概要
産前産後・育児休業 保険料免除 計算
健康保険法第159条 / 厚生年金保険法第81条の2産前産後休業または育児休業中の被保険者・事業主双方の健康保険料・厚生年金保険料を免除。 出産予定日(または実際の出産日)を入力すると、免除期間と概算免除額を計算します。
育児休業中の健康保険・厚生年金保険料は、事業主が申出を行うことで被保険者・事業主の両方が免除されます(健保法第159条・厚年法第81条の2)。産前産後休業中も同様に免除されます。免除期間は年金額の計算に算入されるため、将来の年金額に影響しません。
産休・育休中は全額免除
労使双方の保険料が対象
免除期間は年金反映される
計算ツール
入力
試験対策
試験対策ポイント
免除対象保険料
産前産後休業・育児休業等期間中は健康保険料・厚生年金保険料が免除(健保法第159条・厚年法第81条の2)。40歳以上64歳以下の被保険者(介護保険第2号)は介護保険料も免除対象。
被保険者本人だけでなく事業主負担分も免除される。
産前産後休業 免除期間
産前休業: 出産予定日の42日前(多胎98日前)から。産後休業: 出産翌日から56日間。
申出日の属する月から保険料免除が開始される(申出が必要)。産後の終了日の翌日が属する月の前月まで免除。
育児休業等 免除期間
子が1歳(保育所不入所等の場合は最長2歳)まで。育児休業等を取得した場合、月末日に育児休業等をしている月は保険料免除対象。 月の途中で終了した場合でも月末を含めば当月は免除される。
賞与の免除
育児休業等期間中に支払われた賞与も免除対象(令和4年10月改正〜)。ただし月末日に育児休業等をしていない月に支払われた賞与は免除対象外。
短期育児休業の特例(令和4年10月〜)
同一月内に開始・終了する育児休業(月をまたがない場合)は、取得日数が14日以上であれば当月の保険料が免除対象。14日未満の短期育児休業は月末要件を満たさない限り免除されない。
当事者視点
育休中の保険料免除を活用したいあなたへ
育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。会社への申出が必要ですが、条件を満たせば大きな節約になります。手続きを忘れずに行いましょう。
✅ 会社に申出することで免除が受けられます
保険料免除は自動ではありません。育児休業を取得したら会社(事業主)に免除の申出をしてください。会社が年金事務所・健康保険組合に届け出ることで免除が開始されます。
✅ 本人だけでなく会社の負担分も免除されます
健康保険料・厚生年金保険料は本人負担分と会社負担分の両方が免除されます。育休給付金(67%)と合わせると実質的な手取りはかなり高水準になります。詳しくは育児休業給付金計算ツールで確認できます。
✅ 短期育休(14日以上)も同一月内なら免除対象です
令和4年10月から、同一月内に開始・終了する育児休業でも14日以上取得すれば当月の保険料が免除対象になりました。パパの短期育休も積極的に活用しましょう。
法令
根拠法令
健康保険法 第159条・厚生年金保険法 第81条の2
e-Gov
産前産後休業中・育児休業中(3歳未満の子)の被保険者・事業主の健康保険料・厚生年金保険料を免除する規定。免除期間も被保険者期間に算入され、将来の給付に影響しない。
産前産後休業中・育児休業中(3歳未満の子)の被保険者・事業主の健康保険料・厚生年金保険料を免除する規定。免除期間も被保険者期間に算入され、将来の給付に影響しない。
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