雇用保険 マルチジョブホルダー 加入判定
雇用保険法第37条の5 / 複数の事業所で働く65歳以上の方が合算して週20時間以上等の要件を満たす場合に特例的に加入できる制度
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制度概要
法的根拠:雇用保険法第37条の5(令和4年1月施行)e-Gov↗
65歳以上の労働者が、2つの事業所に雇用され、そのいずれも通常の雇用保険の被保険者要件(週20時間以上)を満たさない場合でも、 2社合算で週20時間以上等の要件を満たせば特例的に被保険者となれる制度。| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 65歳以上であること |
| 事業所数 | 2つの事業所に雇用されていること |
| 合算労働時間 | 2社合算で週20時間以上 |
| 各事業所の労働時間 | 各事業所でそれぞれ週5時間以上 |
| 雇用見込み | 各事業所で31日以上の雇用見込みがあること |
試験対策ポイント
通常の高年齢被保険者との違い
65歳以上の通常の高年齢被保険者(雇保法第37条の2)は1事業所で週20時間以上が必要。 マルチジョブホルダーは複数事業所の合算で週20時間以上を満たす特例。申請先
本人(被保険者)が、2事業所のうち1つを選択した事業所を管轄するハローワークへ申請する (事業主ではなく本人申請)。給付の種類
高年齢求職者給付金(一時金)が対象。育児休業給付・介護休業給付も対象となる(令和6年改正)。関連する解説ページ