産前産後期間 国民年金保険料免除チェック
国年法第88条の2(平成31年4月施行)第1号被保険者(自営業者等)の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は保険料納付済み扱いとなり、将来の年金額に影響はありません。
入力
試験対策ポイント
対象者と届出先頻出
対象:第1号被保険者のみ(第2・3号は対象外)。届出先:市区町村窓口(年金事務所ではない点に注意)。
平成31年4月1日以降の出産から適用(国年法第88条の2)。
免除期間の月数頻出
単胎:出産予定月の前月から産後2か月の計4か月間。多胎:出産予定月の3か月前から産後2か月の計6か月間。
※健保・厚年の産前産後免除(日数計算)と異なり、月単位で計算する点が特徴。