概要
高年齢雇用継続給付 計算
High Age Employment Continuation Benefit雇用保険法第61条 / 60歳到達後に賃金が低下した被保険者に支給
支給率は60歳時賃金対比で75%未満になると最大15%、61%以下で一定の率となります。在職老齢年金との同時受給では標準報酬月額の最大6%が年金から追加的に停止されます。2025年4月以降は新たな給付率テーブルが適用されています。65歳到達月の前月まで受給できます。
60歳到達後に低下
賃金が75%未満で支給
最大15%上乗せ
計算ツール
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計算結果
賃金低下率: 66.67%(200,000円 ÷ 300,000円)
閾値: 75%未満で支給対象 / 61%以下で最高支給率
0%61%75%100%
高年齢雇用継続基本給付金(月額)
17,857 円
支給率: 8.93%
60歳到達時賃金月額300,000 円
支給対象月の賃金200,000 円
賃金低下率66.67%
支給率8.93%
支給額(当月)17,857 円
賃金低下率別 支給率・支給額の目安
〜令和7年3月(最高支給率15%)
| 賃金低下率 | 支給率 | 賃金30万円の場合 |
|---|---|---|
| 61.0%以下 | 15.0% | 45,000円 |
| 63.0% | 13.93% | 41,790円 |
| 65.0% | 12.86% | 38,580円 |
| 67.0% | 11.79% | 35,369円 |
| 69.0% | 10.71% | 32,130円 |
| 71.0% | 9.64% | 28,920円 |
| 73.0% | 8.57% | 25,710円 |
| 74.0% | 7.5% | 22,500円 |
| 74.9%(74.9%) | 0.11% | 330円 |
| 75%以上 | — | 支給なし |
令和7年4月〜(最高支給率10%)
| 賃金低下率 | 支給率 | 賃金30万円の場合 |
|---|---|---|
| 61.0%以下 | 10.0% | 30,000円 |
| 63.0% | 9.29% | 27,869円 |
| 65.0% | 7.14% | 21,420円 |
| 67.0% | 5.71% | 17,130円 |
| 69.0% | 4.29% | 12,870円 |
| 71.0% | 2.86% | 8,580円 |
| 73.0% | 1.43% | 4,290円 |
| 74.9%(74.9%) | 0.07% | 210円 |
| 75%以上 | — | 支給なし |
試験対策
試験対策ポイント
高年齢雇用継続基本給付金の要件(雇保法第61条)e-Gov↗
①60歳以後も雇用継続、②算定基礎期間5年以上の一般被保険者、 ③支給対象月の賃金が60歳時点賃金の75%未満に低下。 支給期間は60歳到達月から65歳到達月まで。支給率の計算
低下率 ≤ 61%: 最高支給率(〜R7.3: 15%、R7.4〜: 10%)。61%超75%未満: 低下率に応じて逓減(低下率が高いほど支給率が低くなる)。
75%以上: 支給なし。支給限度額(364,595円)超も不支給。
高年齢再就職給付金との違い
基本手当の支給残日数が100日以上残った状態で60歳以降に再就職した場合は 高年齢再就職給付金(支給残100〜199日: 1年間、200日以上: 2年間)。 計算方法は同じ(最高15%→R7.4以降10%)。両方は同時受給不可。令和7年4月の改正ポイント(頻出)
最高支給率を15%→10%に段階的に縮小。 在職老齢年金との調整廃止に伴う激変緩和措置として設けられていた高い支給率が引き下げられる。 試験では改正年月日と新旧支給率の数値が問われることが多い。当事者視点
60歳以降も働き続けるあなたへ
60歳以降に賃金が大きく下がった場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されます。年金との調整もあるため、受給額の全体像を確認しておきましょう。
✅ 60歳時賃金の75%未満に下がると支給されます
60歳以後の賃金が60歳時の賃金と比べて75%未満に低下した場合に支給されます。支給率は低下率に応じて最大15%(令和7年4月以降は最大10%に縮小)です。ハローワークで支給申請の手続きが必要です。
✅ 在職老齢年金と同時受給すると年金が一部調整されます
高年齢雇用継続給付と在職老齢の老齢厚生年金を同時に受給している場合、年金の一部(最大6%相当)が支給停止されます。令和7年4月の給付率縮小に伴い、この調整幅も最大4%に縮小される予定です。
✅ 令和7年4月から給付率が縮小されます
高年齢雇用継続給付の最大支給率は令和7年4月1日以降に15%から10%に引き下げられます。令和7年4月2日以降に60歳になる方に適用されます。これは高齢者の就労促進と給付の見直しの一環です。
法令
根拠法令
雇用保険法 第61条
e-Gov
高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)の支給要件(60歳到達後に賃金が75%未満に低下)と給付率(最大15%)を規定。2025年4月から給付率縮小(段階的廃止へ)。
高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)の支給要件(60歳到達後に賃金が75%未満に低下)と給付率(最大15%)を規定。2025年4月から給付率縮小(段階的廃止へ)。
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