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経過的加算 計算

厚年法附則第59条

経過的加算 = 定額部分(1,701円 × 加入月数)- 老齢基礎年金相当額。
20歳前・60歳以降65歳未満の加入期間は老齢基礎年金に反映されないため、その差額が経過的加算として支給されます。

入力

定額部分計算の上限は480月
老齢基礎年金に反映されない期間
老齢基礎年金に反映されない期間
任意。0の場合は自動計算(816,000円基準)

試験対策ポイント

厚生年金保険法附則第59条 — 定額部分単価

定額部分の単価は1,701円(令和6年度)× 被保険者期間月数(上限480月)。
計算式:経過的加算 = 定額部分 - 老齢基礎年金相当額

経過的加算が生じるケース

20歳前または60歳以降65歳未満の厚生年金加入期間がある場合、 その期間は老齢基礎年金に反映されないため、定額部分との差額として経過的加算が発生する。

生年月日による定額部分の支給開始年齢の違い

旧制度では報酬比例部分に加えて定額部分も特別支給の老齢厚生年金として支給されていた。 生年月日(男性:昭和36年4月1日以前、女性:昭和41年4月1日以前が段階的対象)によって 定額部分の支給開始年齢が異なる激変緩和措置が設けられている。
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