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在職老齢年金 入力

令和4年4月以降、60歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者に共通して適用されます。

老齢厚生年金 基本月額(円) 加給年金額を除いた月額
標準報酬月額(円)
直近1年間の標準賞与額合計(円) 0円の場合はそのまま
総報酬月額相当額(概算):  / 支給停止調整額: 480,000 円
一部停止:基本月額の一部が支給停止となります。

在職老齢年金 計算結果

老齢厚生年金 基本月額 150,000 円
標準報酬月額 300,000 円
直近1年 標準賞与額合計 600,000 円 ÷ 12 = 50,000 円/月
総報酬月額相当額 350,000 円 (300,000 + 50,000)
基本月額 + 総報酬月額相当額 500,000 円 480,000円 超過
支給停止調整額 480,000 円(令和6年度)
支給停止額 10,000 円 = (500,000 − 480,000) ÷ 2
支給額(月額) 140,000 円

計算式の内訳

① 総報酬月額相当額 = 300,000 + 600,000 ÷ 12 = 350,000 円

② 基本月額 + 総報酬月額相当額 = 150,000 + 350,000 = 500,000 円

③ 支給停止額 = (500,000 − 480,000) ÷ 2 = 10,000 円

④ 支給額 = 150,000 − 10,000 = 140,000 円

試験対策ポイント

厚生年金保険法 第46条(在職老齢年金) 頻出

老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の基本月額総報酬月額相当額の合計が 支給停止調整額(48万円)を超えるときは、超過額の2分の1を支給停止する。 令和4年4月より、60歳以上は年齢を問わず同一の基準が適用される。

支給停止の計算式 頻出

総報酬月額相当額 = 標準報酬月額直近1年の標準賞与額合計 ÷ 12
合計 = 基本月額 + 総報酬月額相当額
支給停止額 = (合計 − 48万円) ÷ 2  ※合計が48万円以下なら停止なし
支給額 = 基本月額 − 支給停止額  ※マイナスになる場合は 0 円(全額停止)

※ 支給停止調整額は毎年度改定(令和6年度:48万円)

用語の定義

用語内容
基本月額 加給年金額・経過的加算を除いた老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額 標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額合計 ÷ 12
支給停止調整額 48万円(令和6年度)。毎年度、賃金変動に応じて改定

令和4年4月改正のポイント

  • 改正前:60〜64歳と65歳以上で異なる基準(28万円と47万円)が適用されていた
  • 改正後:60歳以上一律で支給停止調整額を適用(就労促進が目的)
  • 65歳以上も在職中の場合は引き続き在職老齢年金の対象

よく出る数値(令和6年度)

項目金額備考
支給停止調整額48万円60歳以上共通
厚生年金保険料率18.3%労使折半(各9.15%)
標準賞与額上限150万円/回厚生年金
標準報酬月額上限65万円(第32等級)厚生年金