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自己都合退職 給付制限期間の短縮

2025年4月施行済
自己都合退職者の基本手当の給付制限期間が2025年4月から3ヶ月→1ヶ月に短縮されました。 ただし「5年間で2回以上の自己都合退職」には3ヶ月制限が維持されるという例外があります。 第57回試験(2025年8月)以降は新・旧制度の比較が頻出です。短縮の条件と例外を正確に覚えてください。

制度概要

自己都合退職者(一般受給資格者)の給付制限期間が、 3ヶ月から1ヶ月に短縮されました(2025年4月1日施行)。 ただし、5年間に2回以上自己都合退職した場合は給付制限が3ヶ月に戻ります。

根拠法令

試験ポイント:2025年4月施行のため、第57回(2025年8月)以降の試験で出題されています。新旧の比較が問われやすいポイントです。

給付制限期間の変更

ケース旧制度(〜2025年3月)新制度(2025年4月〜)
自己都合退職(原則) 3ヶ月 1ヶ月
5年間に2回以上自己都合退職 3ヶ月 3ヶ月(変更なし)
正当な理由のある自己都合退職 給付制限なし 給付制限なし(変更なし)
重責解雇 3ヶ月 3ヶ月(変更なし)

出典:厚生労働省「雇用保険制度の見直し(令和7年4月)」

試験対策ポイント

① 原則は1ヶ月に短縮

自己都合退職者の給付制限は原則1ヶ月。しかし5年間に2回以上自己都合退職すると3ヶ月となる例外がある。

② 「正当な理由」がある場合は制限なし

体調不良・育児・介護・転職・配偶者の転勤等、正当な理由がある自己都合退職は 従来から給付制限なし(特定理由離職者)。改正対象外。

③ 待期期間(7日間)は変更なし

全離職者共通の待期期間(7日間)は変更されていない。 給付制限はこの待期期間後に発生する追加の制限期間。

④ 施行日(2025年4月1日)以降の離職が対象

2025年3月31日以前に離職した場合は旧制度(3ヶ月)が適用される。
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