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産前産後期間 国民年金保険料免除チェック

国年法第88条の2(平成31年4月施行)

第1号被保険者(自営業者等)の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は保険料納付済み扱いとなり、将来の年金額に影響はありません。

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試験対策ポイント

対象者と届出先頻出

対象:第1号被保険者のみ(第2・3号は対象外)。
届出先:市区町村窓口(年金事務所ではない点に注意)。
平成31年4月1日以降の出産から適用(国年法第88条の2)。

免除期間の月数頻出

単胎:出産予定月の前月から産後2か月の計4か月間
多胎:出産予定月の3か月前から産後2か月の計6か月間
※健保・厚年の産前産後免除(日数計算)と異なり、月単位で計算する点が特徴。

免除期間の取扱い

産前産後免除期間は保険料納付済み期間として扱われる(免除期間でも老齢基礎年金に全額反映)。 通常の法定免除・申請免除と異なり、所得に関係なく全員適用