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年度更新 計算(確定・概算保険料)

根拠法令:労働保険徴収法 第15・16・17条 / 申告期間:毎年6月1日〜7月10日

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業種・保険料率
確定保険料 ― 前年度実績賃金総額
概算保険料 ― 当年度見込み賃金総額

計算結果

確定保険料(前年度)

労災対象賃金総額50,000,000 円
 ×労災保険料率(3.0‰)= 150,000 円
雇用対象賃金総額50,000,000 円
 ×雇用保険料率合計(15.5‰)= 775,000 円
うち 労働者負担(6‰)300,000 円
うち 事業主負担(9.5‰)475,000 円
確定保険料 合計925,000 円

概算保険料(当年度)

労災対象賃金総額(見込み)50,000,000 円
 ×労災保険料率(3.0‰)= 150,000 円
雇用対象賃金総額(見込み)50,000,000 円
 ×雇用保険料率合計(15.5‰)= 775,000 円
うち 労働者負担(6‰)300,000 円
うち 事業主負担(9.5‰)475,000 円
概算保険料 合計925,000 円
精算・今回納付額
確定保険料 925,000 円
前年度納付済み概算保険料 1,000,000 円
差額(確定 − 前年概算) −75,000 円 (充当/還付)
当年度概算保険料 925,000 円
今回 納付額合計 925,000 円

※ 今回納付額 = 当年度概算保険料 + 確定保険料の不足額(過払いの場合は充当し残額を納付)

年度更新の手続きをする事業主・担当者の方へ

労働保険の年度更新は毎年6月1日〜7月10日に行う確定保険料の申告・納付と次年度概算保険料の前払い手続きです。期限を守って正確に行いましょう。

✅ 毎年6月1日〜7月10日が申告・納付期限です

年度更新の申告書の提出と保険料の納付期限は7月10日です(徴収法第15条)。電子申請(e-Gov)を利用すると手続きが簡略化されます。期限を過ぎると延滞金が発生するほか、行政による認定決定を受ける場合があります。

✅ 賃金総額の集計漏れに注意してください

賃金総額には基本給・残業代・通勤手当・賞与なども含まれます。役員報酬は含まれませんが、パートや派遣労働者も原則含まれます。集計漏れがあると確定保険料が不足し、追加納付が必要になります。

✅ 概算保険料との差額を精算します

前年度に前払いした概算保険料と実際の確定保険料の差額を精算します。概算が多ければ次年度概算料に充当または還付、不足なら追加納付が必要です。賃金総額の変動が大きい年は特に差額が生じやすいので早めに確認しましょう。

試験対策ポイント

年度更新の手続きフロー

  1. 前年度の賃金総額を確定 → 確定保険料を計算
  2. 当年度の見込み賃金総額で 概算保険料を計算
  3. 確定保険料 と 前年概算保険料 の差額を精算
  4. 概算保険料(+不足額)を 申告・納付(6/1〜7/10

雇用保険料率(令和6〜7年度)― 3区分

事業の種類労働者負担事業主負担合計
一般事業6‰9.5‰15.5‰
農林水産・清酒製造事業7‰10.5‰17.5‰
建設事業7‰11.5‰18.5‰

※ 雇用保険料は労使で折半せず、事業主の割合が大きい(雇用安定事業・能力開発事業の費用を含むため)

概算保険料の算定基礎(徴収法第16条)e-Gov↗

  • 原則:当年度の見込み賃金総額で計算
  • 例外:当年度見込みが前年度実績の 100分の50〜200 の範囲なら前年度実績を使用可
  • 新規事業(初年度):成立日から3月31日までの賃金見込みで計算

延納(分割納付)の要件と納期(徴収法第18条)e-Gov↗

要件概算保険料が40万円以上(労災・雇用各20万円以上)
第1期7月10日まで概算の1/3
第2期10月31日まで(銀行は11月14日)概算の1/3
第3期翌年1月31日まで(銀行は2月14日)残額

増加概算保険料(徴収法第17条)e-Gov↗

年度途中で賃金総額の見込みが当初の 2倍を超え、かつ増加額が13万円以上の場合、 増加した賃金に対し増加概算保険料を申告・納付する(30日以内)。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働者災害補償保険法・徴収法 問8 労働保険の保険料の徴収等(一括有期事業)正しいのはどれか
A
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。
× 徴収法7条により一括有期事業とみなされる事業は、有期事業メリット制(徴収法20条)の適用対象外とされている。
B
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。
× 一括有期事業報告書も概算・確定申告書と同様に一括事務所管轄の歳入徴収官に提出する(徴収則34条)。各事業所在地の徴収官に提出するわけではない。
C
労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。
徴収法7条の一括有期事業は最初の保険関係成立届1回で継続的に保険関係が維持される。個々の事業ごとに届出不要。正しい。
D
労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。
× 規模変更等が生じても直ちに一括から外れ独立事業とはならない。一括要件を継続的に満たす限り一括扱いが継続する(徴収法7条)。
E
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。
× 機械器具等の損料は請負代金の額に加算する(徴収則14条)。控除ではなく加算が正しく、控除とする点が誤り。