休憩・休日・労働時間 適用除外チェック
労働基準法第41条・第41条の2労働者の種別を選択して、労基法上の労働時間・休憩・休日規制の適用除外に該当するかを確認します。
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適用除外 一覧表
| 種別 | 根拠 | 労働時間 | 休憩 | 休日 | 深夜割増 | 有給休暇 |
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| 適用 | 適用 | 適用 | 除外 | 適用 | ||
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試験対策ポイント
労働基準法第41条:管理監督者は「労働時間・休憩・休日」は除外、深夜割増は適用
管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となるが、深夜割増賃金(午後10時〜午前5時)は適用される。年次有給休暇も付与される。監視・断続的労働者は行政官庁(労基署長)の許可が必要
監視・断続的労働に従事する労働者の適用除外には、労働基準監督署長の許可が必要(法41条3号)。許可なく除外することはできない。農業・畜産業・水産業は法41条1号(林業は含まれない)
農業・畜産業・水産業は法41条1号の対象だが、林業は含まれない点が試験でよく問われる。林業従事者は一般労働者として扱われる。高プロは年収1,075万円以上・本人同意・健康確保措置が必要
高度プロフェッショナル制度(法41条の2)の適用には、①年収1,075万円以上の見込み、②本人の同意、③健康確保措置(年104日以上の休日確保等)が必要。適用除外でも年次有給休暇は付与される
どの適用除外区分であっても、年次有給休暇(法第39条)は適用される。試験では「管理監督者に有給休暇はない」という誤りが頻出。関連する解説ページ