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休憩・休日・労働時間 適用除外チェック

労働基準法第41条・第41条の2

労働者の種別を選択して、労基法上の労働時間・休憩・休日規制の適用除外に該当するかを確認します。

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適用除外 一覧表

種別 根拠 労働時間 休憩 休日 深夜割増 有給休暇
適用 適用 適用 除外 適用
適用 適用 適用 除外 適用
適用 適用 適用 除外 適用
適用 適用 適用 除外 適用
適用 適用 適用 除外 適用

試験対策ポイント

労働基準法第41条:管理監督者は「労働時間・休憩・休日」は除外、深夜割増は適用

管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となるが、深夜割増賃金(午後10時〜午前5時)は適用される。年次有給休暇も付与される。

監視・断続的労働者は行政官庁(労基署長)の許可が必要

監視・断続的労働に従事する労働者の適用除外には、労働基準監督署長の許可が必要(法41条3号)。許可なく除外することはできない。

農業・畜産業・水産業は法41条1号(林業は含まれない)

農業・畜産業・水産業は法41条1号の対象だが、林業は含まれない点が試験でよく問われる。林業従事者は一般労働者として扱われる。

高プロは年収1,075万円以上・本人同意・健康確保措置が必要

高度プロフェッショナル制度(法41条の2)の適用には、①年収1,075万円以上の見込み、②本人の同意、③健康確保措置(年104日以上の休日確保等)が必要。

適用除外でも年次有給休暇は付与される

どの適用除外区分であっても、年次有給休暇(法第39条)は適用される。試験では「管理監督者に有給休暇はない」という誤りが頻出。
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