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介護保険 要介護認定 申請フロー確認

介護保険法第19条・第27条

介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定の申請から認定までのフローと、各認定区分の概要を確認します。

要介護認定は市区町村の認定調査員による訪問調査とかかりつけ医の意見書をもとに、コンピュータ判定(一次判定)と介護認定審査会(二次判定)で行われます。要支援1・2と要介護1〜5の7段階があり、認定有効期間は原則12か月(更新で最大48か月)です。認定前でも暫定ケアプランによるサービス利用が可能です。

1次判定(コンピュータ) 2次判定(審査会) 認定は6〜36ヶ月有効

要介護認定 申請フロー

1
申請(介護保険法第27条1項)
本人または家族等が市町村(介護保険担当窓口)に申請。地域包括支援センター・居宅介護支援事業者に代行依頼も可能。申請書と介護保険被保険者証を提出。
2
認定調査(第27条2項)
市町村の認定調査員が自宅や入院先を訪問し、心身の状況を調査(74項目)。主治医に主治医意見書を求める(主治医がいない場合は市町村指定の医師が診察)。
3
一次判定(第27条3項)
コンピュータによる推計(樹形モデル)で推定介護時間を算出し、要支援1・2および要介護1〜5を仮判定。認定調査の基本調査74項目と主治医意見書の一部が入力される。
4
二次判定(第27条4項)
介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が、一次判定結果・認定調査の特記事項・主治医意見書をもとに審査・判定。一次判定を変更することも可能。
5
認定結果の通知(第27条7項)
申請日から原則30日以内に認定結果を通知(要支援1・2 / 要介護1〜5 / 非該当)。認定の有効期間は原則6ヶ月(初回)、更新は原則12ヶ月(最大48ヶ月まで延長可)。
6
ケアプラン作成・サービス利用
要介護1〜5:居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)がケアプランを作成し、訪問介護・通所介護等を利用。要支援1・2:地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成。

認定区分と介護の目安

区分 推計介護時間 状態の目安 主なサービス
要支援1 25分以上32分未満 日常生活はほぼ自分でできるが一部支援が必要 介護予防サービス
要支援2 32分以上50分未満 立ち上がり等に支援が必要、状態の維持・改善の可能性あり 介護予防サービス
要介護1 32分以上50分未満 立ち上がり・歩行等に一部介助が必要 居宅サービス・施設サービス
要介護2 50分以上70分未満 食事・排泄等に一部介助が必要 居宅サービス・施設サービス
要介護3 70分以上90分未満 食事・排泄・入浴等に全面的な介助が必要 居宅サービス・施設サービス
要介護4 90分以上110分未満 日常生活全般に全面的な介助が必要 居宅サービス・施設サービス
要介護5 110分以上 生活全般において全面的な介助が必要・意思疎通困難な場合も 居宅サービス・施設サービス

有効期間と更新

初回認定
6ヶ月
(状態に応じ3〜12ヶ月)
更新認定
12ヶ月
(最大48ヶ月まで延長可)
認定結果通知
30日
申請日から原則30日以内

試験対策ポイント

申請から30日以内に通知、有効期間は原則6ヶ月頻出

要介護認定の結果通知は申請日から原則30日以内(介護保険法第27条7項)。初回有効期間は原則6ヶ月(3〜12ヶ月の範囲)、更新は原則12ヶ月(最大48ヶ月)。

一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会頻出

一次判定(コンピュータ)→ 二次判定(介護認定審査会)の2段階。審査会は保健・医療・福祉の専門家で構成され、一次判定を変更することもできる(第27条4項)。

要支援1・2はサービスが「介護予防サービス」

要支援1・2は「介護予防サービス」(地域包括支援センターが担当)。要介護1〜5は「居宅サービス」または「施設サービス」(ケアマネジャーがケアプランを作成)。

介護保険サービスを利用したい方・家族の方へ

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。申請から認定まで時間がかかるため、早めに手続きを進めましょう。

✅ まず市区町村に要介護認定の申請をします

介護保険サービスを利用するには、居住する市区町村の窓口に要介護認定の申請が必要です(介護保険法第27条)。申請は本人・家族・ケアマネジャー・地域包括支援センターが代行できます。申請後に訪問調査と主治医意見書が手配されます。

✅ 結果通知まで原則30日かかります

要介護認定の結果は申請日から原則30日以内に通知されます。緊急の場合は暫定的にサービスを利用できる場合もあります。認定結果に応じてケアプランを作成し、サービス利用を開始します。

✅ 認定結果に不服があれば審査請求できます

要介護認定の結果に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求することができます(介護保険法第183条)。処分を知った日の翌日から3か月以内に申し立てが必要です。また主治医に状態をより詳しく記載してもらい、区分変更申請を行うことも検討できます。

根拠法令

介護保険法 第27条・第32条 e-Gov
要介護認定(要介護1〜5)と要支援認定(要支援1〜2)の申請・審査・判定プロセスを規定。1次判定(コンピュータ)→2次判定(審査会)→認定(6〜36ヶ月有効)の流れ。
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