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任意継続 保険料(介護込み)
概要
介護保険 被保険者区分チェック
介護保険法第9条・第48条年齢・所得区分から介護保険の被保険者区分・給付受給資格・保険料徴収方法・自己負担割合を判定します。
第1号:65歳以上
第2号:40〜64歳(特定疾病)
保険料は年金天引き
計算ツール
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被保険者区分と自己負担
| 区分 | 対象 | 給付受給要件 | 保険料徴収 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要介護・要支援認定(原因不問) | 年金月額15,000円以上:特別徴収 未満:普通徴収 |
1/10(一般(1)
2/10(一定以上)
3/10(現役並み)
|
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 特定疾病(16疾病)に起因する要介護・要支援 | 医療保険料に上乗せ徴収 | 一律1割(所得区分なし) |
特定疾病(16疾病)一覧
第2号被保険者が介護保険の給付を受けるためには、次の16の特定疾病に起因する要介護・要支援状態である必要があります(介護保険法施行令第2条)。
- がん(医師が回復の見込みがないと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
試験対策
試験対策ポイント
第2号被保険者は「特定疾病」が必要頻出
第2号被保険者(40〜64歳)は、16の特定疾病に起因する要介護・要支援状態でなければ給付を受けられない。 65歳以上の第1号は原因不問(交通事故等でも可)。特別徴収の要件:年金月額15,000円以上頻出
第1号被保険者の保険料は、年金月額15,000円以上の場合は特別徴収(年金天引き)。 未満の場合は普通徴収(市区町村からの直接徴収)。自己負担割合の区分(令和4年10月〜)
1割:課税所得28万円未満、または年金収入等が単独160万円未満
2割:課税所得28万円以上かつ年金収入等が単独200万円以上(世帯合計340万円以上)※令和4年10月〜
3割:課税所得220万円以上(年金収入等が単独340万円以上)
当事者視点
介護保険について知りたい方へ
介護保険は40歳から保険料を納め、要介護・要支援状態になったときに介護サービスを受けられる制度です。被保険者の区分によって受給できる条件が異なります。
✅ 40歳になると介護保険料の徴収が始まります
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は医療保険料に上乗せして介護保険料が徴収されます。健康保険の被扶養者も含め、40歳の誕生月から徴収が始まります。給与明細の「介護保険料」欄で確認できます(65歳未満の場合)。
✅ 40〜64歳(第2号)は特定疾病のある場合のみサービスを利用できます
第2号被保険者が介護保険サービスを利用するには、16の特定疾病(老化に起因する疾病)に起因する要介護・要支援状態である必要があります。交通事故や骨折等は対象外です。特定疾病に該当するか不明な場合は、かかりつけ医や市区町村の窓口に相談しましょう。
✅ 65歳以上(第1号)は原因を問わずサービスを利用できます
65歳以上の第1号被保険者は、要介護・要支援状態になった原因を問わず介護保険サービスを利用できます。まず市区町村に要介護認定の申請を行い、認定結果に応じてケアマネジャーがケアプランを作成します。保険料は年金月額に応じて特別徴収(年金天引き)または普通徴収で納めます。
法令
根拠法令
介護保険法 第9条・第10条
e-Gov
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳・特定疾病に限り給付対象)の区分を規定。保険料は第1号は年金天引き、第2号は医療保険料と合わせて徴収。
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳・特定疾病に限り給付対象)の区分を規定。保険料は第1号は年金天引き、第2号は医療保険料と合わせて徴収。
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