労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 出産・育休

産前産後期間 国民年金保険料免除チェック

国年法第88条の2(平成31年4月施行)

第1号被保険者(自営業者等)の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は保険料納付済み扱いとなり、将来の年金額に影響はありません。

免除期間は老齢基礎年金の計算に全額算入されます(保険料を納めた期間と同等)。他の免除制度(所得免除・学生納付特例等)と異なり、追納しなくても将来の年金額への影響がゼロです。出産予定月から申請でき、認定後は保険料の徴収猶予・還付も対象となります。

出産前後1ヶ月+産後2ヶ月 最大4ヶ月の保険料免除 免除期間も納付済み扱い

入力

YYYY-MM-DD 形式で入力してください。

試験対策ポイント

対象者と届出先頻出

対象:第1号被保険者のみ(第2・3号は対象外)。
届出先:市区町村窓口(年金事務所ではない点に注意)。
平成31年4月1日以降の出産から適用(国年法第88条の2)。

免除期間の月数頻出

単胎:出産予定月の前月から産後2か月の計4か月間
多胎:出産予定月の3か月前から産後2か月の計6か月間
※健保・厚年の産前産後免除(日数計算)と異なり、月単位で計算する点が特徴。

免除期間の取扱い

産前産後免除期間は保険料納付済み期間として扱われる(免除期間でも老齢基礎年金に全額反映)。 通常の法定免除・申請免除と異なり、所得に関係なく全員適用

出産を控えた自営業・フリーランスの方へ

自営業やフリーランスなど第1号被保険者の方は、産前産後の期間に国民年金保険料が免除されます。免除期間でも年金額に影響がないため、必ず手続きをしましょう。

✅ 届出先は市区町村の窓口です(年金事務所ではありません)

産前産後保険料免除の申請は市区町村(役所・役場)の窓口で行います。年金事務所ではない点に注意してください。出産予定日の6か月前から申請可能です。

✅ 免除期間でも将来の年金額は減りません

この免除は保険料納付済み期間として扱われるため、老齢基礎年金の計算に全額反映されます。通常の免除(所得が少ない場合の免除)とは異なり、年金額への影響がありません。

✅ 多胎妊娠(双子など)の場合は6か月間免除されます

単胎の場合は出産予定月の前月から産後2か月の4か月間が免除対象ですが、多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から産後2か月の6か月間が免除されます。多胎の場合は申請時にその旨を伝えてください。

根拠法令

国民年金法 第88条の2 e-Gov
第1号被保険者の産前産後期間(出産予定月の前月〜産後2ヶ月・多胎は前々々月〜産後2ヶ月)の保険料免除を規定。免除期間は保険料納付済み扱いとなり老齢基礎年金に反映。2019年4月施行。
関連する解説ページ