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産前産後・育児休業 期間計算

労働基準法第65条 / 育児・介護休業法第5条 / 出産予定日または実際の出産日から各期間を自動計算

入力

入力がない場合は出産予定日を基準に計算します

多胎の場合、産前休業は出産日の98日前から(通常は42日前)

制度概要

産前休業(労基法第65条第1項)e-Gov↗

6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合、使用者は就業させてはならない。 産前休業は本人の請求が必要(強制取得ではない)。

産後休業(労基法第65条第2項)e-Gov↗

産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし産後6週間を経過した女性が請求し、 医師が支障ないと認めた業務には就かせることができる。産後6週間(42日)は強制休業

育児休業(育介法第5条)e-Gov↗

原則として子が1歳(パパ・ママ育休プラスは1歳2か月)になるまで取得可能。 保育所入所待機等の事情がある場合は1歳6か月まで、さらに2歳まで延長可能。

試験対策ポイント

産前・産後の日数(頻出)

産前:6週間(42日)前 / 多胎:14週間(98日)前
産後:8週間(56日)/ うち6週間(42日)は強制休業

「出産日」の扱い

産前休業は出産日を含む。産後休業は出産の翌日から起算する(実務上重要)。

育休と産後休業の接続

育児休業は産後休業(56日)終了の翌日から開始するのが一般的。 子の1歳の誕生日の「前日」が育休終了日であることに注意。
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