る前から準備が必要です。

✅ 育休は権利です

育児・介護休業法により、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得することは労働者の権利です。
会社が拒否したり、取得を理由に不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

✅ 育休中は社会保険料が免除される

育休期間中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(本人・会社負担分とも)。
免除期間中も年金加入期間としてカウントされるため、将来の年金には影響しません。

✅ 受給要件を事前に確認しよう

給付金を受け取るには、育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
転職直後などは要件を満たさない場合があります。会社の担当者やハローワークに早めに確認しましょう。

根拠法令

雇用保険法 第61条の7 e-Gov
育児休業給付金の支給要件(雇用保険被保険者期間12ヶ月以上等)と給付額(前180日:賃金の67%、以降:50%)を規定。2025年4月改正で給付率引き上げ(手取り実質10割へ)。
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