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ハラスメント種別チェック

均等法・育介法・労推法

職場で起きた状況にチェックを入れると、該当するハラスメント種別(セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ)と根拠法令・事業主の措置義務を確認できます。

状況の選択

セクシャ セクシャルハラスメント(セクハラ)
マタニテ マタニティハラスメント(マタハラ)
パタニテ パタニティハラスメント(パタハラ)
パワーハ パワーハラスメント(パワハラ)

ハラスメント種別・根拠法令一覧

セクシャ セクシャルハラスメント(セクハラ)
根拠法令:男女雇用機会均等法第11条
措置義務:防止措置義務(指針による方針の明確化・相談窓口設置・事後対応・プライバシー保護)
対価型セクシャルハラスメント:性的な言動への対応を拒否したこと等を理由に解雇・降格・減給等の不利益を受けるもの
環境型セクシャルハラスメント:性的な言動が繰り返されることで就業環境が著しく不快なものになり、能力発揮に支障が生じるもの
マタニテ マタニティハラスメント(マタハラ)
根拠法令:男女雇用機会均等法第11条の3・育児介護休業法第25条
措置義務:防止措置義務(均等法第11条の3・育介法第25条指針に基づく措置)
状態等に関するハラスメント:妊娠・出産したこと等を理由として解雇・降格・雇い止めなどの不利益扱いをすること
制度等の利用に関するハラスメント:産前産後休業・育休等の申請・利用を阻害する言動または利用後の嫌がらせ(女性労働者)
パタニテ パタニティハラスメント(パタハラ)
根拠法令:育児介護休業法第25条
措置義務:防止措置義務(育介法第25条・指針に基づく措置)
育児休業等に関するハラスメント(男性):男性労働者が育休・育児短時間勤務等を取得しようとしたこと・取得したことへの妨害や不利益扱い
パワーハ パワーハラスメント(パワハラ)
根拠法令:労働施策総合推進法第30条の2
措置義務:防止措置義務(大企業:2020年6月〜、中小企業:2022年4月〜)
職場のパワーハラスメント(6類型):優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動(身体的攻撃・精神的攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害)

試験対策ポイント

根拠法令の対応を覚える頻出

  • セクハラ → 男女雇用機会均等法第11条
  • マタハラ・パタハラ → 均等法第11条の3・育介法第25条(妊娠・出産・育休等に関するハラスメント)
  • パワハラ → 労働施策総合推進法第30条の2(2020年6月大企業、2022年4月中小企業に義務化)

パワハラの6類型頻出

①身体的攻撃 ②精神的攻撃 ③人間関係からの切り離し ④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個の侵害
要件:優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で、就業環境を害するもの。

事業主の措置義務:相談窓口・方針の明確化・事後対応

いずれのハラスメントも事業主に防止のための雇用管理上の措置義務がある。 具体的には①方針の明確化・周知 ②相談窓口の設置 ③事後の迅速・適切対応 ④プライバシー保護・不利益取扱禁止。