脱退一時金(国民年金)解説
国年法附則第9条の3の2日本に住所がなくなった外国人(帰国する外国人)が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たさない場合に請求できる一時金です。
支給要件
- 日本国籍を有しない者(外国人)
- 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求
- 保険料納付済期間+保険料免除期間が合算で6か月以上
- 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権を有しないこと
- 障害基礎年金の受給権を有したことがないこと
支給額
保険料納付済期間の月数に応じた額が支給されます。
免除期間(4分の1〜全額免除)は2分の1として算定。
| 納付済期間(月数) | 支給額(令和6年度) |
|---|---|
| 6か月以上12か月未満 | 49,240円 |
| 12か月以上18か月未満 | 98,480円 |
| 18か月以上24か月未満 | 147,720円 |
| 24か月以上30か月未満 | 196,960円 |
| 30か月以上36か月未満 | 246,200円 |
| 36か月以上42か月未満 | 295,440円 |
| 42か月以上48か月未満 | 344,680円 |
| 48か月以上54か月未満 | 393,920円 |
| 54か月以上60か月未満 | 443,160円 |
| 60か月以上(上限) | 492,400円 |
※ 上限は60か月分(5年分)。令和6年度の保険料月額16,980円を基準に算定。
※ 支給額から20%相当の所得税が源泉徴収されます(租税条約がある国は還付申請可能)。
※ 支給額から20%相当の所得税が源泉徴収されます(租税条約がある国は還付申請可能)。
請求手続き
- 請求先:日本年金機構(海外から郵送)
- 請求期限:日本に住所がなくなった日から2年以内
- 必要書類:パスポート・住民票の除票・振込先口座情報等
- 社会保障協定締結国の国民は、協定の内容によっては脱退一時金を受けられない場合がある
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