概要
年少者・妊産婦 就業制限チェック
労働基準法第56〜68条対象区分を選択して、適用される就業制限・禁止事項を確認します。試験頻出の条文根拠も表示します。
年少者(18歳未満)の深夜禁止
妊産婦:危険有害業務禁止
就労時間制限あり
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判定結果
年少者(18歳未満・義務教育終了後)
満18歳未満の者(義務教育終了後〜18歳の誕生日前日)
深夜業(22:00〜5:00)
根拠: 労基法第61条
年少者は禁止(ただし交替制事業で行政官庁の許可があれば例外)。妊産婦は本人が請求した場合に深夜業に就かせてはならない。
時間外労働・休日労働
根拠: 労基法第60条・第66条
年少者は時間外・休日労働禁止(変形労働時間制も適用不可)。妊産婦は本人請求で免除。
変形労働時間制・フレックス
根拠: 労基法第60条
年少者には変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制は適用不可。妊産婦は本人請求で法定時間内に収める権利あり。
坑内労働
根拠: 労基法第63・64条の2
年少者・妊産婦は坑内労働が禁止(業務の種類を問わず絶対的禁止)。
危険・有害業務(重量物取扱い等)
根拠: 労基法第62・64条の3
重量物取扱い・有害ガス発散場所での業務等。妊婦は妊娠・出産・哺乳に影響する業務。産婦は体力回復に影響する業務。
4区分 就業制限 比較マトリクス
全制限項目について4区分の適用状況を一覧で確認できます。試験対策にご活用ください。
| 制限項目(根拠条文) | 児童 (15歳未満) |
年少者 (18歳未満) |
妊婦 (妊娠中) |
産婦 (産後1年未満) |
|---|---|---|---|---|
| 就労の原則禁止 (第56条) |
原則禁止 映画・演劇等は例外(行政官庁許可) |
制限なし (義務教育終了後) |
制限なし | 制限なし |
| 深夜業(午後10時〜午前5時) (第61条) |
禁止 (就業自体禁止) |
禁止 (使用者の義務) |
請求で免除 (本人の請求が必要) |
請求で免除 (本人の請求が必要) |
| 坑内労働 (第63・64条の2) |
禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 危険有害業務 (第62・64条の3) |
禁止 (年少者規則で指定) |
禁止 (年少者労働基準規則) |
禁止 (女性則第2条指定業務) |
禁止 (女性則第2条指定業務) |
| 時間外労働・休日労働 (第60条) |
禁止 | 禁止 (第36条・40条 不適用) |
請求で免除 (第66条2項 本人請求) |
請求で免除 (第66条2項 本人請求) |
| 変形労働時間制の適用 (第60条) |
適用不可 (1ヶ月・1年・フレックス 全て) |
適用不可 (1ヶ月・1年・フレックス 全て) |
請求で法定時間内勤務可 (第66条1項) |
請求で法定時間内勤務可 (第66条1項) |
| 産後強制休業(8週間) (第65条2項) |
— | — | — | 産後8週間は就業不可 (6週経過後は医師許可で一部可) |
| 産前休業(6週間) (第65条1項) |
— | — | 請求で取得可 (多胎妊娠は14週前から) |
— |
| 軽易業務への転換 (第65条3項) |
— | — | 請求で転換 (使用者は拒否不可) |
— |
| 育児時間(1日2回・各30分) (第67条) |
— | — | — | 請求で取得可 (生後満1年未満の子を育てる女性) |
| 生理日の休暇 (第68条) |
— | — | 請求で取得可 (業務に就くことが著しく困難な場合) |
請求で取得可 (業務に就くことが著しく困難な場合) |
| 年齢証明書の備え付け (第57条) |
使用者の義務 (戸籍証明書) |
使用者の義務 (戸籍証明書) |
— | — |
| 帰郷旅費の支給義務 (第64条) |
未成年者として親権者等が請求可 (第58条関連) |
使用者負担 (満18歳未満で解雇等) |
— | — |
凡例:
禁止・適用不可
請求で免除・取得可
制限なし・適用可
対象外
試験対策
試験対策ポイント
1. 年少者(18歳未満)の3大禁止+時間外禁止
深夜業・坑内労働・危険有害業務の禁止は使用者が強制的に負う義務(本人の同意があっても不可)。加えて、時間外・休日労働も禁止(第36条協定があっても適用されない)。
変形労働時間制(1ヶ月・1年・フレックス)も一切適用不可(第60条)。
2. 児童(15歳未満)は原則就労禁止
満15歳に達した日以降最初の3月31日が終了するまでの者(義務教育終了前)は、原則として使用禁止(第56条)。例外: 映画・演劇業等において、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた場合のみ就労可。
例外でも修学時間外のみで、深夜業・有害業務は不可。
3. 妊産婦の「請求で免除」—— 会社から強制はできない
妊産婦(妊婦・産婦)の深夜業・時間外・休日労働・変形労働時間制は、本人の請求があった場合に使用者が免除する義務が生じる(第66条)。本人が請求しない場合は制限されない点が年少者との大きな違い。試験ではこの「請求主体」が頻出。
4. 産後8週間の強制休業(第65条2項)e-Gov↗
産後8週間は本人が望んでも就業不可(強制休業)。ただし、産後6週間を経過後に医師が支障がないと認めた業務については、本人が請求した場合に就業可。
「6週後=医師許可+本人請求」「8週後=制限なし」と整理すること。
5. 変形労働時間制の適用まとめ(頻出比較)
| 区分 | 1ヶ月単位 | 1年単位 | フレックスタイム | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 年少者 | 適用不可 | 適用不可 | 適用不可 | 第60条 |
| 妊産婦 | 請求で法定時間内勤務 | 請求で法定時間内勤務 | 請求で法定時間内勤務 | 第66条1項 |
年少者は「適用そのものが禁止」、妊産婦は「請求すれば法定労働時間を超える部分は適用されない」という違いを押さえること。
当事者視点
年少者・妊産婦として働くあなたへ
18歳未満の年少者や妊産婦には、労働基準法上の特別な保護規定があります。就業できる業務の範囲や労働時間の制限を確認しましょう。
✅ 18歳未満は深夜業・危険有害業務・坑内労働が禁止です
18歳未満の年少者は、本人の同意があっても深夜業(22時〜5時)・坑内労働・危険有害業務に就かせることが禁止されています。また、時間外・休日労働も禁止で、変形労働時間制も適用できません。アルバイトをしている高校生なども対象です。
✅ 妊娠中は申出により軽易業務への転換を請求できます
妊娠中の女性は、請求すれば軽易な業務への転換を使用者に求めることができます(労基法第65条第3項)。また産前6週間(多胎14週)の産前休業の取得権・産後8週間の就業禁止があります。これらの権利は均等法・育休法とも組み合わせて活用しましょう。
✅ 妊産婦は深夜業・変形制・時間外労働を免除請求できます
妊産婦(妊娠中・産後1年未満)が請求した場合、使用者は時間外・休日労働・深夜業をさせることができません。また変形労働時間制が導入されていても、法定労働時間を超えての労働は免除請求できます。会社の担当者や産業医に相談しながら権利を行使しましょう。
法令
根拠法令
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