概要
被保険者 資格判定チェック
国民健康保険の被保険者となるかどうかを判定します。
国保は「市区町村の区域内に住所を有する者」が原則として被保険者となりますが(国保法第5条)、一定の者は適用除外となります(同法第6条)。
健保・共済・後期以外
外国人も対象
世帯単位で加入
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条件入力
適用除外事由一覧(国保法第6条)e-Gov↗
次のいずれかに該当する者は、国民健康保険の被保険者となりません。
| 事由 | 根拠 |
|---|---|
| 後期高齢者医療制度の被保険者 | 国保法第6条9号・高齢者医療確保法第50条(75歳以上、または65歳以上で一定の障害認定) |
| 健康保険・船員保険の被保険者 | 国保法第6条1号(被用者保険の被保険者は国保に加入不可) |
| 健康保険・船員保険・共済組合等の被扶養者 | 国保法第6条2号(被用者保険の被扶養者も適用除外) |
| 共済組合の組合員 | 国保法第6条3号(国家・地方公務員等の共済組合員は適用除外) |
| 国民健康保険組合の被保険者 | 国保法第6条9号(医師国保・建設国保等に加入している場合は適用除外) |
| 生活保護受給者 | 国保法第6条6号(生活保護の医療扶助で賄われるため国保に加入不可) |
| 海外在住者(国内居住要件なし) | 国保法第5条(国内居住者のみ被保険者。外国人は3か月超の在留資格があれば対象) |
試験対策
試験対策ポイント
- 国保の被保険者:市区町村に住所を有し、他の医療保険(健保・共済等)に加入していない者
- 適用除外:後期高齢者(75歳以上)、生活保護受給者、被用者保険の被扶養者
- 資格取得:被用者保険を離脱した日の翌日(住所要件を満たすため自動的に加入)
- 世帯主課税:被保険者が複数いる世帯では世帯主に保険料を賦課(世帯主が国保未加入でも課税対象)
- 試験ポイント:国保は強制加入。加入手続きを取らなくても要件を満たした日から被保険者となる
当事者視点
国民健康保険への加入・変更に関するあなたへ
退職・転職・独立などで健康保険の被保険者でなくなった場合、原則として国民健康保険に加入することになります。
✅ 退職後は14日以内に市区町村で国保の加入手続きをしてください
会社を退職して健康保険の被保険者でなくなった場合、原則として退職日の翌日から自動的に国保の被保険者となります。 ただし手続きは自分で行う必要があり、退職後14日以内に市区町村の窓口で加入手続きをしてください。 手続きが遅れても遡って保険料が請求されます。
✅ 退職後は「任意継続被保険者」と「国保加入」を比較して選択できます
退職後の健康保険は、健保組合の「任意継続被保険者(最長2年)」と「国民健康保険」のどちらかを選べます。 任意継続は会社負担分も自己負担になりますが、傷病手当金の継続受給ができる場合があります。 保険料は両者を比較して選択してください(国保の保険料は市区町村ごとに異なります)。
✅ 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行して国保から脱退します
75歳の誕生日に自動的に後期高齢者医療制度に移行し、国保の資格を喪失します。 特別な手続きは不要で、保険証が後期高齢者医療の保険証に切り替わります。 保険料は後期高齢者医療制度の保険料として別途賦課されます。
法令
根拠法令
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