通勤災害 認定要件チェック
労災保険法第7条通勤災害とは、就業に関し住居と就業場所の往復等を合理的な経路・方法で行う際に生じた負傷・疾病等です。 逸脱・中断がある場合の取り扱いを確認できます。
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試験対策ポイント
労働者災害補償保険法第7条 — 通勤の定義
通勤とは、就業に関し次の移動を合理的な経路・方法で行うことをいう。①住居と就業場所の往復 ②厚生労働省令で定める就業場所間の移動 ③単身赴任者の赴任先・帰省先間の移動
逸脱・中断後の取り扱い
逸脱・中断があった場合は原則として通勤とならない(逸脱・中断後の移動も含む)。ただし、日常生活上必要な行為(日用品購入・医療・就学・選挙権行使・介護)のための逸脱・中断は例外として、 逸脱・中断後の通勤も認められる(最小限度の逸脱・中断であること)。