年次有給休暇 5日取得義務 チェック
労働基準法第39条第7項・第8項 / 年10日以上付与される労働者に対して使用者は年5日の有給休暇を取得させる義務がある
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制度概要
法的根拠:労働基準法第39条第7項・第8項e-Gov↗
年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、使用者は付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させなければならない(第7項)。 労働者が自ら請求・取得した日数や計画付与の日数は義務の5日に充当できる(第8項)。 違反した場合は30万円以下の罰金(労基法第120条)。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 年次有給休暇が10日以上付与されるすべての労働者(パート・有期契約を含む) |
| 義務の内容 | 付与日から1年以内に、5日の有給休暇を取得させること |
| 5日への充当 | 労働者が自ら請求した日数・計画付与の日数を充当可能。すでに5日以上取得している場合は使用者による時季指定は不要 |
| 罰則 | 義務違反につき労働者1人当たり30万円以下の罰金(労基法第120条) |
試験対策ポイント
頻出:「10日以上付与」が対象の条件
パートタイマーでも勤続年数や所定労働日数によって10日以上付与される場合があり、その場合は5日義務の対象になる。時季指定の方法
使用者は時季指定する前に、労働者の意見を聴取し、できる限り意見を尊重しなければならない(労基則第24条の6)。計画付与との関係
労使協定による計画付与の日数も5日の義務に算入できる。ただし計画付与だけで5日を超えることはできない(残り5日を超えた分は個人の自由取得分が必要)。関連する解説ページ