労働時間 客観的把握 義務 チェック
安衛法第66条の8の3
2019年4月施行の労働安全衛生法改正↗により、
全ての労働者(管理監督者・裁量労働者を含む)について、
使用者が客観的な方法で労働時間を把握することが義務付けられました。
自社の把握体制を以下でチェックしてください。
自社の把握体制を以下でチェックしてください。
対応状況チェックリスト
当てはまるものにチェックを入れてください。
把握方法の適否
厚生労働省ガイドラインによる把握方法の区分
✓ 客観的な把握方法(推奨):タイムカード、ICカード、PC ログイン・ログアウト記録、勤怠管理システム
△ 条件付き認容:自己申告制(客観的方法による確認との併用が必要、申告乖離時は実態調査を実施)
✗ 不適切(単独での使用は不可):管理職による目視確認のみ、始業・終業時刻の口頭報告のみ
※ 自己申告制を使用する場合は、労働者に申告の正確性を求め、申告値と客観記録(PCログ等)に乖離があれば実態調査が必要。
「管理監督者」にも義務が及ぶ理由
管理監督者と労働時間規制の関係
管理監督者(労基法41条2号)は時間外・休日割増賃金の適用が除外されるが、
安衛法の健康管理義務はこの除外の対象外。
安衛法66条の8の3は「労働者」全般を対象としており、管理監督者も含む。
長時間労働による健康障害防止のため、管理職の労働時間把握は義務となっている。
月80時間超のラインと産業医
- 月80時間超の時間外労働が把握された場合、本人申出があれば産業医面談を実施(安衛法66条の8)
- 2019年改正で、申出がなくても情報を産業医・保健師に提供することが義務化(66条の8の3)
- 100時間超の場合は面談が事実上必須(過労死ラインとして行政・司法も重視)
試験頻出ポイント
- 客観的把握義務の根拠:安衛法第66条の8の3(2019年4月施行)
- 対象:全労働者(管理監督者・裁量労働者・みなし労働時間制適用者を含む)
- 賃金台帳への記載義務(労基法第108条↗)と連動させて管理が必要
- 自己申告制のみでは「客観的方法による把握」を満たさない(ガイドライン)
- 産業医への情報提供義務:月80時間超が基準(本人申出不要)
根拠法令:労働安全衛生法 第66条の8の3↗ /
労働基準法 第108条↗