法改正 2025-2026 総合まとめ
第56・57回社労士試験(2025・2026年)に出題されうる主要法改正を施行日順に整理
社労士試験は試験年の4月1日時点で施行されている法令が出題対象です。2026年8月試験は2026年4月1日現在の法令で判断。2026年10月施行の改正は次年度(2027年試験)の対象になります。
雇保
2025年4月1日施行
頻出
自己都合退職の給付制限 3ヶ月→原則1ヶ月に短縮
改正前:自己都合退職は給付制限3ヶ月(2回以上は2ヶ月)
改正後:原則1ヶ月に短縮。ただし5年間で2回を超える場合は3ヶ月に延長。
正当な理由のある自己都合(育児・介護等)は給付制限なし(改正前から)。
自発的に教育訓練(厚生労働大臣指定)を受けた場合も給付制限なし(新設)。
改正後:原則1ヶ月に短縮。ただし5年間で2回を超える場合は3ヶ月に延長。
正当な理由のある自己都合(育児・介護等)は給付制限なし(改正前から)。
自発的に教育訓練(厚生労働大臣指定)を受けた場合も給付制限なし(新設)。
雇保
2025年4月1日施行
頻出
高年齢雇用継続給付 支給率の引き下げ(15%→10%)
改正前:60歳以降の賃金が60歳時の75%未満の場合、最大15%を支給
改正後:最大10%に引き下げ。2025年4月以降に60歳に到達する者から適用。
将来的な廃止に向けた段階的縮小措置。
改正後:最大10%に引き下げ。2025年4月以降に60歳に到達する者から適用。
将来的な廃止に向けた段階的縮小措置。
雇保
2025年4月1日施行
頻出
育児休業給付 28日間の特例・二親等分担の促進
育児時短就業給付(新設):2歳未満の子を育てる短時間勤務者への新給付(賃金の10%相当)。
出生後休業支援給付(新設):子の出生後28日間に両親ともに育休を取得した場合、給付率を80%→最大80%相当(手取り10割相当)に引き上げ。
出生後休業支援給付(新設):子の出生後28日間に両親ともに育休を取得した場合、給付率を80%→最大80%相当(手取り10割相当)に引き上げ。
労基
2024年4月1日施行(参考)
頻出
労働条件明示事項の追加(無期転換・就業場所変更等)
追加された明示事項:①就業場所・業務の変更の範囲(全社員対象)、②有期契約更新上限の有無・内容、③無期転換申込機会と転換後の労働条件。
有期雇用者の更新上限設定・変更時は事前に説明が必要。
有期雇用者の更新上限設定・変更時は事前に説明が必要。
労務一般
2024年1月1日施行(参考)
障害者雇用率 2.5%に引き上げ(2026年7月には2.7%)
2024年4月〜:法定雇用率2.5%(民間企業)
2026年7月〜:法定雇用率2.7%(予定)
段階的引き上げにより、対象事業主の範囲も拡大(40人以上→37.5人以上)。
2026年7月〜:法定雇用率2.7%(予定)
段階的引き上げにより、対象事業主の範囲も拡大(40人以上→37.5人以上)。
厚年
2026年4月1日施行
頻出
在職老齢年金 支給停止基準 62万円に引き上げ
改正前(令和6年度):基本月額+総報酬月額相当額が50万円超で超過分の1/2を停止
改正後(2026年4月〜):基準が62万円に引き上げ。高齢者の就労意欲向上を目的。
なお長期的な廃止の方向性も議論されている。
改正後(2026年4月〜):基準が62万円に引き上げ。高齢者の就労意欲向上を目的。
なお長期的な廃止の方向性も議論されている。
健保
厚年
2026年10月1日施行
頻出
106万円の壁(短時間労働者の社会保険)撤廃
改正前:週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2ヶ月超雇用見込み・101人以上企業
改正後:月額賃金・企業規模要件を廃止。週20時間以上・2ヶ月超見込みのみで適用
※2026年10月施行のため、2027年試験から出題対象になる見込み
改正後:月額賃金・企業規模要件を廃止。週20時間以上・2ヶ月超見込みのみで適用
※2026年10月施行のため、2027年試験から出題対象になる見込み
労務一般
2026年10月1日施行(予定)
カスタマーハラスメント対策 事業主の義務化
顧客・取引先等からの著しい迷惑行為(カスハラ)について事業主に対策措置義務が課される。
パワハラ・セクハラと同様に労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の枠組みで規制。
※2026年10月施行のため、2027年試験から出題対象になる見込み
パワハラ・セクハラと同様に労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の枠組みで規制。
※2026年10月施行のため、2027年試験から出題対象になる見込み
労務一般
2025年4月1日施行
フリーランス保護法(特定受託事業者取引適正化等法)施行
フリーランスへの業務委託に関する書面交付義務・報酬支払期日・禁止行為等を規制。
フリーランスへのハラスメント対策・育児介護配慮義務も新設。
フリーランスへのハラスメント対策・育児介護配慮義務も新設。
健保
厚年
2026年〜(予定)
頻出
扶養基準の見直し(年収106万円・130万円基準の整理)
社会保険の被扶養者認定基準(130万円)と短時間労働者の適用拡大(106万円→週20時間)の整合性を取る見直し。詳細は今後の政令・規則改正を確認。