概要
特定受給資格者・特定理由離職者 判定
Classification of Qualified Recipient雇用保険法第23条 / 離職理由による区分で被保険者期間要件・給付日数・給付制限が変わります
特定受給:6ヶ月以上
特定理由:原則12ヶ月
給付日数が通常より長い
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区分別 比較表
| 項目 | 特定受給資格者 | 特定理由離職者 | 一般受給資格者 |
|---|---|---|---|
| 被保険者期間要件 | 1年間に6ヶ月 | 1年間に6ヶ月 | 2年間に12ヶ月 |
| 所定給付日数 | 手厚い(年齢・期間別) | 特定受給と同等(45歳未満) | 一般的 |
| 給付制限 | なし | なし | 2ヶ月(5年2回まで) 3ヶ月(3回以上) |
試験対策
試験対策ポイント
特定受給資格者の主な要件(雇保法第23条)e-Gov↗
倒産・解雇(重責解雇を除く)・希望退職募集・賃金の著しい低下・時間外労働の著しい超過・ハラスメント等。事業主都合または事業主の責に帰すべき重大な理由による離職が基本。
特定理由離職者の主な要件(雇保法附則4条)e-Gov↗
有期契約の期間満了・本人・配偶者・扶養家族の疾病・介護・転勤・育児・DV被害等。やむを得ない個人的事情による離職が中心。
特定受給 vs 特定理由の優先順位
同一離職で双方に該当する場合、特定受給資格者を優先適用(より有利な区分を適用)。有期契約更新拒否は、更新期待が合理的に認められる場合のみ特定受給資格者(そうでなければ特定理由)。
当事者視点
会社を辞めた理由によって給付内容が変わることを知りたいあなたへ
失業給付は同じ「退職」でも、その理由によって給付日数・待機期間・受給要件が大きく異なります。自分の離職区分を確認しておきましょう。
✅ 解雇・倒産・ハラスメント等による離職は「特定受給資格者」になります
倒産・解雇・退職を余儀なくされた場合は特定受給資格者として、自己都合退職より所定給付日数が多くなり、給付制限もなくすぐに基本手当を受給できます(雇保法第23条)。ハラスメントによる退職や賃金の著しい低下による退職も特定受給資格者に該当する場合があります。「自己都合退職」と処理されていても実態に合わない場合はハローワークに相談しましょう。
✅ 育児・介護・DV被害等によるやむを得ない離職は「特定理由離職者」です
育児・介護・配偶者の転勤・DV被害等によるやむを得ない理由での離職は特定理由離職者として、被保険者期間の要件が緩和され(離職前1年間に6ヶ月以上)、給付制限もありません(雇保法附則第4条)。有期雇用の契約更新を希望したが更新されなかった場合(雇い止め)も対象になる場合があります。
✅ 離職区分に疑問があればハローワークで確認できます
離職票の「離職理由」欄に記載された理由に納得できない場合は、ハローワークで本人申告することができます。事業主の記載と本人申告が異なる場合はハローワークが調査・判断します。特定受給・特定理由と認定されると給付日数が増える場合があり、不服申し立てにも一定の意味があります。まずは離職票を持参してハローワークに相談しましょう。
法令
根拠法令
雇用保険法 第23条
e-Gov
特定受給資格者(倒産・解雇等)と特定理由離職者(期間満了・正当な理由ある自己都合等)の区分を規定。被保険者期間要件が6ヶ月以上(一般は12ヶ月以上)に緩和され、給付日数が長い区分が適用される。
特定受給資格者(倒産・解雇等)と特定理由離職者(期間満了・正当な理由ある自己都合等)の区分を規定。被保険者期間要件が6ヶ月以上(一般は12ヶ月以上)に緩和され、給付日数が長い区分が適用される。
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