カスタマーハラスメント対策 義務化
2026年10月施行
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は2026年10月から事業主の義務となります。
パワハラ・セクハラと同様に労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の枠組みで規制され、
対策措置の具体的な内容と企業の対応義務が試験での出題ポイントです。
制度概要
顧客・取引先等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、 2026年10月から事業主に対策措置の義務が課されます。 これはパワハラ・セクハラと同様に労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の枠組みで規制されます。
根拠法令
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の一部改正法(令和6年法律第46号)
試験ポイント:2026年10月施行のため、第58回社労士試験(2026年8月)で出題される可能性があります。
カスタマーハラスメントの定義
顧客等からの以下のような行為が該当します:
- 暴行・脅迫・侮辱等の違法な行為
- 社会通念上相当な範囲を超えた要求(過剰なクレーム、長時間拘束等)
- 土下座の強要、SNSへの投稿脅迫など
事業主が講ずべき措置
| 措置の種類 | 内容 |
|---|---|
| 方針の明確化・周知 | カスハラを許容しない方針の策定・社内周知 |
| 相談体制の整備 | 相談窓口の設置・担当者の配置 |
| 事後対応 | 被害労働者への配慮(業務調整・メンタルケア等) |
| 再発防止措置 | カスハラ行為者への適切な対応、取引関係の見直し等 |