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通勤災害 認定要件チェック

労災保険法第7条

通勤災害とは、就業に関し住居と就業場所の往復等を合理的な経路・方法で行う際に生じた負傷・疾病等です。 逸脱・中断がある場合の取り扱いを確認できます。

入力

日常生活上必要な行為(日用品購入・医療・就学・選挙・介護)は例外として認定対象

試験対策ポイント

労働者災害補償保険法第7条 — 通勤の定義

通勤とは、就業に関し次の移動を合理的な経路・方法で行うことをいう。
①住居と就業場所の往復 ②厚生労働省令で定める就業場所間の移動 ③単身赴任者の赴任先・帰省先間の移動

逸脱・中断後の取り扱い

逸脱・中断があった場合は原則として通勤とならない(逸脱・中断後の移動も含む)。
ただし、日常生活上必要な行為(日用品購入・医療・就学・選挙権行使・介護)のための逸脱・中断は例外として、 逸脱・中断後の通勤も認められる(最小限度の逸脱・中断であること)。

業務災害との違い

業務災害には「業務遂行性」「業務起因性」が必要だが、 通勤災害には業務遂行性・業務起因性は不要。 通勤途上は使用者の支配下にないため、別の概念として規定されている。

複数就業者:事業場間の移動(2020年改正)

複数の事業場に雇用される労働者が、一の事業場から他の事業場へ移動する際も 通勤に含まれる(労災法第7条第1項第2号)。2020年(令和2年)9月改正で整備。
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