通勤途中の逸脱・中断 通勤災害判定
通勤途中に合理的経路から逸脱・中断した場合、原則として通勤災害の対象外になります。ただし日常生活上必要な行為で最小限の範囲の場合は、合理的経路に戻った後は通勤として認定されます。
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日常生活上必要な行為(労災則第8条)e-Gov↗
| 行為 | 認定 |
|---|---|
| 日用品の購入(スーパー・コンビニ等) | 該当 |
| 通院・治療・投薬(病院・薬局) | 該当 |
| 要介護者・要保育者の介護・保育 | 該当 |
| 職業訓練・学校教育法上の学校への通学 | 該当 |
| 選挙権の行使(投票) | 該当 |
| 医療機関でのがん検診等 | 該当 |
| 飲食店での食事(通常の業務時間外) | 非該当 |
| 娯楽・観光(映画・観光地等) | 非該当 |
| 友人宅への訪問 | 非該当 |
| その他(私的な立ち寄り) | 非該当 |
※「該当」の場合でも、逸脱・中断後に合理的経路に戻った後の部分のみ通勤として認定されます。逸脱・中断中の災害は通勤災害にはなりません。
逸脱・中断の原則と例外
原則:合理的経路・方法を逸脱または中断した間は「通勤」に当たらず、その後も同様。
例外(日常生活上必要な行為):逸脱・中断が厚生労働省令で定める行為のために行われ、かつ最小限度のものである場合は、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後の部分は「通勤」として扱う。
根拠法令:労働者災害補償保険法第7条第2項・労災保険法施行規則第8条