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年少者・妊産婦 就業制限チェック

労働基準法第56〜68条

対象区分を選択して、適用される就業制限・禁止事項を確認します。試験頻出の条文根拠も表示します。

年少者(18歳未満)の深夜禁止 妊産婦:危険有害業務禁止 就労時間制限あり

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※ 年少者(18歳未満)には児童(15歳未満)も含みます。児童を選択すると年少者制限に加え児童固有の制限も表示されます。

判定結果

年少者(18歳未満・義務教育終了後)
満18歳未満の者(義務教育終了後〜18歳の誕生日前日)
深夜業(22:00〜5:00)
根拠: 労基法第61条
年少者は禁止(ただし交替制事業で行政官庁の許可があれば例外)。妊産婦は本人が請求した場合に深夜業に就かせてはならない。
禁止
時間外労働・休日労働
根拠: 労基法第60条・第66条
年少者は時間外・休日労働禁止(変形労働時間制も適用不可)。妊産婦は本人請求で免除。
禁止
変形労働時間制・フレックス
根拠: 労基法第60条
年少者には変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制は適用不可。妊産婦は本人請求で法定時間内に収める権利あり。
適用不可
坑内労働
根拠: 労基法第63・64条の2
年少者・妊産婦は坑内労働が禁止(業務の種類を問わず絶対的禁止)。
禁止
危険・有害業務(重量物取扱い等)
根拠: 労基法第62・64条の3
重量物取扱い・有害ガス発散場所での業務等。妊婦は妊娠・出産・哺乳に影響する業務。産婦は体力回復に影響する業務。
禁止

4区分 就業制限 比較マトリクス

全制限項目について4区分の適用状況を一覧で確認できます。試験対策にご活用ください。

制限項目(根拠条文) 児童
(15歳未満)
年少者
(18歳未満)
妊婦
(妊娠中)
産婦
(産後1年未満)
就労の原則禁止
(第56条)
原則禁止
映画・演劇等は例外(行政官庁許可)
制限なし
(義務教育終了後)
制限なし 制限なし
深夜業(午後10時〜午前5時)
(第61条)
禁止
(就業自体禁止)
禁止
(使用者の義務)
請求で免除
(本人の請求が必要)
請求で免除
(本人の請求が必要)
坑内労働
(第63・64条の2)
禁止 禁止 禁止 禁止
危険有害業務
(第62・64条の3)
禁止
(年少者規則で指定)
禁止
(年少者労働基準規則)
禁止
(女性則第2条指定業務)
禁止
(女性則第2条指定業務)
時間外労働・休日労働
(第60条)
禁止 禁止
(第36条・40条 不適用)
請求で免除
(第66条2項 本人請求)
請求で免除
(第66条2項 本人請求)
変形労働時間制の適用
(第60条)
適用不可
(1ヶ月・1年・フレックス 全て)
適用不可
(1ヶ月・1年・フレックス 全て)
請求で法定時間内勤務可
(第66条1項)
請求で法定時間内勤務可
(第66条1項)
産後強制休業(8週間)
(第65条2項)
産後8週間は就業不可
(6週経過後は医師許可で一部可)
産前休業(6週間)
(第65条1項)
請求で取得可
(多胎妊娠は14週前から)
軽易業務への転換
(第65条3項)
請求で転換
(使用者は拒否不可)
育児時間(1日2回・各30分)
(第67条)
請求で取得可
(生後満1年未満の子を育てる女性)
生理日の休暇
(第68条)
請求で取得可
(業務に就くことが著しく困難な場合)
請求で取得可
(業務に就くことが著しく困難な場合)
年齢証明書の備え付け
(第57条)
使用者の義務
(戸籍証明書)
使用者の義務
(戸籍証明書)
帰郷旅費の支給義務
(第64条)
未成年者として親権者等が請求可
(第58条関連)
使用者負担
(満18歳未満で解雇等)
凡例: 禁止・適用不可 請求で免除・取得可 制限なし・適用可 対象外

試験対策ポイント

1. 年少者(18歳未満)の3大禁止+時間外禁止

深夜業・坑内労働・危険有害業務の禁止は使用者が強制的に負う義務(本人の同意があっても不可)。
加えて、時間外・休日労働も禁止(第36条協定があっても適用されない)。
変形労働時間制(1ヶ月・1年・フレックス)も一切適用不可(第60条)。

2. 児童(15歳未満)は原則就労禁止

満15歳に達した日以降最初の3月31日が終了するまでの者(義務教育終了前)は、原則として使用禁止(第56条)。
例外: 映画・演劇業等において、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた場合のみ就労可。
例外でも修学時間外のみで、深夜業・有害業務は不可。

3. 妊産婦の「請求で免除」—— 会社から強制はできない

妊産婦(妊婦・産婦)の深夜業・時間外・休日労働・変形労働時間制は、本人の請求があった場合に使用者が免除する義務が生じる(第66条)。
本人が請求しない場合は制限されない点が年少者との大きな違い。試験ではこの「請求主体」が頻出。

4. 産後8週間の強制休業(第65条2項)e-Gov↗

産後8週間は本人が望んでも就業不可(強制休業)。
ただし、産後6週間を経過後医師が支障がないと認めた業務については、本人が請求した場合に就業可。
「6週後=医師許可+本人請求」「8週後=制限なし」と整理すること。

5. 変形労働時間制の適用まとめ(頻出比較)

区分 1ヶ月単位 1年単位 フレックスタイム 根拠
年少者 適用不可 適用不可 適用不可 第60条
妊産婦 請求で法定時間内勤務 請求で法定時間内勤務 請求で法定時間内勤務 第66条1項
年少者は「適用そのものが禁止」、妊産婦は「請求すれば法定労働時間を超える部分は適用されない」という違いを押さえること。

年少者・妊産婦として働くあなたへ

18歳未満の年少者や妊産婦には、労働基準法上の特別な保護規定があります。就業できる業務の範囲や労働時間の制限を確認しましょう。

✅ 18歳未満は深夜業・危険有害業務・坑内労働が禁止です

18歳未満の年少者は、本人の同意があっても深夜業(22時〜5時)・坑内労働・危険有害業務に就かせることが禁止されています。また、時間外・休日労働も禁止で、変形労働時間制も適用できません。アルバイトをしている高校生なども対象です。

✅ 妊娠中は申出により軽易業務への転換を請求できます

妊娠中の女性は、請求すれば軽易な業務への転換を使用者に求めることができます(労基法第65条第3項)。また産前6週間(多胎14週)の産前休業の取得権・産後8週間の就業禁止があります。これらの権利は均等法・育休法とも組み合わせて活用しましょう。

✅ 妊産婦は深夜業・変形制・時間外労働を免除請求できます

妊産婦(妊娠中・産後1年未満)が請求した場合、使用者は時間外・休日労働・深夜業をさせることができません。また変形労働時間制が導入されていても、法定労働時間を超えての労働は免除請求できます。会社の担当者や産業医に相談しながら権利を行使しましょう。

根拠法令

労働基準法 第56条〜第64条の3 e-Gov
年少者(18歳未満)への深夜労働禁止・危険有害業務禁止・坑内労働禁止、妊産婦への時間外・休日・深夜労働免除請求権・危険有害業務禁止を規定。
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