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国民年金 任意加入被保険者 要件チェック

国年法第11条・附則第5条

年齢・居住地・被保険者区分から任意加入できるかを判定します。受給資格期間の補完や保険料免除の可否も確認できます。

国民年金の任意加入被保険者は、60〜65歳で老齢基礎年金の受給資格期間を満たすために任意加入できます。また、海外在住の日本人も任意加入できます(国年法第附則第5条)。65歳以上でも受給資格がなければ70歳まで任意加入可能(高齢任意加入)です。厚生年金加入者は第2号被保険者のため任意加入の対象外です。

日本在住の日本人が対象 主に60〜65歳が申請 受給資格10年に不足する方に

入力

年齢
居住地
日本国籍
海外居住の場合に影響
現在の被保険者区分
受給資格期間が不足
生年月日

任意加入できる主なケース

国内居住・60歳未満で第2号・第3号に該当しない者

厚生年金・共済組合に加入しておらず、その被扶養配偶者(第3号)でもない日本国内居住の20〜59歳
保険料免除:利用可

国内居住・60歳以上65歳未満の者

老齢基礎年金の受給資格期間が不足している場合などに任意加入できる
保険料免除:利用不可

海外居住・20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者

国民年金法附則第5条。外国に居住する日本国籍者は任意加入可(保険料免除は原則不可)
保険料免除:利用不可

昭和40年4月1日以前生まれ・65歳以上70歳未満の特例

受給資格期間が不足している場合、70歳未満まで特例的に任意加入可(附則第5条の2)
保険料免除:利用不可

試験対策ポイント

60歳以上の任意加入は「受給資格期間の補完」が主目的頻出

60〜64歳の任意加入は老齢基礎年金の受給資格期間(10年)や満額(40年)に不足がある場合に利用する。保険料免除・猶予は適用されない点に注意。

海外居住者は日本国籍があれば任意加入可(附則第5条)e-Gov↗

外国に居住する日本国籍者は20〜64歳で任意加入できる。ただし保険料免除は原則適用されない。

特例任意加入(附則第5条の2):昭和40年4月1日以前生まれ・65〜69歳e-Gov↗

受給資格期間を満たすまで70歳未満まで特例任意加入が可能。現在は対象者が限られる。

60歳以降も国民年金への加入を検討しているあなたへ(任意加入)

60歳で国民年金の第1号被保険者資格を失いますが、年金額の増額や受給資格期間の補完のために任意加入することができます。

✅ 年金額が満額に達していない場合に任意加入が有効です

60歳時点で保険料の納付済期間が480か月(40年)に満たない場合、任意加入して保険料を追加納付することで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます(最大65歳まで)。また受給資格期間(10年)に達していない場合は受給権を得るためにも活用できます。

✅ 海外在住の日本人も任意加入できます

外国に居住する日本国籍を持つ方は、20歳以上65歳未満で任意加入することができます(国年法附則第5条)。海外勤務・海外移住で強制加入の対象外になっていた期間を補完するために活用されます。海外居住中は保険料免除は原則適用されません。

✅ 任意加入中は保険料免除・猶予は適用されません

60歳以上の任意加入被保険者は、国民年金保険料の免除・猶予制度は適用されません。保険料を納付できない場合は任意加入の継続は難しいため、加入の判断は慎重に行いましょう。年金事務所に相談して自分の状況に合った選択をすることをお勧めします。

根拠法令

国民年金法附則 第5条 e-Gov
任意加入被保険者(日本国内に住所を有する60〜65歳・受給資格期間未達成者等)の規定。老齢基礎年金の受給資格補完を目的とする。海外在住日本人も任意加入可(65歳まで)。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
国民年金法 問7 社会保障協定・遺族基礎年金の受給資格・合算対象期間・日本国籍取得・第2号被保険者期間 誤りの組合せはどれか
A
(アとウ)
× アとウはどちらも正しい記述のため、誤りの組合せではない
B
(アとエ)
アとエに誤りがある正しい組合せ。社会保障協定と合算対象期間等に誤りがある
C
(イとエ)
× イは正しい記述のため、イとエの組合せは誤りの組合せとして不正確
D
(イとオ)
× イとオはどちらも正しい記述のため、誤りの組合せではない
E
(ウとオ)
× ウとオはどちらも正しい記述のため、誤りの組合せではない
国民年金法 問9 任意加入被保険者・保険料納付済期間・老齢基礎年金の算入月数・老齢基礎年金の失権・国民年金基金の一時金 正しいのはどれか
A
国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。
× 国年法附則5条:任意加入は申出日に資格取得。遡っての資格取得は認められない
B
国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。
× 国年法5条:滞納処分により徴収された保険料に係る期間も保険料納付済期間に含まれる
C
昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月) 第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間) 第3号被保険者期間 336月
× 国年法27条:未納月数24月は算入されないため、正しい算入月数は108+12+336=456月ではなく420月。誤り
D
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。
× 国年法29条:老齢基礎年金の受給権は死亡時に消滅するが、国外転居は失権事由でない
E
国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
国年法25条準用:国民年金基金の一時金も給付に準じて非課税扱い。正しい