労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

労働安全衛生法

Industrial Safety and Health Act

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するための法律です(労基法の特別法)。 安全管理者・衛生管理者・産業医の選任義務、安全衛生教育、健康診断、リスクアセスメントなどを規定します。 事業場の規模(常時使用する労働者数)によって義務の内容が異なるため、人数要件の一覧が試験で頻出です。 カスタマーハラスメント・メンタルヘルス・ストレスチェック制度も近年の重要論点として出題されています。

機能メニュー

安全管理者・衛生管理者 選任義務チェック
業種・労働者数から総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任義務を判定(安衛法10〜13条)
健康診断 実施義務チェック
雇用形態・業務内容から雇入れ時・定期・特定業務・特殊健康診断の義務を判定(安衛法66条)
面接指導 対象者判定
月80時間超(一般)・月100時間超(研究開発・高プロ)の面接指導対象者の判定と根拠法令・必要措置を確認(安衛法第66条の8)
特殊健康診断 対象業務チェック
有機溶剤・特定化学物質・放射線等の有害業務ごとの特殊健診実施義務・頻度を確認(安衛法第66条2・3項)
作業主任者 選任義務チェック
業務区分から作業主任者の選任義務の有無と対象資格を確認(安衛法第14条・安衛令第6条)
産業医 選任義務チェック
常時使用労働者数から産業医の選任要否・専属要否・必要人数を判定(安衛法第13条・安衛則第13条)
化学物質の自律的管理 義務チェック(令和5年改正)
SDS交付・リスクアセスメント・化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務を確認(安衛法第57条の3・令和6年4月完全施行)
特定化学物質・有機溶剤 作業主任者 選任要件チェック
特定化学物質・有機溶剤・鉛・酸欠・高圧室内作業など作業主任者の選任義務が生じる作業を確認(安衛法第14条・令第6条)
安衛法 計画届出 対象機械チェック
設置・移転・変更の30日前届出が必要な機械・設備(クレーン・ボイラー・第一種圧力容器等)の対象判定(安衛法第88条)
ストレスチェック制度 解説
常時50人以上の事業場でのストレスチェック実施義務・面接指導の要件・結果の保管・報告義務を解説(安衛法第66条の10)
作業主任者・安全衛生推進者 解説
作業主任者の選任義務(業種・規模問わず)と10人以上50人未満事業場の安全衛生推進者・衛生推進者の選任要件を解説(安衛法第14条・第12条の2)

年間業務カレンダー(労働安全衛生法)

1月
  • 労働災害発生状況の集計・分析
  • 産業医との面談実施状況確認試験頻出
2月
  • 安全衛生計画の策定・見直し
  • 衛生管理者の選任状況確認試験頻出
3月
  • 新年度の安全衛生教育計画策定
  • ストレスチェック結果の集団分析試験頻出
4月
  • 新入社員 雇入れ時健康診断試験頻出
  • 新入社員 安全衛生教育(安衛法59条)試験頻出
  • 安全管理者・衛生管理者 選任届
5月
  • 衛生委員会・安全衛生委員会の開催(毎月)
  • 特定業務従事者 健康診断(前期)試験頻出
6月
  • 定期健康診断の実施(6〜7月目安)試験頻出
  • 熱中症防止のための安全衛生対策
7月
  • 定期健康診断 結果の把握・事後措置試験頻出
  • 有機溶剤・特化物 特殊健診(前期)
8月
  • 熱中症 労働衛生対策の徹底
  • 産業医 面接指導(長時間労働者)試験頻出
9月
  • 全国労働衛生週間(10/1〜7)準備
  • ストレスチェック実施準備(年1回)試験頻出
10月
  • 全国労働衛生週間(10/1〜7)試験頻出
  • ストレスチェック実施(10〜11月目安)
11月
  • 特定業務従事者 健康診断(後期)試験頻出
  • ストレスチェック高ストレス者面接指導試験頻出
12月
  • 有機溶剤・特化物 特殊健診(後期)
  • 年次安全衛生計画の実績評価・次年度計画

試験対策ポイント(頻出条文)

第10条(総括安全衛生管理者)e-Gov↗

業種・規模に応じて選任義務。林業・建設業等100人、製造業等300人、その他1000人以上。
事業の実施を統括管理する者(工場長等)を充てる。

第11条(安全管理者)リリース済e-Gov↗

建設業・製造業・運送業等の特定業種で常時50人以上の事業場に選任義務。
安全に関する技術的事項を管理。一定規模以上では専任が必要。

第12条(衛生管理者)リリース済e-Gov↗

全業種で常時50人以上の事業場に選任義務。規模に応じて1〜6人。
少なくとも週1回作業場巡視が義務。1000人超は専任必要。

第13条(産業医)リリース済e-Gov↗

全業種で常時50人以上の事業場に選任義務。1000人以上(有害業務500人以上)は専属必要。
少なくとも月1回(一定要件下は2ヶ月1回)作業場巡視。

第66条(健康診断)リリース済e-Gov↗

雇入れ時・定期(1年1回)・特定業務従事者(6ヶ月1回)・特殊(有害業務・6ヶ月1回)。
結果の記録保存(5年・特殊は30年等)・事後措置・労働基準監督署への報告義務。

第66条の10(ストレスチェック)リリース済e-Gov↗

常時50人以上の事業場で年1回の実施義務。50人未満は努力義務。
結果は労働者への通知が必須。高ストレス者が希望した場合は医師による面接指導を実施。

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安全衛生管理に関わるあなたへ

職場の安全衛生に関する権利と、問題があった場合の申告先を確認しましょう。

✅ 危険・有害な作業を拒否する権利があります(緊急避難)

身体に危険が及ぶおそれがある作業については、 安全措置が講じられるまで作業を中止することが認められる場合があります。 危険な状況を感じた際は上司・安全衛生担当・安全衛生委員会に報告し、改善を求めてください。

✅ 健康診断の受診と結果通知は事業者の義務です

事業者は1年に1回の定期健康診断を実施し、結果を労働者に通知する義務があります。 有害業務従事者は特殊健康診断(6ヶ月ごと)が必要です。 健診受診を拒否された場合や結果が通知されない場合は労働基準監督署に申告できます。

✅ ストレスチェックの結果が高ストレスの場合は産業医面談を申し出てください

50人以上の事業場では毎年のストレスチェック実施が義務です。 高ストレス判定を受けた場合は産業医との面接指導を申し出ることができます。 面談申出を理由とした不利益取扱いは禁止されています(安衛法第66条の10)。