厚生年金 遺族の範囲・内縁関係・未支給年金 解説
遺族厚生年金の受給権者の範囲と優先順位、内縁関係の配偶者の取扱い、未支給年金の請求権者は試験頻出の重要テーマです。
遺族の範囲と優先順位(厚年法第59条)e-Gov↗
| 順位 | 遺族の範囲 | 要件 |
|---|---|---|
| 1位 | 配偶者・子 | 配偶者(内縁含む)、子(18歳到達年度末まで、障害1・2級は20歳未満) |
| 2位 | 父母 | 死亡当時に生計維持関係があること・55歳以上 |
| 3位 | 孫 | 子と同じ要件(18歳到達年度末まで等) |
| 4位 | 祖父母 | 父母と同じ要件(55歳以上) |
重要:父母・祖父母は55歳以上が要件(支給開始は60歳から)。夫も同様。
内縁関係の配偶者(厚年法第59条)e-Gov↗
| 内縁配偶者の取扱い | 法律婚の届出はないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁)も配偶者として認められる |
| 重婚的内縁 | 法律上の婚姻関係が形骸化している場合は内縁配偶者を優先するケースもある(行政解釈・判例) |
未支給年金(厚年法第37条)e-Gov↗
| 未支給年金とは | 受給権者が死亡した際に、まだ支給されていない年金(受給権者に支払われるべきだったもの) |
| 請求できる遺族の範囲 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(死亡者と生計同一者)— 内縁配偶者も含む |
| 遺族厚生年金との違い | 未支給年金は相続財産ではなく、固有の権利として請求する(相続放棄しても請求可) |
試験頻出ポイント
- 遺族の順位:配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母(子・孫は同順位ではない点に注意)
- 父母・祖父母・夫は55歳以上が要件(支給開始は60歳から)
- 内縁配偶者は遺族厚生年金の受給対象になる
- 未支給年金は相続財産ではない(相続放棄しても請求可)
- 未支給年金の請求範囲:配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(遺族年金より広い)
根拠法令:厚生年金保険法第59条(遺族の範囲)・第37条(未支給年金)
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