概要
在職老齢年金 計算
厚年法第46条60歳以上で働きながら厚生年金を受給する場合、賃金(総報酬月額相当額)と年金の合計が基準額を超えると年金が減額・停止される仕組み。65歳以上は基準額50万円。廃止に向けた議論が進行中。
65歳以上 基準額50万円
超過分の1/2を停止
廃止議論進行中
計算ツール
在職老齢年金 入力
令和4年4月以降、60歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者に共通して適用されます。
全額支給:支給停止はありません。基本月額 150,000 円 を全額受給できます。
在職老齢年金 計算結果
| 老齢厚生年金 基本月額 | 150,000 円 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 300,000 円 |
| 直近1年 標準賞与額合計 | 600,000 円 ÷ 12 = 50,000 円/月 |
| 総報酬月額相当額 | 350,000 円 (300,000 + 50,000) |
| 基本月額 + 総報酬月額相当額 | 500,000 円 650,000円 以内 |
| 支給停止調整額 | 650,000 円(令和8年度) |
| 支給停止額 | 0 円(停止なし) |
| 支給額(月額) | 150,000 円 |
試験対策
試験対策ポイント
厚生年金保険法 第46条(在職老齢年金) 頻出e-Gov↗
老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の基本月額と総報酬月額相当額の合計が 支給停止調整額(65万円・令和8年度)を超えるときは、超過額の2分の1を支給停止する。 令和4年4月より、60歳以上は年齢を問わず同一の基準が適用される。支給停止の計算式 頻出
総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + 直近1年の標準賞与額合計 ÷ 12
合計 = 基本月額 + 総報酬月額相当額
支給停止額 = (合計 − 65万円) ÷ 2 ※合計が65万円以下なら停止なし
支給額 = 基本月額 − 支給停止額 ※マイナスになる場合は 0 円(全額停止)
※ 支給停止調整額は毎年度改定(令和8年度:65万円・法定額62万円)
用語の定義
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額・経過的加算を除いた老齢厚生年金の月額 |
| 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額合計 ÷ 12 |
| 支給停止調整額 | 65万円(令和8年度・賃金スライド後)。法定額62万円 |
令和4年4月改正のポイント
- 改正前:60〜64歳と65歳以上で異なる基準(28万円と47万円)が適用されていた
- 改正後:60歳以上一律で支給停止調整額を適用(就労促進が目的)
- 65歳以上も在職中の場合は引き続き在職老齢年金の対象
よく出る数値(令和8年度)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 支給停止調整額 | 65万円 | 60歳以上共通(令和8年度実額・法定62万円) |
| 厚生年金保険料率 | 18.3% | 労使折半(各9.15%) |
| 標準賞与額上限 | 150万円/回 | 厚生年金 |
| 標準報酬月額上限 | 65万円(第32等級) | 厚生年金 |
当事者視点
在職中に年金を受け取るあなたへ(在職老齢年金)
60歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら働いている方は在職老齢年金の対象になります。支給停止の仕組みと対策を確認しましょう。
✅ 賃金と年金の合計が65万円(令和8年度)を超えると年金が一部停止されます
在職中に老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額(令和8年度:65万円)を超えると、超過額の半分が支給停止されます(厚年法第46条)。令和4年4月以降は60歳以上すべての年代で同一の基準が適用されます。計算ツールで実際の支給見込み額を確認してみましょう。
✅ 繰下げ受給で停止を避けられる場合があります
在職中に年金を受け取らず繰下げ受給を選択すると、在職老齢年金の支給停止を回避できます。繰下げにより年金額は1ヶ月あたり0.7%増額されます(最大75歳まで)。在職中に支給停止が大きい場合は繰下げを検討する価値があります。ただし繰下げ受給は一定のリスクもあるため、年金事務所に相談しながら判断しましょう。
✅ 加給年金は支給停止中も計算の対象になる場合があります
加給年金額は在職老齢年金の基本月額の計算に含まれません(基本月額は加給年金を除いた額)。ただし老齢厚生年金が全額支給停止の場合は加給年金も支給されません。在職老齢年金の計算は複雑なため、正確な支給見込み額はお近くの年金事務所か、このツールを使って確認してください。
法令
根拠法令
厚生年金保険法 第46条
e-Gov
65歳未満の在職厚生年金被保険者の老齢厚生年金支給停止額(総報酬月額相当額+年金月額が一定基準超の場合に一部停止)を規定。2025年4月改正で基準額が50万円から62万円に引き上げ。
65歳未満の在職厚生年金被保険者の老齢厚生年金支給停止額(総報酬月額相当額+年金月額が一定基準超の場合に一部停止)を規定。2025年4月改正で基準額が50万円から62万円に引き上げ。
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