児童扶養手当 解説
児童扶養手当法第4条(令和6年度) 頻出ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するための手当です。所得に応じて全部支給・一部支給に区分されます。
支給額(令和6年度)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 第1子 | 月 45,500円 | 月 10,740〜45,490円 |
| 第2子加算 | 月 10,750円 | 月 5,380〜10,740円 |
| 第3子以降加算(1人につき) | 月 6,450円 | 月 3,230〜6,440円 |
※ 一部支給の金額は所得に応じて10円刻みで変動します。支給月は年6回(1・3・5・7・9・11月)。
制度のポイント(試験頻出)
支給対象者
- 離婚・死別・未婚・DVなどにより父または母と生計を同じくしない18歳以下の児童を養育する父母等
- 父母が障害状態にある場合も対象
- 児童の年齢:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)
所得制限(全部支給・一部支給)
| 扶養人数 | 全部支給(所得限度額) | 一部支給(所得限度額) |
|---|---|---|
| 0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 |
| 1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 |
| 2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 |
※ 所得 = 収入から給与所得控除等を引いた金額。扶養1人追加ごとに限度額が38万円加算。
支給停止・不支給になる場合
- 受給者の所得が一部支給の限度額以上:全額不支給
- 受給者・扶養義務者・配偶者の所得が限度額以上:不支給
- 事実婚(同居を伴う内縁関係):支給停止
- 児童が児童福祉施設に入所中:原則支給停止
他の手当・給付との関係
- 児童手当とは併給可能(別制度)
- 公的年金等(遺族年金・障害年金等)の受給がある場合:年金額が手当額を上回れば支給停止(令和3年〜一部緩和)
- 申請先:市区町村
- 現況届:毎年8月(支給継続の確認)