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労働保険 時効・督促・代理人 解説

徴収法第41条・第28条・第29条

労働保険料の時効(徴収法第41条)e-Gov↗

区分時効期間起算点
労働保険料の徴収権
(政府が事業主から保険料を徴収する権利)
2年 納付すべき日の翌日
過誤納保険料の還付請求権
(事業主が誤って多く納めた保険料の返還を求める権利)
2年 過誤納となった日の翌日
追徴金の徴収権 2年 追徴金確定の翌日
延滞金の徴収権 2年 延滞金確定の翌日
督促があった場合の時効更新:督促状を送付した場合、時効が更新される(更新後は督促状指定期限の翌日から2年間)。

社会保険(健保・厚年)との比較

健康保険・厚生年金保険料の徴収権は2年(同じ)。
年金給付受給権の時効は5年(労働保険料とは別)。
→ 「保険料の徴収は2年、給付の時効は5年」と整理する。

督促(徴収法第28条)e-Gov↗

督促の要件

事業主が労働保険料その他の徴収金を納付しない場合、政府は督促状を送付することができる。
督促状には指定期限を記載する。
項目内容
督促状の発行権者政府(都道府県労働局長または所轄労働基準監督署長)
指定期限督促状を発した日から起算して10日以上の期限を指定
督促の効果時効の更新(督促状発送後、指定期限の翌日から新たな2年が起算)
送達方法通常の郵便・公示送達等

滞納処分(徴収法第28条第2項・第29条)e-Gov↗

督促状の指定期限までに納付がない場合、政府は国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。

滞納処分の手順:
①財産の調査 → ②差押え → ③換価(公売等) → ④配当・充当
項目内容
実施権者都道府県労働局長(徴収法第28条第2項)
差押えの対象事業主の財産(預金・不動産・売掛金等)
優先順位労働保険料は国税に次ぐ優先権を有する(国税・地方税に準じる)
第二次納付義務事業主が滞納処分に不足する場合、一定の関係者(役員等)が第二次納付義務を負う場合あり

代理人による申告・納付(徴収法第43条)e-Gov↗

代理人の制度

事業主は、代理人を選任して保険料の申告・納付等の手続きを行わせることができる。
代理人の選任・解任は、都道府県労働局長に届け出なければならない。

代理人が行った申告・納付は、事業主本人が行ったものと同一の効果を有する。
項目内容
代理人の資格特に資格要件なし(社会保険労務士でなくてもよい)
届出先都道府県労働局長
社労士との違い社労士は法律に基づく申請・申告手続の代理権を有する(社労士法による)。一般の代理人は事業主の委任に基づく代理。

試験対策ポイント

1. 保険料徴収権の時効は「2年」

労働保険料(労災・雇用)の徴収権は2年。健保・厚年も同じく2年。
年金給付(国年・厚年)の受給権の時効は5年。「保険料は2年、給付は5年」で整理。

2. 督促状の指定期限は10日以上

督促状に記載する期限は発した日から10日以上。10日未満は不可。
督促により時効が更新される点も重要。

3. 滞納処分の実施権者

滞納処分は都道府県労働局長が実施する(所轄労働基準監督署長ではない)。
56回試験では「口座振替・保険関係の手続き」と「滞納処分・時効」が出題された。
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