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脱退一時金(国民年金)解説

国年法附則第9条の3の2

日本に住所がなくなった外国人(帰国する外国人)が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たさない場合に請求できる一時金です。

支給要件

  1. 日本国籍を有しない者(外国人)
  2. 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求
  3. 保険料納付済期間+保険料免除期間が合算で6か月以上
  4. 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権を有しないこと
  5. 障害基礎年金の受給権を有したことがないこと

支給額

保険料納付済期間の月数に応じた額が支給されます。
免除期間(4分の1〜全額免除)は2分の1として算定。

納付済期間(月数) 支給額(令和6年度)
6か月以上12か月未満49,240円
12か月以上18か月未満98,480円
18か月以上24か月未満147,720円
24か月以上30か月未満196,960円
30か月以上36か月未満246,200円
36か月以上42か月未満295,440円
42か月以上48か月未満344,680円
48か月以上54か月未満393,920円
54か月以上60か月未満443,160円
60か月以上(上限)492,400円
※ 上限は60か月分(5年分)。令和6年度の保険料月額16,980円を基準に算定。
※ 支給額から20%相当の所得税が源泉徴収されます(租税条約がある国は還付申請可能)。

請求手続き

  • 請求先:日本年金機構(海外から郵送)
  • 請求期限:日本に住所がなくなった日から2年以内
  • 必要書類:パスポート・住民票の除票・振込先口座情報等
  • 社会保障協定締結国の国民は、協定の内容によっては脱退一時金を受けられない場合がある
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