概要
国民年金 任意加入被保険者 要件チェック
国年法第11条・附則第5条年齢・居住地・被保険者区分から任意加入できるかを判定します。受給資格期間の補完や保険料免除の可否も確認できます。
国民年金の任意加入被保険者は、60〜65歳で老齢基礎年金の受給資格期間を満たすために任意加入できます。また、海外在住の日本人も任意加入できます(国年法第附則第5条)。65歳以上でも受給資格がなければ70歳まで任意加入可能(高齢任意加入)です。厚生年金加入者は第2号被保険者のため任意加入の対象外です。
日本在住の日本人が対象
主に60〜65歳が申請
受給資格10年に不足する方に
計算ツール
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任意加入できる主なケース
国内居住・60歳未満で第2号・第3号に該当しない者
厚生年金・共済組合に加入しておらず、その被扶養配偶者(第3号)でもない日本国内居住の20〜59歳保険料免除:利用可
国内居住・60歳以上65歳未満の者
老齢基礎年金の受給資格期間が不足している場合などに任意加入できる保険料免除:利用不可
海外居住・20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者
国民年金法附則第5条。外国に居住する日本国籍者は任意加入可(保険料免除は原則不可)保険料免除:利用不可
昭和40年4月1日以前生まれ・65歳以上70歳未満の特例
受給資格期間が不足している場合、70歳未満まで特例的に任意加入可(附則第5条の2)保険料免除:利用不可
試験対策
当事者視点
60歳以降も国民年金への加入を検討しているあなたへ(任意加入)
60歳で国民年金の第1号被保険者資格を失いますが、年金額の増額や受給資格期間の補完のために任意加入することができます。
✅ 年金額が満額に達していない場合に任意加入が有効です
60歳時点で保険料の納付済期間が480か月(40年)に満たない場合、任意加入して保険料を追加納付することで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます(最大65歳まで)。また受給資格期間(10年)に達していない場合は受給権を得るためにも活用できます。
✅ 海外在住の日本人も任意加入できます
外国に居住する日本国籍を持つ方は、20歳以上65歳未満で任意加入することができます(国年法附則第5条)。海外勤務・海外移住で強制加入の対象外になっていた期間を補完するために活用されます。海外居住中は保険料免除は原則適用されません。
✅ 任意加入中は保険料免除・猶予は適用されません
60歳以上の任意加入被保険者は、国民年金保険料の免除・猶予制度は適用されません。保険料を納付できない場合は任意加入の継続は難しいため、加入の判断は慎重に行いましょう。年金事務所に相談して自分の状況に合った選択をすることをお勧めします。
法令
根拠法令
国民年金法附則 第5条
e-Gov
任意加入被保険者(日本国内に住所を有する60〜65歳・受給資格期間未達成者等)の規定。老齢基礎年金の受給資格補完を目的とする。海外在住日本人も任意加入可(65歳まで)。
任意加入被保険者(日本国内に住所を有する60〜65歳・受給資格期間未達成者等)の規定。老齢基礎年金の受給資格補完を目的とする。海外在住日本人も任意加入可(65歳まで)。
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過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
国民年金法 問7
社会保障協定・遺族基礎年金の受給資格・合算対象期間・日本国籍取得・第2号被保険者期間 誤りの組合せはどれか
国民年金法 問9
任意加入被保険者・保険料納付済期間・老齢基礎年金の算入月数・老齢基礎年金の失権・国民年金基金の一時金 正しいのはどれか