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介護保険 被保険者区分チェック

介護保険法第9条・第48条

年齢・所得区分から介護保険の被保険者区分・給付受給資格・保険料徴収方法・自己負担割合を判定します。

第1号:65歳以上 第2号:40〜64歳(特定疾病) 保険料は年金天引き

入力

年齢
年金月額(円)
特別徴収判定用(第1号のみ)
15,000円以上で特別徴収
特定疾病
第2号の給付受給要件
所得区分
第1号のみ適用

被保険者区分と自己負担

区分 対象 給付受給要件 保険料徴収 自己負担
第1号被保険者 65歳以上 要介護・要支援認定(原因不問) 年金月額15,000円以上:特別徴収
未満:普通徴収
1/10(一般(1)
2/10(一定以上)
3/10(現役並み)
第2号被保険者 40〜64歳 特定疾病(16疾病)に起因する要介護・要支援 医療保険料に上乗せ徴収 一律1割(所得区分なし)

特定疾病(16疾病)一覧

第2号被保険者が介護保険の給付を受けるためには、次の16の特定疾病に起因する要介護・要支援状態である必要があります(介護保険法施行令第2条)。

  • がん(医師が回復の見込みがないと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

試験対策ポイント

第2号被保険者は「特定疾病」が必要頻出

第2号被保険者(40〜64歳)は、16の特定疾病に起因する要介護・要支援状態でなければ給付を受けられない。 65歳以上の第1号は原因不問(交通事故等でも可)。

特別徴収の要件:年金月額15,000円以上頻出

第1号被保険者の保険料は、年金月額15,000円以上の場合は特別徴収(年金天引き)。 未満の場合は普通徴収(市区町村からの直接徴収)。

自己負担割合の区分(令和4年10月〜)

1割:課税所得28万円未満、または年金収入等が単独160万円未満
2割:課税所得28万円以上かつ年金収入等が単独200万円以上(世帯合計340万円以上)※令和4年10月〜
3割:課税所得220万円以上(年金収入等が単独340万円以上)

介護保険について知りたい方へ

介護保険は40歳から保険料を納め、要介護・要支援状態になったときに介護サービスを受けられる制度です。被保険者の区分によって受給できる条件が異なります。

✅ 40歳になると介護保険料の徴収が始まります

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は医療保険料に上乗せして介護保険料が徴収されます。健康保険の被扶養者も含め、40歳の誕生月から徴収が始まります。給与明細の「介護保険料」欄で確認できます(65歳未満の場合)。

✅ 40〜64歳(第2号)は特定疾病のある場合のみサービスを利用できます

第2号被保険者が介護保険サービスを利用するには、16の特定疾病(老化に起因する疾病)に起因する要介護・要支援状態である必要があります。交通事故や骨折等は対象外です。特定疾病に該当するか不明な場合は、かかりつけ医や市区町村の窓口に相談しましょう。

✅ 65歳以上(第1号)は原因を問わずサービスを利用できます

65歳以上の第1号被保険者は、要介護・要支援状態になった原因を問わず介護保険サービスを利用できます。まず市区町村に要介護認定の申請を行い、認定結果に応じてケアマネジャーがケアプランを作成します。保険料は年金月額に応じて特別徴収(年金天引き)または普通徴収で納めます。

根拠法令

介護保険法 第9条・第10条 e-Gov
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳・特定疾病に限り給付対象)の区分を規定。保険料は第1号は年金天引き、第2号は医療保険料と合わせて徴収。
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