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産前産後・育児休業 保険料免除 計算

健康保険法第159条 / 厚生年金保険法第81条の2

産前産後休業または育児休業中の被保険者・事業主双方の健康保険料・厚生年金保険料を免除。 出産予定日(または実際の出産日)を入力すると、免除期間と概算免除額を計算します。

入力

YYYY-MM-DD 形式で入力してください。
入力すると実際の出産日を基準に産後期間を計算します。未入力の場合は予定日で計算。
月額免除保険料の計算に使用します。
都道府県・組合によって異なります(例: 協会けんぽ東京 10.00%→0.1000)。
現行固定 18.30%(0.1830)
協会けんぽ 1.80%(0.0180)など。

試験対策ポイント

免除対象保険料

産前産後休業・育児休業等期間中は健康保険料・厚生年金保険料が免除(健保法第159条・厚年法第81条の2)。
40歳以上64歳以下の被保険者(介護保険第2号)は介護保険料も免除対象
被保険者本人だけでなく事業主負担分も免除される。

産前産後休業 免除期間

産前休業: 出産予定日の42日前(多胎98日前)から。
産後休業: 出産翌日から56日間
申出日の属する月から保険料免除が開始される(申出が必要)。産後の終了日の翌日が属する月の前月まで免除。

育児休業等 免除期間

子が1歳(保育所不入所等の場合は最長2歳)まで。
育児休業等を取得した場合、月末日に育児休業等をしている月は保険料免除対象。 月の途中で終了した場合でも月末を含めば当月は免除される。

賞与の免除

育児休業等期間中に支払われた賞与も免除対象(令和4年10月改正〜)。
ただし月末日に育児休業等をしていない月に支払われた賞与は免除対象外

短期育児休業の特例(令和4年10月〜)

同一月内に開始・終了する育児休業(月をまたがない場合)は、取得日数が14日以上であれば当月の保険料が免除対象。
14日未満の短期育児休業は月末要件を満たさない限り免除されない。