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附属寄宿舎 規制 解説

事業附属寄宿舎は労働者の生活の場であるため、労基法では設置・変更の届出義務安全衛生基準寄宿舎規則の作成義務が定められています。

附属寄宿舎とは・届出義務(労基法第94条)e-Gov↗

対象 事業に附属する寄宿舎(工場・鉱山・建設現場等に附属するもの)
設置・変更の届出 設置・移転・変更の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届出(使用開始前)
使用停止命令 安全・衛生基準に違反する場合、労働基準監督署長は使用停止命令・修繕命令を発することができる

寄宿舎規則(労基法第95条)e-Gov↗

作成義務 事業者は寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出なければならない
寄宿者代表の同意 作成・変更には寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意が必要
必要記載事項 ①起床・就寝・外出・外泊 ②行事・食事・安全衛生 ③建設物・設備の管理
重要:就業規則は「意見聴取」だが、寄宿舎規則は「同意」が必要(より強い関与)。

労働者の自治・プライバシー保護(労基法第96条)e-Gov↗

私生活の自由 使用者は寄宿者の私生活の自由を侵してはならない
外出・外泊の制限禁止 使用者は正当な理由がなく外出・外泊を制限してはならない
男女別居 男女の部屋を別に設ける義務(安全衛生・風紀の観点)

試験頻出ポイント

  • 寄宿舎の設置・変更:30日前に所轄労働基準監督署長へ届出
  • 寄宿舎規則の作成:寄宿者過半数代表の同意(就業規則の「意見聴取」より強い)
  • 寄宿舎規則も所轄監督署長へ届出が必要
  • 使用者は寄宿者の私生活の自由を侵してはならない
  • 外出・外泊の制限は正当な理由なく禁止
根拠法令:労働基準法第94条(寄宿舎設置届)・第95条(寄宿舎規則)・第96条(設備・安全衛生)・第96条の2〜3
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