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給付割合・一部負担金 チェック

国民健康保険法第42条・第43条 / 年齢・所得区分から給付割合と一部負担金割合を確認します

3割(原則) 70歳〜75歳:2割 傷病手当金なし

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年齢
現役並み所得者
70〜74歳のみ適用
給付割合(概算):  /  一部負担金割合:

一部負担金割合 一覧表(国保法第42条)e-Gov↗

区分 給付割合 一部負担金 根拠法令
義務教育就学前
(6歳の3月31日まで)
8割2割 国保法第42条1項2号
義務教育就学後〜
70歳未満(一般)
7割3割 国保法第42条1項1号
70〜74歳
(一般・低所得者)
8割2割 国保法第42条1項3号
70〜74歳
(現役並み所得者)
7割3割 高確法第69条
75歳以上 後期高齢者医療制度
(国保から脱退)
高確法第50条

※ 健康保険(被用者保険)と給付割合の構造は同一ですが、根拠法令が異なります(健保法第74条 vs 国保法第42条)。

国保と健保の給付割合比較

年齢区分 国民健康保険 健康保険 根拠条文
就学前(〜6歳3/31) 8割給付(2割負担) 8割給付(2割負担) 国保42条1項2号 / 健保74条1項2号
就学後〜70歳未満 7割給付(3割負担) 7割給付(3割負担) 国保42条1項1号 / 健保74条1項1号
70〜74歳(一般) 8割給付(2割負担) 8割給付(2割負担) 国保42条1項3号 / 健保74条1項3号
70〜74歳(現役並み) 7割給付(3割負担) 7割給付(3割負担) 高確法69条(共通)
75歳以上 後期高齢者医療制度(給付割合1割・現役並み3割・一定以上所得2割) 高確法50条

試験ポイント:給付割合の数値は健保・国保で同一ですが、根拠条文が異なります
健保は「療養の給付(第63条)・一部負担金(第74条)」、国保は「療養の給付(第36条)・一部負担金(第42条)」。 詳しい比較は健保との給付比較チェック →

試験対策ポイント

  • 一部負担金(自己負担割合):就学後〜69歳は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得は3割)、75歳以上は1割(後期)
  • 高額療養費制度:月の自己負担が一定額(所得ごとの自己負担限度額)を超えた場合に払い戻し
  • 国保の傷病手当金:国が設けた任意の給付(市区町村の判断による。全市区町村に義務なし)
  • 出産育児一時金:国保加入者にも支給(50万円・産科医療補償制度加入施設)
  • 葬祭費:国保加入者の死亡時に葬祭を行った者に支給(額は市区町村により異なる)

国民健康保険で医療を受けているあなたへ

国保の給付内容と高額療養費制度の活用方法を確認しましょう。

✅ 高額な医療費は高額療養費制度で一部払い戻しを受けられます

1ヶ月の医療費の自己負担が限度額(所得に応じて約8〜25万円程度)を超えた場合、 超えた分は高額療養費として払い戻されます。 事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いを限度額内に抑えることができます。

✅ 国保には傷病手当金がない市区町村が多いため、民間保険での備えが重要です

会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保)には傷病手当金(働けない期間の生活費補助)がありますが、 国民健康保険では傷病手当金は義務ではなく、実施していない市区町村が多いです。 フリーランス・自営業の方は就業不能保険等の民間保険での備えを検討してください。

✅ 出産育児一時金は国保加入者にも支給されます(50万円)

国民健康保険加入中の出産についても、産科医療補償制度加入施設での出産であれば 50万円の出産育児一時金が支給されます。 直接支払制度を利用すれば、一時金が病院に直接支払われ窓口での立替が不要になります。

根拠法令

国民健康保険法 第52条・第57条 e-Gov
療養の給付(3割・70〜75歳2割・75歳以降後期高齢者へ移行)の給付割合と一部負担金を規定。傷病手当金・出産手当金は法定外給付(市区町村の任意)。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問6 社会保険制度の被保険者及び給付 正しいのはどれか
A
国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
× 国保法54条の4:移送費は要件(緊急等)を満たす場合に支給できる(支給しないとの規定は誤り)
B
後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
× 高確法54条:届出先は市町村ではなく後期高齢者医療広域連合(市町村は誤り)
C
介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。
× 介保法9条:65歳以上の1号被保険者は住所要件のみで生活保護受給者を除外する規定はない
D
船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。
× 船員保険法94条:行方不明手当金の支給率は標準報酬日額の100分の80ではない(誤り)
E
国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
国保法58条:出産育児一時金・葬祭費は必須給付、傷病手当金は条例等で行える任意給付(正しい)