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特定入所者介護サービス費 解説

介護保険法第51条の3(補足給付)

介護保険施設(特養・老健・介護療養・介護医療院)に入所した低所得者の食費・居住費を軽減する給付です。「補足給付」とも呼ばれます。

仕組み

施設の食費・居住費は介護保険の給付対象外(全額自己負担)ですが、住民税非課税世帯等の低所得者については、所得段階に応じた「負担限度額」を超える部分を保険者(市区町村)が補填します。

負担限度額(1日あたり・令和3年8月〜)

段階 対象者 食費(1日) 居住費・多床室 居住費・従来型個室 居住費・ユニット型個室
第1段階 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 300円 0円 320円 820円
第2段階 世帯全員住民税非課税・年金等収入+合計所得80万円以下 390円 370円 420円 820円
第3段階① 世帯全員住民税非課税・年金等収入+合計所得80万円超120万円以下 650円 370円 820円 1,310円
第3段階② 世帯全員住民税非課税・年金等収入+合計所得120万円超 1,360円 370円 820円 1,310円
※ 第4段階(住民税課税世帯)は補足給付の対象外(施設の設定する額が自己負担)。
※ 令和3年8月から資産(預貯金)要件が追加されました(単身1,000万円超は対象外等)。
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