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労務管理 × 社労士試験対策

社会保険 一般常識

Social Insurance General Knowledge

社会保険 一般常識は社労士試験の科目の一つで、健保・厚年・国年などの主要社会保険法以外の関連法規を扱います。 介護保険法・船員保険法・国民健康保険法・後期高齢者医療制度・社会保険労務士法などが出題範囲です。 特に介護保険の第1号・第2号被保険者の区別、保険者の種類、給付の内容が頻出です。 このページでは各種社会保険制度の確認ツールと試験対策情報を提供しています。

機能メニュー

介護保険 被保険者区分チェック
年齢・所得区分から被保険者区分・給付受給資格・自己負担割合を判定(介護保険法第9条・第48条)
後期高齢者医療 自己負担割合チェック
年齢・障害認定・所得区分から被保険者判定と自己負担割合を確認(高確法第50条・第69条)
確定拠出年金(DC)掛金上限チェック
雇用形態・加入制度の区分からiDeCo・企業型DCの掛金月額上限を確認(確拠法第19条・第62条)
社会保険 不服申立 期限チェック
審査請求・再審査請求の申立期限(2か月)と残日数を確認(社保審法第4条・第31条)
介護保険 要介護認定 申請フロー確認
要支援1・2〜要介護1〜5の7区分と認定申請から通知までの流れを確認(介護保険法第19条・第27条)
社会保険審査官・審査会 管轄チェック
健保・厚年・国年・雇保・労災の処分に対する不服申し立て先と申請期限を確認
後期高齢者医療保険料 計算
総合所得から均等割・所得割の年間保険料を算定(高確法第104条・全国平均料率)
二以上事業所 保険料 計算
複数事業所に勤務する場合の主選択・按分計算。健保50等級・厚年32等級に対応(健保法第41条の2)
社会保険 不服申立 フロー図
健保・厚年・国年・雇保・労災それぞれの審査請求→再審査請求→取消訴訟のフローを図解で確認
社会保険料 延滞金 計算
健保・厚年・国年・介護保険料の滞納日数・金額から延滞金(年7.3%・特例基準割合適用)を計算(健保法第181条)
介護保険 給付体系 解説
居宅・施設・地域密着型サービスの給付限度額・自己負担割合・区分支給限度基準額を解説(介護保険法第40条・第41条)
介護保険 高額介護サービス費 解説
同一月の介護サービス費が所得区分別上限を超えた場合の高額介護サービス費(払い戻し)の計算(介護保険法第51条)
介護保険 特定疾病(第2号被保険者)解説
40〜64歳の第2号被保険者が要介護認定を受けられる16特定疾病の一覧と申請手続きを解説(介護保険法第7条第3項)
後期高齢者医療広域連合 解説
都道府県単位の広域連合の設立・権限(資格管理・保険料賦課徴収)と市区町村の窓口業務の分担を解説(高確法第48条)
DC 受給方法 比較(一時金 vs 年金)
確定拠出年金の一時金受取(退職所得控除)と年金受取(公的年金等控除)の税負担を比較し有利な受取方法を試算(確拠法第28条)
【改正】106万円の壁撤廃・社会保険適用拡大
2026年10月に月額賃金要件(8.8万円)が撤廃。企業規模要件は2027〜2035年に段階的撤廃。試験最重要改正
【改正】被扶養者認定基準 2026年4月改正
雇用契約ベースの新判定基準追加(週20時間超または月収10.8万円超でNG)。社会保険全般に影響する重要改正
【改正】子ども・子育て支援金 解説
2026年4月から健康保険料に上乗せ徴収。制度概要・料率・社会保険全般への影響と試験対策ポイントを解説
住居確保給付金 解説
離職・廃業で住宅を失うおそれのある方への家賃給付(返済不要・最長9か月)。生活困窮者自立支援法第13条・必須事業の一つ

試験頻出ポイント

社会保険制度の体系

①医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療)②年金保険(厚生年金・国民年金)③介護保険(40歳以上) ④労働保険(労災・雇用)の4分野。保険者が異なる点を整理。

介護保険法(第1号・第2号被保険者)

第1号:65歳以上(要介護・要支援状態であれば受給)。第2号:40〜64歳(特定疾病が原因の場合のみ受給)。保険者は市区町村。第1号保険料は年金から特別徴収(月額15,000円以上)。

後期高齢者医療制度

75歳以上(一定の障害ある65歳以上)が対象。都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が保険者。自己負担は原則1割(現役並み所得者は3割、一定以上所得者は2割)。

確定拠出年金(DC)法

企業型DC:事業主が掛金を拠出(マッチング拠出可)。iDeCo(個人型):加入対象は国民年金被保険者全員(2022年〜)。掛金は全額所得控除。給付は60歳以降。

社会保険審査官・審査会

健康保険・厚生年金の処分に不服があれば社会保険審査官に審査請求(2ヶ月以内)→社会保険審査会に再審査請求。審査請求前置主義(訴訟前に審査請求が必要)。

船員保険法

船員を対象とした総合的な社会保険(職務上疾病・年金・労働保険機能を包含)。保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)。2010年改正で労災・雇用保険部分は各制度に統合。

年間業務カレンダー(社会保険 一般常識)

1月
  • 社会保険 法改正内容の確認(1月施行分)
2月
  • 介護保険 第1号保険料の確認試験頻出
3月
  • 各保険の保険料率 一覧更新
  • 社会保険制度の体系整理(試験対策)試験頻出
4月
  • 社会保険の適用事業所 要件確認試験頻出
  • 船員保険・各種共済制度の確認
5月
  • 確定拠出年金(DC)の運用状況確認試験頻出
6月
  • 介護保険 第2号被保険者の保険料確認試験頻出
7月
  • 社会保険 適用漏れ防止チェック
  • 各給付の支給要件 整理(試験対策)試験頻出
8月
  • 後期高齢者医療 保険料の確認試験頻出
9月
  • 社会保険の財政状況 確認(試験対策)
10月
  • 被扶養者の要件 見直し(年収確認)試験頻出
  • 社会保険 改正法の施行確認
11月
  • 社会保険審査官・審査会 制度確認試験頻出
12月
  • 翌年度 社会保険関連法改正のまとめ試験頻出
  • 社会保険 一般常識 総まとめ(試験対策)

社会保険の手続きに関わるあなたへ

社会保険の各種手続きと、申告時の注意点を確認しましょう。

✅ 社会保険の標準報酬月額に誤りがある場合は訂正を求めることができます

健康保険・厚生年金の保険料計算の基礎となる標準報酬月額が実際の給与と大きく乖離している場合、 「ねんきんネット」等で加入記録を確認し、誤りがあれば年金事務所に訂正を申し出ることができます。 特に4〜6月の残業が多い時期の算定基礎届の内容を確認することが重要です。

✅ 社会保険未加入の職場では年金事務所に申告できます

強制適用事業所で社会保険に加入させてもらえない場合は、 年金事務所に申告することで加入指導が行われます。 過去2年間に遡って保険料を納付させることも可能で、その期間の保険記録が修正されます。

✅ 産前産後・育児休業中は社会保険料が免除されます

産前産後休業・育児休業期間中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(申請不要で自動適用)。 免除期間も被保険者期間として通算され、将来の年金額への影響は最小限に抑えられます。 育休終了後の報酬変更時は「育児休業等終了時改定」で標準報酬月額の見直しも可能です。